助成金

【全国】建設労働者技能実習コースとは?上限500万円

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資格を取らせたいのに、研修に出すと現場の人手が足りなくなる。建設業の技能実習でいちばんの壁は、費用よりも「その間の日当をどう出すか」という会社が少なくありません。

人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」は、この壁を2方向から支えます。ひとつは実習にかかった費用そのもの(経費助成)。もうひとつは、実習を受けている間の賃金(賃金助成)です。対象は中小建設事業主、または建設事業主団体。支給額は1事業所あたり年間上限500万円です。通年で申請できますが、実習を始める前に「計画届」という手続きが挟まります。

建設労働者技能実習コースの要点まとめ

項目内容
申請者事業者(中小建設事業主、または中小建設事業主団体)
制度名人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
対象業種建設業(建設労働者を雇用する建設事業主・建設事業主団体)
利用目的建設労働者の技能実習(安全教育・技能検定の事前講習・登録基幹技能者講習等)にかかる経費・訓練中の賃金の一部助成
対象地域全国
従業員数規定なし(中小建設事業主の該当性は雇用保険料率の区分と資本金・従業員数の基準で判定。助成率は雇用保険被保険者数20人以下/21人以上で分かれる)
補助上限額経費助成・賃金助成・賃金向上助成等手当助成の合計で1事業所あたり年間500万円が上限。経費助成は1人の技能実習あたり10万円、賃金向上助成等手当助成は1人あたり2万円が別枠で上限
補助率経費助成は対象経費の20分の9〜5分の4(企業規模・受講者の年齢等で変動)/賃金助成は日額7,600円〜9,405円(企業規模・建設キャリアアップシステム登録の有無で変動)
申請受付通年(技能実習を実施しようとする日の3か月前〜原則1週間前までに計画届の提出が必要。登録教習機関等に委託する場合は計画届は不要)
公式サイト厚生労働省「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」支給要領
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建設労働者技能実習コースの対象・金額・締切の概要

何から始めればいい?──最初の一歩は「計画届」

思い立ってすぐ研修に出す、というわけにはいきません。この助成金を使うには、実習を始める前に「計画届」を管轄の労働局に届け出る必要があります。

提出できる期間は、訓練を実施しようとする日の3か月前から、遅くとも1週間前までです。ここを外すと、その回の実習は助成の対象になりません。年度初めにまとめて研修計画を立てる会社が多いですが、思い立った順に出すのではなく、まず計画届のスケジュールから逆算する必要があります。

ただし例外があります。登録教習機関・登録基幹技能者講習実施機関・職業訓練法人・指定教育訓練実施者が実施する講習を受講させる場合は、計画届の提出は不要です。外部の講習機関に任せる形なら、この手続きの負担は軽くなります。

自分の会社は対象になる?

対象になるのは、次のいずれかです。

  • 中小建設事業主:建設労働者を雇用し、雇用保険に加入していて、雇用管理責任者を選任している建設事業主のうち、中小企業基本法上の中小企業事業主に該当するもの(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、建設業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下のどちらかを満たせば該当します)
  • 中小建設事業主団体:事業協同組合・商工組合・職業訓練法人など、構成員の3分の2以上が中小建設事業主である団体

一方、次に当てはまる場合は対象外です。

  • 一人親方(労働者を雇用せず自分だけで建設業を営む方)
  • 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている場合

「労働者を雇っているかどうか」が対象・対象外の分かれ目です。従業員を雇わず一人で仕事をしている方や、家族だけで営んでいる事業者は、この助成金の対象にはなりません。

いくら戻ってくる?──3つの助成の中身

支給の柱は3つです。組み合わせて使うこともできますが、年間の合計は1事業所あたり500万円が上限です。メニューごとに500万円もらえるわけではありません。

助成の種類支給額の考え方
経費助成実習にかかった費用(指導員謝金・実習場所の借上料・教材費等)×助成率。企業全体の雇用保険被保険者数20人以下なら4分の3、21人以上で35歳未満の技能実習なら10分の7、35歳以上なら20分の9。中小建設事業主団体は5分の4。1人の技能実習あたり10万円が上限
賃金助成実習を受けた日数×日額。20人以下の企業は1日8,550円(建設キャリアアップシステム技能者情報登録者は9,405円)、21人以上の企業は1日7,600円(同8,360円)。1人につき20日分が上限
賃金向上助成・資格等手当助成経費助成または賃金助成の支給決定を受けたうえで、実習後1年以内に賃金を5%以上引き上げる(または資格等手当を新設し賃金を3%以上引き上げる)と追加で支給。経費助成ベースなら算定額の20分の3、賃金助成ベースなら日額2,000円(20人以下)または1,750円(21人以上)。1人あたり2万円が上限
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具体的な計算で見てみる

雇用保険被保険者数18人(20人以下の区分)の中小建設事業主が、新人3人にとび技能講習(技能実習の一種)を5日間受けさせた場合を考えます。実習にかかった費用の合計が30万円だったとすると、次のようになります。

  • 経費助成:30万円×4分の3=22万5,000円(1人あたり7万5,000円で、上限の10万円以内)
  • 賃金助成:8,550円×5日×3人=12万8,250円

合計で約35万3,000円が支給の目安になります。3人のうち1人が建設キャリアアップシステムの技能者情報に登録済みなら、その1人分の賃金助成は9,405円/日に上がり、支給額はさらに増えます。

つまずきやすいのは「順番」

この助成金でよくあるつまずきは、金額の計算ではなく手続きの順番です。

  1. まず計画届を出す(実習の3か月前〜1週間前)
  2. 実習を実施する(1日1時間以上、合計10時間以上が基本。実技・実技試験は通学制で行う)
  3. 実習が終わった日の翌日から2か月以内に支給申請する(賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合は、賃金支払日から2週間以内)

計画届を出さずに実習を始めてしまうと、経費助成・賃金助成のどちらも対象外になります。「まず実習を予約してから、あとで届け出よう」という順番は通りません。

もうひとつの注意点は、賃金助成の対象になる訓練日です。1日の訓練時間が3時間未満の日は、その日ぶんの賃金助成は支給されません(通学制・同時双方向型の通信訓練の場合)。半日だけの短い講習を何日かに分けて実施する計画だと、賃金助成の対象日が思ったより少なくなることがあります。

書類は実習のあとにそろえる

実習が終わったら、支給申請にあわせて次のような書類を準備します。

  • 実施日ごとの科目時間数がわかるカリキュラム
  • 受講者名簿(対象労働者一覧)
  • 実習を自社で実施した場合は、指導員謝金・実習場所の借上料・教材費等の領収書(実費相当額であることがわかるもの)
  • 登録教習機関等に委託した場合は、受講申込書または委託契約書の写し
  • 賃金台帳・出勤簿・タイムカードなど、訓練期間中の出勤と賃金支払いを確認できる書類

指導員を自社の役職員以外(部外指導員)に頼んだ場合、謝金の支払いは指導員本人への直接払いであることが条件です。社内の担当者が講師を兼ねると、その分の指導員謝金は対象になりません。

よくある質問

一人親方でも使えますか?

対象外です。この助成金は「労働者を雇用して技能実習を行う事業主」を支援する制度で、労働者を雇わずに一人で建設業を営む一人親方は、対象になりません。

eラーニングでの受講は対象になりますか?

対象になります。ただし、教材を送るだけで質疑応答のやり取りがないものは対象外です。eラーニング・通信制・同時双方向型の通信訓練のいずれかで、質疑応答が行われる形である必要があります。また、実技や修了試験を非対面で行った部分は対象になりません。

登録教習機関に委託して受講させる場合、計画届は必要ですか?

不要です。登録教習機関・登録基幹技能者講習実施機関・職業訓練法人・指定教育訓練実施者が実施する講習を受講させる場合は、計画届の提出そのものが省略できます。ただし、支給申請の際には受講申込書などの写しが必要です。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた厚生労働省の支給要領にもとづきます。助成率・上限額・対象要件は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
ハルタ|元・現場監督
設備の入れ替えを見てきた元・現場監督

空調・電気設備の施工管理を10年経験。「見積は出たのに、費用で止まる」現場を数え切れないほど見てきました。省エネ・設備投資・店舗改装まわりを、実際に工事が動く順番で解説します。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。