省エネ診断を受けていなくても、この補助金は申請できるのか。結論から言うと、できません。この制度は「まず診断を受け、提案された設備をすべて改修・更新する」という順番が決まっており、ここを外すと申請の入り口にすら立てません。
対象は茨城県内で工場・事業場を持つ中小規模の事業者です。令和7年度または令和8年度に県の省エネ診断を受診していることが前提条件になります。診断で「LED照明に替えましょう」「空調を高効率機に更新しましょう」といった提案を受けた設備を、部分的にではなくすべて改修・更新する場合に、その費用の一部が補助されます。
中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 茨城県中小規模事業所向け省エネ対策設備導入推進事業費補助金(通称:中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金) |
| 対象業種 | 業種不問(工場・事業場を有する事業者) |
| 利用目的 | 省エネ設備の改修・更新 |
| 対象地域 | 茨城県内 |
| 従業員数 | 規定なし(中小規模事業所が対象) |
| 補助上限額 | 99万9千円(100万円未満・千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 対象経費の3分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年12月18日(金)午後5時まで |
| 公式サイト | 茨城県「中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金」 |

対象になる/ならないの線引き
この補助金の一番の分かれ目は「診断」と「全数改修」の2点です。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 令和7・8年度の省エネ診断を受診済み | 診断を受けていない事業者 |
| 診断で提案された設備をすべて改修・更新する | 提案設備の一部だけを改修する |
| 茨城エコ事業所・いばらきエコチャレンジ賛同事業所に登録済み | 未登録のまま設備だけ更新した |
なぜ「すべて」が条件なのかというと、この制度は単なる設備更新支援ではなく、診断結果に基づく省エネ計画を実行させることが目的だからです。一部だけ更新すると診断の効果測定ができなくなるため、全数改修が前提になっています。
よくある誤解——「エアコンを買い替えれば対象」ではない
「省エネ設備の補助金」と聞くと、LED照明やエアコンを買い替えれば申請できると思われがちですが、この補助金は診断を受けていない設備の更新には使えません。まず県の「中小規模事業所省エネルギー対策等支援事業」による診断を申し込み、提案書を受け取ってから動く必要があります。診断そのものは別の支援メニューなので、「補助金だけ先に使いたい」という順番は成立しない点に注意してください。
また、補助率は3分の1で、上限は100万円未満(99万9千円)です。「上限100万円」と書かれている案内を見かけますが、正確には100万円ちょうどには届きません。千円未満は切り捨てになります。
申請までの流れ
- 県の省エネ診断(中小規模事業所省エネルギー対策等支援事業)を申し込み、診断を受ける
- 診断結果の提案書を受け取る
- 茨城エコ事業所・いばらきエコチャレンジ賛同事業所への登録を済ませる
- 提案されたすべての設備の改修・更新計画を立て、交付要綱・申請の手引きに沿って申請書を作成する
- 令和8年12月18日午後5時までに提出する
よくある質問
診断を受けずに、対象設備だけ自己判断で更新しても補助されますか?
補助されません。県の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備であることが条件です。自己判断で選んだ設備は対象外になります。
提案された設備のうち、予算の都合で一部だけ更新する場合は?
対象外になります。提案されたすべての設備を改修・更新することが条件のため、部分的な更新では申請できません。
補助率や対象経費の細かい区分はどこで確認できますか?
交付要綱・申請の手引きに詳細が記載されています。不明な点は茨城県県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策グループ(029-301-2939)へお問い合わせください。
