店を長く続けるほど、内装や設備は少しずつ傷んできます。それでも「工事費のうち何割かでも戻ってくるなら」と思えるかどうかで、リフォームに踏み切るタイミングは変わるものです。石岡市の住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金は、住宅だけでなく店舗のリフォームも対象にしている点が特徴で、事業を続ける意思がある小規模事業者にとって使いやすい制度になっています。
補助額は補助対象工事費(30万円以上のもの)の10分の1相当額で、住宅は上限5万円、店舗は上限30万円、住宅と店舗を兼ねる併用住宅は上限35万円です。事前相談は令和8年4月15日から、申請受付は令和8年5月1日から令和9年1月29日までとなっています。
住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 令和8年度住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 小規模事業者(店舗を営む事業者) |
| 利用目的 | 店舗・住宅のリフォーム工事 |
| 対象地域 | 石岡市内 |
| 従業員数 | 規定なし(小規模事業者が対象) |
| 補助上限額 | 住宅5万円/店舗30万円/併用住宅35万円 |
| 補助率 | 補助対象工事費(30万円以上)の10分の1相当額 |
| 申請受付 | 事前相談: 令和8年4月15日〜/申請: 令和8年5月1日〜令和9年1月29日 |
| 公式サイト | 石岡市「住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金について」 |

店舗の場合は「事業を続ける意思」が条件になる
住宅リフォームと店舗リフォームでは、対象者の条件が異なります。店舗の場合は、市内で既に事業を営む小規模事業者で、リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思があることが条件です。リフォームを機に規模を縮小したり、市外に移転したりする予定がある場合は対象になりません。
住宅の場合は、市内の自己所有または賃貸住宅に居住し住民票を有する人、または移住予定者が対象です。
対象になる工事、ならない工事
補助対象になるのは、交付決定後に実施する、建物の床面積の増減を伴わないリフォーム工事です。外壁塗装や水回りの改修、内装工事などが典型例です。
一方で、外構工事(駐車場やフェンスなど)や家電製品の購入は補助の対象外です。「リフォームのついでに」と考えている工事がある場合は、対象経費に含まれるかを事前相談の段階で確認しておくと安心です。
30万円未満の工事は対象にならない
補助対象になる工事費には30万円以上という下限があります。小規模な修繕だけを考えている場合、この金額に届かないと申請自体ができません。複数の工事をまとめて実施することで30万円以上にできないか、見積もりの段階で検討する価値があります。
申請から補助金受け取りまでの流れ
- 事前相談(令和8年4月15日〜)
- 申請受付(令和8年5月1日〜令和9年1月29日)
- 交付決定後に工事着工
- 工事完了後、実績報告書を提出(〜令和9年3月19日)
- 確定通知後、請求書を提出して補助金を受け取る
事前相談を経ずにいきなり申請することはできません。また交付決定前に着工した工事は対象外になるため、業者との契約時期には注意が必要です。
よくある質問
賃貸物件のリフォームでも申請できますか?
住宅については賃貸に居住する人も対象に含まれます。店舗の場合も、賃貸物件で事業を営んでいれば対象になり得ますが、所有者の同意など個別の条件は窓口で確認してください。
実績報告はいつまでに出せばよいですか?
実績報告の期限は令和9年3月19日です。工事完了後、速やかに書類をそろえて提出する必要があります。
店舗と住宅を兼ねる建物はどちらの上限が適用されますか?
併用住宅として扱われ、上限は35万円になります。住宅単独(上限5万円)や店舗単独(上限30万円)より高い上限が設定されています。
