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育児休業給付金の延長は1歳6か月・2歳まで。要件と手続き

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育児休業給付金の延長の要点まとめ

項目内容
制度名育児休業給付金の支給対象期間延長
対象者個人(雇用保険の被保険者本人)
対象地域全国
延長できる期間(1回目)子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日の前日まで
延長できる期間(2回目)子が1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日の前日まで
主な延長理由保育所等に入所できない場合、配偶者の死亡・疾病等で子を養育できなくなった場合
2025年4月からの追加要件保育所等の利用申込みが「速やかな職場復帰のため」であることの確認が必要
必要書類(保育所理由)保育所等の利用申込書の写し、市区町村が発行する入所不承諾通知書等
手続きの期限1歳(または1歳6か月)に達する日の前の、育児休業給付金の支給申請時
公式サイト厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」
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育児休業給付金は、原則子が1歳になる前日までしか支給されません。しかし保育所に入れない等の事情があれば、1歳6か月、さらに2歳まで支給対象期間を延ばすことができます。 ただし2025年4月から、延長の要件と必要書類が厳格化されました。「保育所に申し込んでおけば自動的に延長できる」わけではなく、速やかな職場復帰の意思があることの確認が必要になっています。この記事では、延長できる条件と、タイミングごとに必要な手続きを整理します。

金額の計算方法(賃金日額×給付率)は「育児休業給付金 計算」の記事で解説しています。この記事は延長の要件・手続きに絞って解説します。

そもそも「延長」とは何を延ばすのか

育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳になる日の前日までです(子の1歳の誕生日の前日のことを「1歳に達する日」と呼びます)。

延長には2段階あります。

  1. 1歳から1歳6か月への延長:1歳に達する日の翌日から、1歳6か月に達する日の前日まで
  2. 1歳6か月から2歳への延長(再延長):1歳6か月に達する日の翌日から、2歳に達する日の前日まで

育児休業そのもの(休業を取る権利)と、育児休業給付金(お金が出る期間)は連動しています。 延長が認められれば、休業を継続しながら給付金も引き続き受け取れます。逆に延長の要件を満たさなければ、休業を続けても給付金は出ません。

延長できる理由は2つ

延長が認められるのは、次のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 保育所等に入所できない場合(最も多いケース)
  2. 配偶者が死亡・負傷・疾病等により子を養育することが困難になった場合、または離婚等により配偶者が子と同居しなくなった場合

以下では、利用者の多い「保育所等に入所できない場合」を中心に解説します。

2025年4月からの変更点:申込書の写しが必須に

これまでは、市区町村が発行する「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」といった、入所できなかったことを示す通知書があれば延長が認められていました。

2025年4月以降は、これに加えて「保育所等の利用申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであること」の確認が必要になりました。厚生労働省のリーフレットには次のように説明されています。

「育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。」

具体的には、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に、次の2点を必ず添付する必要があります。

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し(電子申請の場合は申込内容を印刷したもの)

申込書の写しを保管していないと延長できない可能性があります 申込書は市区町村へ提出したものと同一であれば受付印は不要ですが、全ページの提出が必要です。申し込み内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しも必要になります。市区町村によって申込書の書式や記入項目が異なるため、記入前に窓口で確認しておくと手続きがスムーズになります。

延長が認められる3つの要件(すべて満たす必要あり)

厚生労働省のリーフレットによると、延長要件は次の3つで、すべてを満たす必要があります

要件1: あらかじめ市区町村に保育利用の申込みを行っていること

原則として、子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として申込みをしている必要があります。申込みの日付が、子が1歳に達する日までになっていることが条件です。

要件2: 速やかな職場復帰のための利用希望であること

次の3つをすべて満たす必要があります。

  • 申し込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある、または片道の通所時間が30分未満であること
  • 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上の施設だけになっていないこと
  • 保育利用の申込みにあたり「入所保留となることを希望する」旨の意思表示をしていないこと

「入所保留希望」の意思表示をしていた場合や、申込書に「速やかに職場復帰する意思がない」といった記載があると、この要件を満たしません。 やむを得ない理由なく内定を辞退している場合も同様です。

「合理的な理由」として認められるのは、たとえば次のような場合です。

  • 自宅から30分未満で通える保育所等がない
  • 通える保育所等の開所時間・開所日が、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない
  • 子が疾病や障害により特別な配慮が必要で、通える保育所等がすべて申込み不可になっている(医師の診断書等が必要)

要件3: 1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

これを確認するため、発行年月日が「1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申込みの場合は3か月前)」以後になっている、市区町村の入所保留通知書等が必要です。

単に申込みを忘れていた場合や、市区町村に問い合わせて「入所が困難」と言われただけで期限内に申込みをしなかった場合は、延長は認められません。 実際に申込書を提出していることが前提です。

タイミング別の手続き

延長の手続きは、次のタイミングで行います。

いつ何をするか
保育所入所を検討し始めた時点市区町村へ保育所等の利用申込み(申込書の写しを必ず保管)
入所できないと分かった時点市区町村から入所保留通知書等を受け取る
1歳(または1歳6か月)に達する日が近づいたとき育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書を準備
延長時の給付金申請時申告書+申込書の写し+入所保留通知書等を添付して申請
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申込書の写しは、市区町村への申込み時点で必ず取っておくことが重要です。 あとから「申し込んだはずなのに写しがない」という状態になると、延長の証明ができません。

延長せずに職場復帰する場合との比較

延長するかどうかは、家庭の状況や職場復帰の計画によって判断が分かれます。判断の材料として、延長する場合・しない場合の違いを整理します。

延長しない(1歳で復帰)延長する(1歳6か月・2歳まで)
給付金の支給1歳の誕生日の前日まで延長した期間まで継続
職場復帰の時期1歳の誕生日前後1歳6か月または2歳の前後
保育所の確保1歳児クラスの入所を目指す1歳6か月・2歳児クラスの入所を目指す(年度の途中入所は特に狭くなりやすい)
キャリアへの影響早期復帰によりブランクが短い育児に専念する期間が長くなる一方、復帰後のキャリア形成への影響を検討する家庭もある
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どちらが正しいという話ではなく、保育所が見つかるかどうか、家庭の事情によって選択が変わります。 延長を選ぶ場合も、「保育所に入れなかったから仕方なく延長する」ケースと、「最初から2歳までの育休を計画している」ケースの両方があり得ます。いずれの場合も、速やかな職場復帰の意思を示す申込みをしているかどうかが、給付金の延長が認められるかの判断基準になります。

出生後休業支援給付金との違い

育児休業給付金の延長とは別に、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」という制度も始まっています。これは子の出生後8週間以内に、両親がともに一定期間の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せして給付率を実質的に引き上げる制度で、延長とは目的が異なります。

  • 育児休業給付金の延長:保育所に入れない等の理由で、支給対象期間そのものを1歳6か月・2歳まで延ばす制度
  • 出生後休業支援給付金:出生直後の一定期間、給付率を67%からさらに13%上乗せする制度(対象期間は延びない)

両方を組み合わせて使うことも可能です。出生直後に両親で休業を取って上乗せ給付を受け、その後保育所に入れずに1歳を超えて延長する、という流れも制度上想定されています。それぞれ要件・申請のタイミングが異なるため、両方を利用したい場合は、どちらの手続きをいつまでに行う必要があるかを事前にハローワークまたは勤務先の担当部署で確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。特に出生後休業支援給付金は、対象になる休業の取り方に細かな条件があるため、育児休業の計画を立てる前の段階で一度確認しておくことをおすすめします。詳しい計算方法は「育児休業給付金 計算」の記事で解説しています。

提出された内容が実際と異なると不正受給に

提出した申込書の写しの内容について、ハローワークが市区町村に確認することがあります。申込書の写しの内容が、実際の申込み内容と異なることが判明した場合は不正受給に該当し、受給した金額の返還を求められます。悪質な場合は、それに加えて一定額の納付を命じられることがあります。 保育所に入る意思がないまま「延長のためだけ」に申込みをすることは、この確認強化の対象になり得ます。

延長理由2: 配偶者の死亡・疾病等で子を養育できない場合

保育所に入れない場合ほど利用件数は多くありませんが、次のような事情で配偶者が子を養育できなくなった場合も延長が認められます。

  • 配偶者が死亡したとき
  • 配偶者が負傷・疾病等により子の養育が困難な状態になったとき
  • 離婚等により配偶者が子と同居しなくなったとき
  • 配偶者が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過していないとき

この場合は、保育所の利用申込書のような書類は不要ですが、それぞれの事情を証明する書類(死亡診断書の写し、医師の診断書、離婚届受理証明書等)の提出が必要です。どの書類が必要かは事情によって異なるため、事前にハローワークまたは事業主の担当部署に確認することをおすすめします。

延長中の給付率は変わらない

育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。延長期間に入っても、この給付率の区分自体は変わりません。 つまり、延長前から181日目を過ぎていれば、延長後も50%の給付率のまま支給が続きます。

「延長したら給付率が下がる」という誤解が生じやすいですが、正確には休業開始からの経過日数によって67%→50%の切り替えが起こるのであり、延長そのものが給付率を下げるわけではありません。延長を検討する際は、休業開始からすでに何日が経過しているかを確認し、181日目をまたぐタイミングであれば、その前後で1か月あたりの受取額が変わることを踏まえておくとよいでしょう。

延長中に働くとどうなるか

育児休業中に一時的に就労する場合、就業日数が月10日(10日を超える場合は就業時間数80時間)以下であれば、育児休業給付金は全額支給されます。これを超えて働くと、給付が減額または不支給になることがあります。

延長期間中も同じルールが適用されます。保育所に入れなかったための延長であっても、その間に少し働いて収入を得ることは可能ですが、就業日数・時間数と、賃金の額によって給付金が調整される点に注意してください。具体的な調整の計算式は「育児休業給付金 計算」の記事で解説しています。

パパ・ママ育休プラス制度との関係

両親がともに育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用している場合、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日より後になることがあります。この場合、「子が1歳に達する日」は、育児休業終了日(終了予定日が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日)に読み替えて延長要件を判定します。

延長を申し込むタイミングでよくある失敗

延長の手続きには締切があり、これを過ぎると1歳(または1歳6か月)から給付が途切れてしまいます。実務でよくある失敗のパターンを挙げます。

失敗1: 保育所の申込書の写しを取っていなかった

もっとも多い失敗が、市区町村への保育所利用申込みをした際に、申込書の写しを取っておかなかったケースです。2025年4月以降、この写しは延長手続きの必須書類になっています。市区町村の窓口によっては、申込書は提出したらその場でコピーが返ってこない場合もあるため、提出前に必ず自分でコピーを取っておくことが重要です。電子申請の場合も、申込内容が表示された画面やPDFを保存しておく必要があります。

失敗2: 入所を希望する保育所を「通えない範囲」だけにしてしまった

延長の要件2にあるとおり、申し込んだ保育所等が「自宅または勤務先から片道30分以上」の施設だけになっていると、原則として速やかな職場復帰のための申込みとは認められません。「どうせ入れないだろう」と思って通いにくい保育所だけに申し込むと、延長そのものが認められなくなる可能性があります。自宅・勤務先の近くの保育所にも必ず申し込んでおくことが重要です。

失敗3: 「入所保留希望」の意思表示をしてしまった

市区町村への保育所利用申込みの際、書類に「今回は入所を希望しない」「保留を希望する」といった意思表示をする欄がある場合があります。育休を継続したいからといって、ここで「保留希望」を選んでしまうと、速やかな職場復帰の意思がないと判断され、延長の要件を満たさなくなります。申込書の記入時は、この欄に注意して記入することが必要です。

失敗4: 手続きの期限を勘違いしていた

延長の手続きは、子が1歳(または1歳6か月)に達する日より前に行う必要があります。「1歳の誕生日を過ぎてから手続きすればいい」と誤解していると、給付が途切れる期間が生じます。1歳の誕生日の前日が基準になる点も含めて、余裕を持って準備することが大切です。

延長と育児休業給付金以外の制度との関係

延長を検討する際は、育児休業給付金だけでなく、次の点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

  • 育児休業そのものの取得期間:会社に申し出る育児休業の期間と、給付金の延長期間は基本的に連動しますが、休業の申出手続き自体は別に必要です。勤務先の担当部署への相談を早めに行いましょう
  • 保育料・保育所の選び方:延長のために申し込んだ保育所に、実際に入所することになった場合の通いやすさも考慮しておくと、後々の生活に響きにくくなります
  • 職場復帰後の働き方:時短勤務や、育児時短就業給付金(2025年4月創設)等、復帰後の収入を補う制度もあわせて検討するとよいでしょう

よくある質問

保育所に落ちれば自動的に延長されますか?

いいえ、自動延長ではありません。入所保留通知書等の書類に加えて、申込書の写しを提出し、「速やかな職場復帰のための利用希望であった」ことが確認できなければ延長は認められません。

1歳6か月でも保育所に入れなかった場合はどうなりますか?

同じ要件(あらかじめ市区町村に申込み、速やかな職場復帰のための利用希望、入所できる見込みがない)を満たせば、1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日の前日まで再延長できます。要件の「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」に読み替えて判定します。

延長の申込みは会社を通じて行いますか?

事業主が育児休業給付金の申請手続きを代行している場合は、事業主を通じて必要書類を提出することが一般的です。ご自身で手続きする場合は、ハローワークへ直接提出します。詳しい提出先・提出方法は、勤務先の担当部署またはハローワークへご確認ください。

きょうだいが同じ保育所を希望している場合、延長は優先されますか?

延長要件2の「合理的な理由」として認められる例の一つに、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合が含まれています。この場合、自宅から30分未満で通える他の保育所があっても、きょうだいと同じ園を希望していることを理由に申込みをしていれば、要件を満たす場合があります。ただし、実際にその保育所への入所が可能かどうかは市区町村の選考結果によるため、入所できなかった場合は通常の手続きと同様に、入所保留通知書等の提出が必要になります。優先利用の扱いも市区町村ごとに基準が異なるため、事前に窓口でよく確認しておくとよいでしょう。

転居する予定がある場合、延長の手続きはどうなりますか?

転居のタイミングによって、保育所の利用申込み先や必要書類が変わることがあります。転居前の市区町村と転居後の市区町村、それぞれで申込みや通知の扱いが異なる場合があるため、転居を予定している場合は早めにハローワークおよび転居前・転居後それぞれの市区町村へ相談することをおすすめします。

育児休業給付金の支給対象期間延長について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。延長の要件・必要書類・手続き方法は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省・ハローワークの公式情報、またはお住まいの地域を管轄するハローワークの窓口で最新の内容をご確認ください。制度の詳細は個々の状況によって判断が異なるため、不明な点は事前に相談することをおすすめします。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。