この補助金は補助予定が4件の先着順です。予算に達すると、受付期間内でも受付が終わります。 期間は2026年5月1日から2027年1月29日までですが、期限より先に締まる前提で動いてください。
対象は事業所に太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する事業者です。どちらか片方では申請できません。申請の前に、市の担当(脱炭素推進課)へ相談するよう公式ページに書かれています。
北茨城市の太陽光・蓄電池補助金の要点まとめ
正式名:北茨城市重点対策加速化事業補助金(事業者向け自家消費型太陽光発電設備・蓄電池)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 指定なし(市内の事業所等に設置する事業者)
- 利用目的
- 自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池の同時設置
- 対象地域
- 茨城県北茨城市内に設置するもの
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 太陽光1kWあたり5万円+蓄電池1kWhあたり4.7万〜5.3万円
- 補助率
- 太陽光は設置費が上限、蓄電池は設置費の1/3が上限
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月1日〜2027年1月29日(先着4件)
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 太陽光か蓄電池の片方だけを入れる
- ✕ PPAやリースで設置する
- ✕ 中古の設備を使う
- ✕ 国の補助を受けた事業である
事業所等とは事務所、工場、倉庫など、事業活動に使う施設です。FITは国が電気を決まった価格で買い取る制度で、FIPはその上乗せ型です。どちらの認定も取れません。
PPAは事業者が自分の屋根に設備を置かせ、発電した電気を買う契約です。この補助金ではPPAとリースによる設置は事業用の対象から除かれています。
そのほかの要件は次のとおりです。
- 自己託送(離れた場所の自社施設へ電気を送ること)を行わない
- 法定耐用年数(税法上の設備の使用年数)の間はJクレジット制度などへの登録をしない
- 発電した電気の環境価値(再エネ電気としての価値)は自社のものにする。再エネ証書、非化石証書、クレジットにして売ることはできない
- 太陽光が10kW以上なら、撤去や処分の費用を積み立てる計画を立てる
- 敷地内で使い切れない電気を売る場合は市内の市有施設や農林漁業関連施設で消費される形にする
- 蓄電池は平時に充放電を繰り返す設備にする。停電時だけの非常用電源は不可
蓄電池の製品要件は、市のチェックリストに並んでいます。JISなどの規格を満たすことや、メーカー保証とサイクル試験による性能の両方が10年以上あることなどです。国の実施要領では、20kWh超の蓄電池は火災予防条例の安全基準の対象となる蓄電システムであることが要件です。製品を選ぶ前に、販売店へ要件に合うかを確かめてください。
いくら補助される?
補助額は太陽光と蓄電池を別々に計算して足します。それぞれ、いずれか低い方の額になります。千円未満は切り捨てです。対象経費は消費税を除いた額です。
| 設備 | 計算式(いずれか低い方) |
|---|---|
| 太陽光 | 出力(kW)× 5万円、または設置費 |
| 蓄電池(20kWh以下) | 容量(kWh)× 4.7万円、または設置費の1/3 |
| 蓄電池(20kWh超) | 容量(kWh)× 5.3万円、または設置費の1/3 |
太陽光の出力はパネルの合計出力とパワーコンディショナー(直流の電気を交流に変える機器)の定格出力のうち、低い方です。出力と蓄電容量は、小数点以下を切り捨てて書きます。
設置費を次のように仮定して、計算します。
- 太陽光10kW(設置費は計算式の額を上回る):10kW × 5万円 = 50万円
- 蓄電池15kWh(設置費150万円):15kWh × 4.7万円 = 70.5万円。150万円 × 1/3 = 50万円 → 少ない50万円
- 蓄電池10kWh(設置費210万円):10kWh × 4.7万円 = 47万円。210万円 × 1/3 = 70万円 → 少ない47万円
- 蓄電池25kWh(設置費330万円):25kWh × 5.3万円 = 132.5万円。330万円 × 1/3 = 110万円 → 少ない110万円
最初の太陽光と2番目の蓄電池を組み合わせると、50万円 + 50万円 = 100万円です。
蓄電池は設置費の1/3が上限なので、設備を安く入れるほど、単価計算の額より補助額が小さくなります。見積書を取ったら、まず1/3の額を計算してください。
令和8年度の予算額は太陽光が500万円、蓄電池が533.3万円です。予算の範囲内での交付なので、申請した額の全額が出ないことがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古の設備
- 太陽光だけ、または蓄電池だけの設置
- 停電時だけに使う非常用の蓄電池
- 消費税と地方消費税
対象になるもの
- 自家消費型の太陽光発電設備の設置費
- 蓄電池の設置費
- 設備費、工事費、設計・工事監理の費用
対象経費の細かい区分は環境省の実施要領(別表第1)に定められています。工事費では材料費、労務費、共通仮設費などが挙がっています。自分の見積の項目が当てはまるかは申請前に市へ確かめてください。
申請の流れ
- 市の担当へ相談する(事業者→脱炭素推進課。申請の前に)
- 見積書と設備の資料をそろえる(事業者→施工業者)
- 交付申請書を出す(事業者→北茨城市。市長が別に指定する期日までに)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定のあとに着手します)
- 設置工事をして、実績報告書を出す(事業者→市。施工前後の写真、契約書、支払の証拠を添えます)
- 額の確定を受けて、請求書を出す(事業者→市。請求は確定通知のあとです)
交付決定の前に着手できるのは事前着手届を出して承認を受けたときだけです。しかも国から市に内示が出た日以降に限られます。事前着手届には、交付決定がなかったり、決定額が申請額に届かなかったりしても、異議を申し立てないという一文が入っています。
必要な書類
準備できた 0 / 9
登記事項証明書は法人の場合だけです。ほかに、市長が必要と認める書類を求められることがあります。
実績報告のときは個票、施工前後の写真、契約書など契約日がわかる書類、工事費の支払を確認できる書類が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算に達した:先着4件の予定です。受付期間内でも、予算に達した時点で終わります。
- 契約や着工が早すぎた:交付決定の前に着手すると、原則として対象になりません。例外は承認を受けた事前着手だけです。
- 自家消費が半分に届かない:発電量の50%以上を自家消費する計画が条件です。売電が中心の計画は対象になりません。
- 設備を勝手に処分した:取得価額が単価50万円以上の設備は耐用年数が過ぎるまで、市長の承認なしに目的外の使用や譲渡、廃棄ができません。
同じ市の他の枠との違い
北茨城市の重点対策加速化事業には事業所向けのほかに、営農型太陽光発電、家庭用の太陽光・蓄電池、ZEH、既存住宅の断熱改修の枠もあります。それぞれ対象者も金額も別です。
この記事で扱うのは事業所に設置する枠だけです。家庭用は太陽光の単価が1kWあたり7万円で、居住する住宅が対象です。事業所と自宅を兼ねている場合はどちらの枠になるかを先に市へ確かめてください。
よくある質問
太陽光だけでも蓄電池だけでも申請できますか?
申請できません。この補助金は太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置し、一体で使う事業者が対象です。どちらか片方だけの場合は対象になりません。公式ページにも、片方の場合は対象にならないと明記されています。すでにどちらかを設置済みで、もう片方を足す場合の扱いは公式ページに書かれていません。担当課に確かめてください。
補助額はいくらになりますか?
太陽光はパネル出力とパワコン出力の低い方に1kWあたり5万円を掛けた額です。蓄電池は20kWh以下なら1kWhあたり4.7万円、20kWh超なら5.3万円を掛けた額です。ただし蓄電池は設置費の1/3が上限になります。太陽光は設置費が上限です。両方を足した額が補助額で、千円未満は切り捨てになります。
受付はいつまでですか?
2027年1月29日までです。ただし補助予定件数は4件で、先着順です。予算に達すると、受付期間内でも受付が終わります。期限の直前に動くと、すでに受付が終わっていることがあります。予算の残額は市の公式ページで確かめられます。見積を取る前に、担当課に相談しておくと安心です。
自家消費50%以上はどうやって示しますか?
申請では、事業概要書の「自家消費率見込み」の欄に、見込みの率を書きます。事業が終わったあとの実績報告では、個票に実績の自家消費率を書きます。提出時に書けない場合は、その理由を書く欄があります。さらに、設置後の複数年にわたって、市から発電量や使用電力量の記録の提出を求められることがあります。様式には、50%のうち20%までは売電して茨城県内で消費する分を含めてよいという注記もあります。計画の立て方は、申請の前に担当課へ相談して確かめてください。
発電した電気を売ってもいいですか?
敷地内で使い切れない分の売却は条件つきで認められています。売る場合は市内の市有施設や農林漁業関連施設で消費される形にします。また固定価格買取制度(FIT)や、その上乗せ型のFIPの認定は取れません。売電が中心の計画は対象外と考えてください。売る先の選び方は担当課に確かめてください。
蓄電池はどんな設備でもいいのですか?
対象は、平時に充放電を繰り返す設備で、原則として太陽光で発電した電気をためるものが条件です。停電時だけに使う非常用予備電源は対象外です。市のチェックリストには、規格への適合や、メーカー保証とサイクル試験による性能が10年以上であることなど、製品の要件が並んでいます。購入前に、販売店へ要件に合う製品かを確かめてください。
工事は交付決定の前に始めてもいいですか?
原則として、交付決定のあとに着手します。やむを得ない事情で先に着手する場合は事前着手届を出して承認を受けます。ただし国から市に内示が出た日以降に限られます。承認なしに先へ進めると、対象外になるおそれがあります。契約の前に、担当課へ着手の時期を相談してください。
リースやPPAで設置した設備は対象ですか?
この事業用の枠では対象外です。補助対象者は事業所等に太陽光発電設備と蓄電池を設置する者で、PPAとリースによるものは除かれています。自分で購入して設置する形が前提です。営農型太陽光発電の枠ではPPAやリースも対象に入っていますが、対象者や要件が別なので、混同しないようにしてください。
中古の設備は使えますか?
使えません。中古の設備は補助の対象外です。設備はすでに商用化され、導入実績のあるものである必要があります。あわせて国の補助を受けた事業でないことも条件です。国庫補助金などを原資にした別の補助金とは同じ設備で重ねて受けられません。見積を取る段階で、新品かどうかを確かめてください。
補助金は設置のあとにもらえますか?
流れは交付決定、設置工事、実績報告、額の確定、請求の順です。補助金は請求書を出したあとに交付されます。工事の費用は先に事業者が支払う必要があります。実績報告には工事費用の支払を確認できる書類を添えます。資金の手当ては補助金の入金を待たずに済む計画にしてください。
設置したあと、勝手に処分してもいいですか?
できません。取得価額が単価50万円以上の設備は法定耐用年数が過ぎるまで、市長の承認なしに目的外の使用や譲渡、貸付け、担保、廃棄をしてはいけません。補助金で買った財産の台帳を備える義務もあります。経理の帳簿は事業が終わった年度の翌年度から5年間保存します。
問い合わせ先はどこですか?
北茨城市 環境産業部 脱炭素推進課(電話 0293-43-1111)です。公式ページには申請の際に補助要綱を確認し、事前に担当へ相談するよう書かれています。要件の細かい扱いや予算の状況は窓口で確かめるのが確実です。要綱や様式は市の案内ページからダウンロードできます。
