創業型の申請は、申請ボタンを押す日より前に勝負が決まります。商工会か商工会議所が出す事業支援計画書(様式4)の発行依頼が、2026年12月4日(金)で締め切られるからです。申請の受付は11月5日(木)から12月15日(火)17時までですが、様式4がなければ申請を完了できません。
補助率は2/3で、上限は200万円です。インボイス特例を使うと50万円が上乗せされ、最大250万円になります。対象は、開業から1年以内で、認定市区町村の特定創業支援等事業を受けた小規模事業者です。制度の全体像と一般型との違いは、次の記事に任せます。ここでは、第4回に申し込む人が動く順に並べます。
持続化補助金〈創業型〉第4回の要点まとめ
正式名:小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回公募)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)。開業から1年以内の小規模事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし(宗教法人や医療法人などは対象外)
- 利用目的
- 販路開拓と、あわせて行う業務効率化
- 対象地域
- 全国(日本国内に居住する個人か、国内に本店を置く法人)
- 従業員数
- 商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下
いくら
- 補助上限額
- 最大250万円(200万円+インボイス特例50万円)
- 補助率
- 2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月5日〜2026年12月15日17:00(電子申請のみ)
- 事業の完了
- 交付決定日から2028年3月31日まで
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業型で申請中か採択済み
- ✕ 一般型の通常枠で申請中か採択済み
- ✕ 一般型の通常枠にも申請する
- ✕ 申請時点で開業前の創業予定者
- ✕ 国が発行した支援証明書のみ
- ✕ 個人事業の開業から1年超
- ✕ 資本金5億円以上の法人の100%子会社
開業日と創業支援の受講日は、締切(2026年12月15日)から数えて過去1年の間に、両方とも入っている必要があります。開業日は、法人なら履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主なら開業届の「開業・廃業等日」です。書類を出した日や発行日ではありません。
創業支援は、産業競争力強化法で認定された市区町村(認定市区町村)が行う、創業塾や創業セミナーなどの特定創業支援等事業を指します。経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身につける継続的な支援で、最終受講日が2025年12月15日から2026年12月15日の間なら申請できます。証明書を出すのは、事業の実施元の認定市区町村です。創業塾の主催者が出す証明書や、国が発行した支援証明書では足りません。受けた地域と今の事業地が違っても構いません。証明書の有効期限が切れていても、要件に合っていれば使えます。
法人は代表者本人が、個人事業主は本人が、その支援を受けている必要があります。代表以外の役員や従業員、家族専従者、後継予定者が受けた場合は対象外です。
従業員の上限
小規模事業者かどうかは、業種ごとの常時使用する従業員数で決まります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
パートタイム労働者は数えます。派遣社員、試用期間中の人、会社役員、同居の親族、日雇労働者などは数えません。試用期間中の人は、本採用になった時点から数えます。業種は、今行っている事業か、これから予定する事業の業態で判定します。
飲食店が調理した料理をその場で出すだけなら商業・サービス業で、5人以下です。同じ店が弁当や総菜、土産を作って流通させるなら製造業で、20人以下になります。建設業や運送業のように区分に当てはめにくいときは「その他」として、製造業その他の基準を使います。従業員数は、事業の終わりまで上限以内でなければなりません。採用を増やす予定があるなら、人員計画を先に作っておきます。
対象かどうか迷いやすい人
- 士業(弁護士、税理士、行政書士など)や経営コンサルタントも対象になります。
- 商工会・商工会議所の会員でなくても申請できます。
- 法人成りした人は、法人の設立日と創業支援の受講日が過去1年以内で、個人事業の開業日から1年を過ぎていなければ申請できます。
- 申請時にまだ事業を始めていない人も、店舗のオープン準備中やECモールへの出店準備中なら対象になります。事業の終わりまでにサービスの提供を始めなければ、補助金は出ません。
- 個人の農業者・林業者・水産業者は、系統出荷の収入だけだと商工業者とみなされず対象外です。
- 医師、歯科医師、助産師、宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、農事組合法人、任意団体などは対象外です。特定非営利活動法人は、収益事業を行っていて認定NPO法人でない場合に限り対象になります。
- 同じ回に出せるのは1件だけです。複数の屋号があっても、代表が同じ複数の法人でも、重複は認められません。
- 事業の計画は、事業者自身が考えていることが前提です。自分で検討した形跡がないと、評価にかかわらず不採択か交付決定の取消になります。
いくら戻ってくる?
補助率は対象経費の2/3で、上限は200万円です。インボイス特例の要件を満たすと、上限が50万円上乗せされて250万円になります。補助金は後払いなので、まず全額を自分で払う資金が要ります。審査の結果で、希望額から減ったり全額が対象外になったりすることもあります。
- 開業したてのカフェが、内装工事と看板に150万円かける:150万円 × 2/3 = 100万円
- 菓子の製造を始める個人事業主が、オーブンと包装の開発に330万円かける:330万円 × 2/3 = 220万円 → 上限の200万円
- 雑貨店が、陳列棚、展示会への出展、チラシに375万円かけて、インボイス特例も使う:375万円 × 2/3 = 250万円 → 上限の250万円
- ホームページを90万円で作る:90万円 × 2/3 = 60万円 → ウェブサイト関連費の上限30万円
200万円の上限に届くのは、対象経費が300万円のときです。インボイス特例を使った250万円なら、375万円で届きます。補助金の額に小数が出たら、切り捨てて計算します。
インボイス特例
上限が50万円上がる特例です。創業型の対象者は第4回の時点で2023年10月1日以降に創業しているので、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることが条件になります。満たせなければ、上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されません。
申請では、電子申請の様式2でインボイス特例の希望にチェックを入れ、宣誓・同意書(様式9)を出します。登録通知書か、e-Taxで申請中の「受信通知」画面があれば、写しも出します。まだ登録申請をしていないときや、郵送で申請中のときは、申請時の提出は要りません。そのときは、実績報告で登録通知書の写しを出します。
消費税の扱い
課税事業者は、消費税を除いた額で経費を計上します。免税事業者、簡易課税事業者、3割特例の事業者は、税込で計上することを選べます。選んだ区分は、様式3と様式5に記入します。
何に使える?
対象にならないもの
- 自動車、オートバイ、自転車、キッチンカーの車両本体、フォークリフト、船舶
- パソコン、タブレット、事務用プリンター、Wi-Fi機器などの汎用品
- 老朽化した設備の単なる取替えと、古い設備の撤去・廃棄の費用
- 建物の増築・増床など、不動産の取得に当たるもの
- 消耗品、名刺、文房具、通信費、光熱水費、敷金・保証金・仲介手数料
- 既存の事務所の家賃(新たな販路開拓として新しく借りる事務所は対象になる場合あり)、人件費、アルバイト代、謝金
- 決算や税務申告のための税理士費用(インボイス対応の相談費用は例外あり)
- 補助金の応募書類や実績報告書の作成にかかる費用
- 交付決定前に発注・契約・支払いをしたもの(展示会の出展申込みだけは例外)
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金払い、手形や相殺による決済
- 親族や自社の役員への発注、フランチャイズ本部との取引
対象になるもの
- 機械装置等費:事業に必要な機械や設備の購入。単価50万円(税抜き)以上は、処分が制限される財産になります
- 広報費:チラシ、ポスター、看板、インターネット広告、SNS広告など。上限30万円(税込)
- ウェブサイト関連費:ホームページ、ECサイト、システム、アプリの開発や更新。上限30万円(税込)
- 展示会等出展費:出展料と、運搬費、通訳・翻訳料。オンラインの商談会も含みます
- 旅費:事業計画に載った販路開拓の出張。国の基準に沿った公共交通機関の実費です
- 新商品開発費:試作品や包装パッケージの原材料、設計、デザインなど。テストマーケティングか市場調査が要ります
- 借料:事業に直接必要な機器や設備のリース料、レンタル料、イベント会場の賃借料
- 委託・外注費:自分では実行しにくい業務の外注。店舗改装の工事もここに入ります
広報費とウェブサイト関連費は、どちらか一方だけでは申請できません。ほかの経費と一緒に出します。両方の上限は、インボイス特例で補助上限が増えても上乗せされません。
発注額が1件あたり50万円(税込)を超えるものは、2者以上から見積もりを取って、安い発注先を選びます。中古品は金額にかかわらず2者以上の見積もりが要り、購入単価は50万円(税抜き)未満に限ります。個人やオークションからの購入は、新品でも中古でも対象外です。
支払いは銀行振込が原則です。クレジットカードは事業者名義で、補助事業期間内に引き落としが終わっているものに限ります。代表者や従業員が個人のカードで払った立替えは、帳簿で確認できないと対象外です。
ホームページを作るなら
ホームページの制作費は、ウェブサイト関連費として上限30万円(税込)に入ります。会社案内だけでなく、新商品の広報など販路開拓を目的としたものであれば対象になります。ロゴや画像を、チラシとホームページの両方に使うときも、ウェブサイト関連費に計上します。補助事業の期間内に公開に至らなかったホームページは、対象外です。
持続化補助金でホームページを作るときの経費の分け方や注意点は、別の記事にまとめています。
申請の流れ
- GビズIDプライムを取る(事業者→GビズID。取得に数週間かかるので、早めに)
- 特定創業支援等事業の証明書をもらう(事業者→認定市区町村。余裕をもって)
- 経営計画書と補助事業計画書(様式2・3)を作る(事業者。電子申請の入力画面を一時保存してPDFにする)
- 事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する(事業者→商工会・商工会議所。2026年12月4日まで)
- 様式4をアップロードして申請する(事業者→電子申請システム。2026年12月15日17:00まで)
- 採択を待ち、見積書を出す(事務局→事業者。採択発表は2027年3月頃の予定。見積書は2028年2月29日まで)
- 交付決定を受けてから発注・支払いをする(事業者。2028年3月31日までに完了)
- 実績報告を出す(事業者→事務局。事業の終了から30日以内か、2028年4月10日のどちらか早い日まで)
申請は電子申請(Jグランツ)だけで、郵送は受け付けません。申請受付の開始は2026年11月5日(木)の予定です。受付の日程は変更されることがあるため、事務局のサイトで確かめてください。
様式4の依頼には、印刷した様式2・3と、入力途中のJグランツ画面(PDF)、希望する特例や加点の書類を持って行きます。訪問する前に連絡を入れておきます。様式4の発行依頼は、2026年12月4日(金)を過ぎると、どんな理由でも受け付けられません。補助対象者の要件を満たしていないと判断されたときも、発行されません。社外の代理人だけで商工会・商工会議所に相談したり、発行を依頼したりすることはできず、事業者本人が相談を受けながら進める事業です。
どの窓口に行くかは、事業をしている地区の管轄で決まります。商工会地区は主に町村、商工会議所地区は原則として市のエリアで、混在している市区町村もあります。本社が商工会議所地区でも、事業を営む場所が商工会地区なら、商工会に行きます。
採択のあとは、計上したすべての経費について見積書を出し、事務局の審査を経て交付決定になります。交付決定は、採択の発表から概ね1〜2か月かかることがあります。採択通知書の日付や採択結果の発表日は、補助事業を始められる日ではありません。発注や契約ができるのは、交付決定通知書に書かれた日付からです。
実績報告のあとは、経費の確定検査、補助金額の確定、請求、入金の順に進みます。補助事業の終了から1年後の状況も、事業効果等状況報告として出す必要があります。
必要な書類
申請のときに出す書類です。
準備できた 0 / 11
履歴事項全部証明書と貸借対照表・損益計算書は法人が、開業届と確定申告書は個人事業主が出します。履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)は、申請書を出す日から3か月以内の日付のものに限ります。様式9は、インボイス特例を希望するときだけ出します。
創業計画書等は、特定創業支援等事業で作った計画書か、受けたあとに作った計画書です。作っていない人は出さなくてもよく、作っていないことを理由に不採択や減点にはなりません。名称が事業計画書でも構いませんが、その支援事業で作ったものと分かる必要があります。
決算を一度も迎えていない事業者は、決算書や確定申告書の代わりに、開業以降の売上が分かる売上台帳などを出します。まだ事業を始めていない人は、実績報告のときに出します。法人成りした人は、個人事業の開業日が分かる開業届もあわせて出します。
加点を希望するときは、別の書類が加わります。くるみん・えるぼし認定は認定通知書の写し、経営力向上計画は認定書の写し、小規模事業者卒業加点は様式8と労働者名簿です。事業承継加点は、事業承継診断票(様式10)を、様式4と同時に商工会・商工会議所に依頼します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 様式4の依頼が12月4日に間に合わなかった:以降は、どんな理由でも発行されません。電子申請にアップロードするまで、申請は完了しません。
- 交付決定の前に発注や支払いをした:交付決定日より前の発注・契約・支出は、対象外です。展示会の出展申込みだけは、交付決定前でも構いません。
- インボイス特例の条件を満たせなかった:補助事業の終了時点で登録がなければ、補助金の全額が出ません。
- 事業の終わりまでに事業を始めなかった:開業前の準備中で申請した人も、事業の終了までにサービスの提供を始める必要があります。
- 見積書を期限までに出さなかった:2028年2月29日までに出さないと、採択が取り消されます。
- 第三者の助言を書かなかった:商工会・商工会議所以外の第三者から助言を受けたのに、様式2にその相手と金額を書かないと、虚偽の報告として不採択か取消になります。無償でも名称は書き、金額は0円と入れます。成功報酬があるなら、支払う予定の額を書きます。
- 補助事業の期限に終わらなかった:原則として期間は延長されません。実績報告が期限までに届かないと、交付決定が取り消されます。
併用・加点・税金
同じ内容の事業で、国の補助事業と併用することはできません。ほかの補助金を受けている人や受ける予定の人は、双方の事務局に先に確かめます。一般型(通常枠)と同時に申請することもできません。災害支援枠(令和8年熊本地震)とは同時に申請できますが、申請する事業が別である必要があります。
採択の審査では、経営計画と補助事業計画のほかに、加点があります。加点は、重点政策加点と政策加点から1種類ずつ、合計2種類まで選べます。事業環境変化加点、地方創生型加点、くるみん・えるぼし加点、健康経営優良法人加点、経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点、小規模事業者卒業加点などがあります。第4回の基準日は、経営力向上計画の認定日の期限と、事業承継加点の代表者の年齢の基準日が、ともに2026年9月30日です。
小規模事業者卒業加点を選ぶ人は、補助事業の終了時点で従業員が上限を超えている必要があります。超えていなければ、交付決定後でも補助金は出ません。
受け取った補助金は、経理上、額が確定した事業年度の収益になり、法人税や所得税の課税対象です。補助金を、その目的に合った固定資産の取得や改良に充てたときは、所得税法42条や法人税法42条の規定を適用できます。
よくある質問
まだ開業していなくても申請できますか?
申請の時点で開業していない創業予定者は、対象外です。開業届をすでに出していても、届けの開業日が申請日より後ならこれに当たります。一方で、開業はしていて店舗がオープン準備中の人や、販売先への営業をまだ始めていない人は、対象になりえます。その場合は、補助事業の終了までにサービスの提供を始めなければ、補助金は出ません。
特定創業支援等事業の証明書は、いつ受けたものが使えますか?
最終受講日が、2025年12月15日から2026年12月15日の間のものです。開業日も同じ期間に入っている必要があります。証明書は、事業の実施元である認定市区町村が発行したものに限り、国が発行した証明書や創業塾の主催者の証明書では足りません。受けた地域は問わず、証明書の有効期限が切れていても、要件に合っていれば使えます。
一般型との違いは何ですか?
創業型は、創業から間もない小規模事業者のための枠で、認定市区町村の創業支援を受けていることが条件です。一般型の通常枠とは同時に申請できず、どちらかにしか出せません。また、創業型や一般型(通常枠)で申請中の事業者と、採択を受けた事業者(事業を実施済みも含む)は、創業型に申請できません。制度の全体像は、別の記事にまとめています。
商工会議所の会員でないと、様式4はもらえませんか?
会員でなくても、様式4は発行されます。会員か非会員かは問われませんが、様式4の提出は必須です。事業を営む地区を管轄する商工会か商工会議所に、事前に連絡してから行きます。管轄が分からないときは、全国商工会連合会や日本商工会議所の検索サイトで調べられます。窓口の受付時間は、商工会や商工会議所ごとに違います。
ホームページの制作費はいくらまで出ますか?
ウェブサイト関連費として、補助金の額で30万円(税込)が上限です。90万円の見積でも、ウェブサイト関連費として受け取れる補助金は30万円までになります。この上限は、インボイス特例で補助上限が増えても変わりません。ウェブサイト関連費だけでの申請もできないため、ほかの経費と合わせて申請します。会社案内だけのホームページは対象になりません。
従業員の数え方を教えてください。
パートタイム労働者は数えます。派遣社員は直接の雇用関係がないため、数えません。試用期間中の人、日雇労働者、会社役員、同居の親族も数えません。製造業で20人の従業員のほかに試用期間中が1人いても、申請できます。ただし、試用期間のあとに本採用になれば数えるため、事業の終わりまで上限以内に収まる人員計画が要ります。
インボイス特例を使うには、何が必要ですか?
補助事業の終了時点で、適格請求書発行事業者の登録を受けていることです。申請では、様式2の希望欄にチェックを入れ、宣誓・同意書(様式9)を出します。登録通知書の写しがあれば一緒に出し、なければ実績報告で出します。要件を満たせないと、上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されません。登録申請の手続は、国税庁のページで確認できます。
採択されたら、すぐ発注していいですか?
だめです。発注や契約、支払いができるのは、交付決定通知書に書かれた交付決定日からです。採択通知書が届いた日や、採択の発表日から始めることはできません。交付決定日より前に発注や契約、支払いをした経費は、対象外になります。採択の発表から交付決定まで、見積書を出す手間を含めて、概ね1〜2か月かかる場合があります。
郵送で申請できますか?
できません。申請は電子申請システム(Jグランツ)のみで、郵送は一切受け付けません。利用にはGビズIDプライムかGビズIDメンバーのアカウントが要り、取得に数週間かかります。暫定のGビズIDプライムは使えません。第三者にIDやパスワードを教えることも、利用規約に反します。ブラウザは、Chrome、Edge、Safariなど動作確認済みのものを使います。
パソコンやタブレットは買えますか?
買えません。パソコン、タブレット、事務用プリンター、Wi-Fi機器、電話機など、事業以外にも使える汎用性の高いものは、対象外です。インボイス特例を使うときも変わらず、周辺機器の購入は認められません。販路開拓のために必要な設計用の3次元CADソフトや顧客管理ソフトなどは、ウェブサイト関連費として計上できる場合があります。
展示会の出展は、交付決定の前に申し込んでもいいですか?
出展の申込みだけは、交付決定の前でも構いません。ただし、請求書の発行日と出展料の支払日が、交付決定日より後でなければ対象外です。展示会が補助事業の期間外に開かれるものや、国から出展料の一部助成を受けるもの、販売だけを目的とするものも対象外になります。採択や交付決定が予定より遅れることもあるので、日程には余裕を持ちます。
補助金はいつ入りますか?
後払いです。補助事業を終えて実績報告を出し、経費の検査を受けて補助金の額が確定してから、請求して入金されます。それまでの費用は、いったん全額を自分で払います。第4回の事業の終了は、交付決定日から2028年3月31日までで、実績報告の期限は2028年4月10日です。途中で終わったときは、終了の日から30日以内か期限の早いほうです。
不採択だったら、また申請できますか?
次の公募で再び申請できます。次回の公募の予定は、第4回の受付締切のあとに案内するとされています。申請するときは、そのときの最新の公募要領を確認してください。ただし、開業日と創業支援の受講日が締切から過去1年以内という条件は、回ごとに期間が変わります。第4回の期間で対象でも、次の回には当てはまらないことがあります。
問い合わせ先はどこですか?
補助金事務局のお問合せ先は、03-6739-3890です。受付時間は、平日の9時から12時と13時から17時で、土日祝日と年末年始は除きます。問い合わせが集中すると、回答に時間がかかることがあります。対象になるか分からない経費は、買う前に事務局へ確かめます。公募要領に載っていない経費も多いため、迷うものは事前の確認が安全です。
