店舗を新しく構える、あるいは空き店舗を借りて開業する。どちらも、工事費と設備費だけで数百万円の出費になります。融資でまかなうにしても、開業前から借入を膨らませるのはリスクです。笠間市の「創業支援事業補助金」は、この初期費用の一部を補助率1/2・上限50万円で軽くします。
対象は、市税の未納がなく、その年度内に店舗新築または空き店舗での創業を行う事業者です。既存の事業者が新たに別事業を始める場合も対象に含まれます。受付は令和9年2月26日まで、予算がなくなり次第終了します。
笠間市創業支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 笠間市創業支援事業補助金 |
| 対象業種 | 笠間市が定める対象業種(別表に該当する事業。詳細は笠間市商工課へお問い合わせください) |
| 利用目的 | 創業(店舗新築・空き店舗での開業)にかかる工事費・設備費・備品購入費 |
| 対象地域 | 茨城県笠間市 |
| 従業員数 | 規定なし(対象業種であれば規模を問わない。詳細は笠間市商工課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 〜令和9年2月26日(金曜日)※予算がなくなり次第終了 |
| 公式サイト | 笠間市「令和8年度 笠間市創業支援事業の募集について」 |

対象になる経費と条件
対象経費は、新築・改装等の工事費、店舗等の購入費、設備費、備品購入費、その他市長が特に必要と認めた経費です。ただし、対象になる建物は固定資産税の課税対象になっているものに限られます。倉庫や自宅の一室を無償で使う場合など、課税対象でない建物での開業は対象外になり得ます。
交付は1回限りです。例えば空き店舗を借りて改装費150万円・設備費100万円の計250万円をかけて開業した場合、1/2は125万円ですが、上限50万円までしか受け取れません。
既存事業者の「第二創業」も対象
この補助金は、新規開業者だけの制度ではありません。既存の事業者が新たに別の事業を始める場合も対象になります。例えば、飲食店を営む事業者が新たに物販の店舗を出すようなケースです。既存事業との関連性の扱いは、申請前に笠間市役所商工課へ相談しておくと確実です。
よくある質問
個人事業主として創業する場合も対象になりますか?
対象になります。対象は「法人・個人事業主」を問わない事業者で、市税の未納がないことが条件です。
対象業種はどこで確認できますか?
公式ページには「別表」で対象業種が定められていると記載されています。業種の該当・非該当は自己判断せず、申請前に商工課へ確認するのが確実です。
受付期間内なら必ず補助金を受け取れますか?
受付期間内でも、予算がなくなり次第受付を終了します。早めの相談・申請をおすすめします。
