なぜ、賃上げ表明の幅で補助率が変わるのか。この補助金の財源は、国の重点支援地方交付金です。 物価高騰の影響を受ける市内中小企業を支えると同時に、賃上げという成果につながる投資を後押しする設計になっています。
だからこそ、同じ設備投資でも、1.5%以上の賃上げ表明なら補助率4分の1、3%以上なら2分の1と、2倍近い差がつきます。対象は市内の中小企業が先端設備等導入計画の認定を受けて行う設備投資。事業期間は令和8年4月1日〜12月28日です。
生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 上野原市物価高騰対応 生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業等経営強化法上の中小企業者) |
| 利用目的 | 先端設備等導入計画に基づく設備投資、賃上げ環境の整備 |
| 対象地域 | 山梨県上野原市(市内に事務所・事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者規模 |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 賃上げ表明1.5%以上で1/4、3%以上で1/2 |
| 申請受付 | 交付申請:令和9年1月31日まで(先端設備等導入計画認定:令和7年4月1日〜令和8年12月28日) |
| 公式サイト | https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1023566.html |

あなたの会社は対象になるのか
対象になるのは、次のすべてに当てはまる中小企業者です。
- 上野原市内に事務所を有すること
- 中小企業等経営強化法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します)であること
- 令和7年4月1日〜令和8年12月28日に、先端設備等導入計画(生産性を高める機械・器具等の導入計画として市の認定を受け、固定資産税の軽減とセットで使える全国共通の枠組み)の認定を受けていること
- 固定資産税の特例措置の対象者であること
- 市税の滞納がない、または納付相談を予定していること
一方で、暴力団関係者は対象外です。認定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会・金融機関・税理士等、国が認定した支援機関のこと)による事前確認が必須で、市への申請より前に済ませておく必要があります。
「先端設備等導入計画なんて縁がない」と思われるかもしれません。ですが、これは中小企業が固定資産税の軽減とセットで使える全国共通の枠組みです。設備投資を考えている段階なら、まず商工会に相談するところから始められます。
いくらもらえるのか。賃上げ表明の幅で決まる
補助額は「対象経費 × 補助率」で決まりますが、その補助率は先端設備等導入計画で表明した賃上げ率に応じて変わります。
| 賃上げ表明(雇用者給与等支給額の増加割合) | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 4分の1 | 200万円 |
| 3.0%以上 | 2分の1 | 200万円 |
上限額はどちらも200万円で同じです。違うのは補助率だけ。同じ400万円の設備投資でも、1.5%表明なら補助額100万円、3%表明なら200万円と、自己負担が倍近く変わります。補助は1事業者につき1回のみです。
自社の賃上げ余力が3%に届くかどうか。ここが、実質的な補助額を左右する分岐点になります。
申請の流れ。認定が先、投資はそのあと
- 経営革新等支援機関への事前確認:商工会・金融機関等に、設備投資計画と賃上げ表明の内容を確認してもらう
- 先端設備等導入計画の認定申請:市へ提出し、認定を受ける(令和7年4月1日〜令和8年12月28日)
- 設備の取得:事業期間内(令和8年4月1日〜12月28日)に完了させる
- 補助金の交付申請:認定書の写し・領収証等を添えて申請(令和9年1月31日まで)
ここで注意したいのは、先端設備等導入計画の認定を受けてから設備を取得するという順番です。認定より前に発注・取得した設備は、補助の対象になりません。
必要書類
- 交付申請書兼請求書
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 導入金額の証明書(領収証等)
- 振込先確認書類
よくある質問
賃上げ表明した率を達成できなかった場合、補助金は返還になりますか?
賃上げ表明は先端設備等導入計画の認定要件の一部です。未達成時の取り扱いについては、公式ページに明確な記載がないため、申請前に上野原市産業振興課へ直接ご確認ください。
個人事業主でも対象になりますか?
中小企業等経営強化法上の中小企業者であれば、法人・個人事業主を問わず対象になり得ます。まずは市内に事務所があるか、同法の中小企業者要件を満たすかを確認してください。
交付申請は1回だけと聞きましたが、複数の設備をまとめて申請できますか?
補助は1事業者につき1回のみです。複数の設備投資を予定している場合は、先端設備等導入計画にまとめて盛り込み、1回の申請で対象経費として計上できないか、事前確認の段階で商工会等に相談することをおすすめします。
