建設業の技能継承には、認定職業訓練が欠かせません。人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)は、この訓練にかかる経費と、受講中の賃金の一部を中小建設事業主に助成します。
この助成金は単独では使えません。 経費助成は都道府県の補助金、賃金助成は人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定が前提になる、上乗せ型の制度です。
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小建設事業主) |
| 制度名 | 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース) |
| 対象業種 | 建設業 |
| 利用目的 | 建設関連の認定職業訓練・指導員訓練にかかる経費と、受講中の賃金の一部支給 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小建設事業主(資本金3億円以下または常時雇用する労働者300人以下) |
| 補助上限額 | 経費助成:都道府県の補助金で助成対象となった経費の額×1/6/賃金助成:建設労働者1人につき受講日数×3,800円 |
| 補助率 | 定額・按分(上表のとおり) |
| 申請受付 | 通年(訓練終了後、定められた期限内に支給申請) |
| 公式サイト | 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」 |

2種類の助成、それぞれ前提条件が違う
この助成金は「経費助成」と「賃金助成」の2本立てです。それぞれ受給の前提が異なります。
| 助成の種類 | 支給要件(前提) | 支給額 |
|---|---|---|
| 経費助成 | 建設関連の認定職業訓練・指導員訓練を実施し、都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていること | 都道府県補助金で助成対象となった経費の額×1/6 |
| 賃金助成 | 建設労働者に認定職業訓練等を受講させ、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていること | 建設労働者1人につき、受講日数×3,800円 |
経費助成は「都道府県の補助金」が、賃金助成は「人材育成支援コースの支給決定」がそれぞれ前提です。 どちらか一方だけの利用も可能ですが、両方の前提を確認してから動くことをおすすめします。
都道府県の補助金を受けていない場合でも、諦める必要はありません。 別の助成金「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象になる場合があります。詳しくはそちらのリーフレットで確認してください。
対象になる訓練にも条件があります。支給要領の別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程・訓練科に限られ、簿記・事務・営業などの訓練は対象外です。
いつ申請する?助成の種類で期限が違う
- 経費助成の支給申請:「認定訓練助成事業費補助金」または「広域団体認定訓練助成金」の精算確定にかかる都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内
- 賃金助成の支給申請:人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内
いずれも訓練終了後の手続きです。訓練を始める前に、対象となる訓練課程・訓練科が支給要領の別表に該当するかを確認しておくと、あとで対象外と分かる事態を避けられます。
よくある質問
都道府県の補助金を受けていなくても申請できますか
経費助成は都道府県からの補助金交付が前提のため、そのままでは対象外です。ただし、認定訓練の実施について「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象になる場合があるため、あわせて確認してください。
賃金助成だけを単独で申請できますか
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが前提です。まずそちらのコースの要件を満たす必要があります。
対象になる訓練の種類はどこで確認できますか
支給要領の別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程・訓練科に限られます。判断に迷う場合は都道府県労働局にご確認ください。
