事業場内の最低賃金を50円以上引き上げ、設備投資をすると、その費用の一部が最大600万円まで助成されます。令和8年度の申請受付は9月1日からです。
業務改善助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。中小企業・小規模事業者) |
| 制度名 | 業務改善助成金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業・小規模事業者であればよい。「みなし大企業」は対象外) |
| 利用目的 | 事業場内最低賃金の引上げにあわせた設備投資(機械設備導入・コンサルティング等)の支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 事業場に労働者がいること。事業場規模30人未満の事業者は助成上限額が優遇される |
| 補助上限額 | 最大600万円(90円コース・引き上げる労働者10人以上の場合)。50円コースは最大130万円、70円コースは最大300万円 |
| 補助率 | 事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4 |
| 申請受付 | 2026年9月1日〜申請事業所の都道府県における地域別最低賃金発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日 |
| 公式サイト | 厚生労働省「業務改善助成金」 |

いくらもらえるのか、コース別に見る
助成額は「引き上げる賃金の幅(コース)」と「引き上げる労働者の人数」の組み合わせで決まります。事業場規模30人未満の事業者は、同じコース・人数でも上限額が優遇されます。
| コース | 引き上げる労働者1人 | 4〜5人 | 8人以上 | 10人以上(特例のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 50円コース | 30万円(30人未満は40万円) | 70万円 | 110万円 | 130万円 |
| 70円コース | 40万円(同50万円) | 130万円 | 230万円 | 300万円 |
| 90円コース | 90万円(同100万円) | 270万円 | 450万円 | 600万円 |
最大600万円に到達するのは、90円コースで10人以上の賃金を引き上げる、原材料費高騰などで利益率が悪化した「特例事業者」だけです。多くの中小事業者が使うのは50円・70円コースの1〜5人規模になります。
助成される金額は、設備投資額×助成率と、上限額を比べて低い方が採用されます。例えば設備投資600万円・助成率4/5なら計算上480万円になりますが、90円コース・8人引き上げの上限が450万円なら、支給額は450万円です。
対象になる設備投資の例
対象は「生産性向上に資する設備投資等」です。次のような費用が該当します。
- POSレジシステムの導入(在庫管理の時間短縮)
- リフト付き特殊車両の導入(送迎時間の短縮)
- 国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
原材料費の高騰などで利益率が3%ポイント以上低下した「特例事業者」は、通常は対象外のパソコン・スマホ・タブレット等の端末購入も対象になります。一般の事業者はパソコン単体の購入だけでは助成対象になりません。設備投資と組み合わせる必要があります。
申請から支給までの流れ
- 都道府県労働局に交付申請書・事業実施計画書を提出(設備導入前に申請が必須)
- 労働局が審査し、交付決定を通知
- 交付決定後に賃金引上げ・設備導入・代金支払いを実施
- 労働局に事業実績報告書と支給申請書を提出
- 交付額の確定後、助成金が振り込まれる
交付決定前に設備を導入すると、助成の対象になりません。 見積もりの取得はかまいませんが、発注・契約は交付決定を待ってからにしてください。
事業完了の期限は交付決定年度の1月31日です。申請から完了まで数か月しかないため、逆算した準備が必要です。
令和8年度からの変更点
前年度から次の点が変わっています。
- 助成対象経費の特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外になった
- 引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者に限定された
- 物価高騰等要件の申出書の記入期間が「直近3か月のうち任意の1月」から「直近6か月間平均」に変更された
よくある質問
事業場内最低賃金とは何ですか?
事業場で最も低い時間給のことです。地域別最低賃金と同じ計算方法(最低賃金法第4条等)で算定します。雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる必要があります。
同一事業所で年度内に何回も申請できますか?
いいえ。同一事業所の申請は年度内1回までです。
過去にこの助成金を使ったことがあっても、また申請できますか?
はい。過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になります。ただし予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。
