同じ農業用機械を買うのに、上限額が50万円の人もいれば、350万円の人もいます。上山市の担い手等経営確立支援事業費補助金は、自分がどの区分に当てはまるかで、補助率も上限額もまったく変わる制度です。
区分は4つ。認定新規就農者、集落営農組織、認定農業者、地域計画の担い手です。稲作機械(田植機・コンバイン・トラクター)に限れば、地域計画の担い手区分だけ上限350万円という突出した金額になります。
この補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(認定新規就農者・集落営農組織・認定農業者・地域計画の担い手) |
| 制度名 | 上山市担い手等経営確立支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農業用機械の購入、施設の整備・改修、農地の賃借料の支援 |
| 対象地域 | 山形県上山市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 区分により異なる(20万円〜350万円。区分ごとの内訳は本文の表を参照) |
| 補助率 | 区分により異なる(33%〜50%) |
| 申請受付 | 追加要望調査の締切は2026年8月18日(火) |
| 公式サイト | 上山市「農業用機械の購入や農地の賃借料などを支援します【追加要望調査】」 |

4つの区分、補助率と上限額がここまで違う
| 区分 | 対象になる人 | 対象経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|---|
| 認定新規就農者 | 市町村の認定を受けた新規就農者 | 農地賃借料(最長3年)、農業用機械購入費・賃借料、施設整備費 | 農地賃借料:年間50%・上限20万円/機械・施設:50%・上限50万円 |
| 集落営農組織 | 複数の農家が共同で経営する組織 | 農業用機械購入費、機械賃借料、施設整備費 | 50%・上限50万円 |
| 認定農業者 | 市の認定を受けた農業経営者 | 集落営農組織と同じ経費区分 | 33%・上限50万円 |
| 地域計画の担い手 | 市が策定する地域計画に位置づけられた担い手 | 稲作機械(田植機・コンバイン・トラクター)のみ | 33%・上限350万円 |
用語の補足: 認定新規就農者は市町村が青年等就農計画を認定した新規就農者、認定農業者は市が農業経営改善計画を認定した経営者、集落営農組織は複数の農家が機械や農地を共同利用する組織のことです。地域計画の担い手は、市が地域ごとに策定する「地域計画」に、その地域の中心的な経営体として位置づけられた人・組織を指します。
同じ「トラクター購入」でも区分で上限が7倍違う
たとえば、トラクターを300万円で購入する場合を考えます。
- 地域計画の担い手として申請する場合: 33%補助で上限350万円のため、300万円×33%=約99万円が交付される見込み
- 認定農業者として申請する場合: 33%補助だが上限50万円のため、実際に交付されるのは上限の50万円まで
- 認定新規就農者・集落営農組織として申請する場合: 50%補助だが上限50万円のため、300万円×50%=150万円のうち、上限の50万円までしか交付されない
同じ機械・同じ金額の投資でも、どの区分に当てはまるかで交付額が最大7倍近く変わります。自分がどの区分に該当するか、申請前に必ず確認する必要があります。
「追加要望調査」という名前の意味
このページのタイトルには「追加要望調査」と付いています。これは、当初の募集で申し込みきれなかった分を追加で募る調査であることを示しています。締切は2026年8月18日(火)で、事業は2027年3月31日までに機械等の納品と支払を完了する必要があります。
よくある質問
認定農業者と地域計画の担い手、両方に該当する場合はどちらで申請すべきですか?
対象経費(農業用機械全般か、稲作機械限定か)と補助率・上限額が異なるため、購入予定の機械の種類と金額によって有利な区分が変わります。農林夢づくり課農政企画係(023-672-1111)に相談しながら選ぶことをおすすめします。
集落営農組織に所属する個人の農家が、個人で申請することはできますか?
対象者は「集落営農組織」であり、組織単位での申請が前提と考えられます。個人での申請は別区分(認定新規就農者・認定農業者)の要件を満たすかで判断されます。
締切の8月18日を過ぎたら来年度まで待つ必要がありますか?
この募集は「追加要望調査」であり、当初枠の追加募集という位置づけです。次の募集時期は公式ページに明記がないため、農林夢づくり課へお問い合わせください。
