地域バスやデマンド交通の赤字は、国の補助で埋められるのか。経費と収入の差額の1/2までなら、条件を満たす系統について国が出します。ただしこの記事の令和2年度分は、交付申請の受付が2020年10月1日から11月30日までで、すでに終了しています。
補助が出るのは、市区町村の協議会が作った計画に載った運行系統だけです。計画の認定申請は、補助を受ける年度の前年度の6月30日が期限なので、交付申請の時点では、計画づくりが終わっていなければなりません。
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の要点まとめ
正式名:地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金(ほか車両購入の2補助金)
だれが
- 申請者
- 乗合バス事業者・自家用有償旅客運送者・法定協議会
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス・デマンド交通)
- 利用目的
- 地域内バス・デマンド交通の運行維持と車両の購入
- 対象地域
- 神奈川県(神奈川運輸支局の募集)
- 従業員数
- 従業員数の制約なし
いくら
- 補助上限額
- 市区町村ごとに国が算定する上限額(金額の記載なし)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2020年10月1日〜2020年11月30日(終了)
- 事業の完了
- 補助対象期間の末日は9月30日
- 公式サイト
- 関東運輸局「公共交通の維持・活性化」
この募集は、3つの補助金をまとめて扱っています。
- 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金:運行の赤字への補助です。交付申請書は様式第1-8を使います。
- 車両減価償却費等国庫補助金:バス車両の減価償却費と金融費用への補助です。様式第1-10を使います。
- 公有民営方式車両購入費国庫補助金:地方公共団体が買う車両への補助です。様式第1-12を使います。
フィーダー系統とは、バス停や駅で幹線の交通(地域間幹線バス、鉄道、航路、航空路)につながる、地域内の運行系統のことです。
自分の運行系統は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、運行の赤字に対する補助の対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
計画とは、市区町村の協議会が議論して定める生活交通確保維持改善計画のことです。幹線への接続は、補助対象の地域間幹線バスに接続するか、交通不便地域の幹線に接続するかのどちらかです。交通不便地域は、過疎地域や離島、半島、振興山村などか、半径1km以内にバス停・駅・港・空港がない地域として地方運輸局長等が指定した地域を指します。経常赤字は、運行の経常費用が経常収益より大きいことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 計画に載っていない系統
- ✕ 過去2年連続で黒字だった系統
- ✕ 路線定期で1回の輸送が2人未満
- ✕ 政令市等の区域内で完結する系統
路線不定期運行と区域運行は、1回あたり2人以上という輸送量の条件の対象になりません。政令市等とは、政令指定都市、中核市、特別区のことです。この対象外は、補助対象の地域間幹線バスに接続する系統の場合の条件です。神奈川県の運行系統でこれに当たるかは、関東運輸局交通政策部交通企画課(045-211-7209)に確かめてください。
何と何を取り違えやすい?
新規の系統しか対象にならない、というのは誤解です。 新たに運行を始める系統と、市区町村が新たに支援を始める系統のほかに、前年度から計画に基づいて運行している系統も対象です。
申請するのは市区町村、というのも違います。 令和2年度の運行の赤字への補助は、乗合バス事業者、自家用有償旅客運送者、または活性化法法定協議会が補助対象事業者でした。計画に載っていた系統が廃止され、代わりに運行する貸切バスやタクシーの事業者が運送予定者として計画に載ったときは、その事業者も対象です。活性化法法定協議会とは、地域公共交通活性化・再生法にもとづいて、地域公共交通の計画を作る自治体が組織する協議会です。計画を作るのは市区町村の協議会等で、事業者はその計画に運送予定者として載ります。公有民営方式の車両購入費だけは、協議会の構成員である地方公共団体が補助対象事業者です。
赤字は丸ごと補助されません。 補助されるのは差額の1/2までで、さらに市区町村ごとの上限があります。
令和2年度の要件は、その後の年度の申請にそのまま使えません。 令和8年10月5日改正の交付要綱では、フィーダー系統の補助対象事業者は活性化法法定協議会で、計画の名称も「地域公共交通計画」です。新しく申請を考えるときは、この要綱と年度ごとの募集案内で確かめてください。
いくら補助される?
補助対象経費は、運行にかかる補助対象経常費用から、経常収益(運賃収入など)の実績額を引いた差額です。国の補助は、この差額の1/2と、市区町村ごとに国が算定する国庫補助上限額のうち、少ないほうの額以内です。上限額は市区町村の人口等を基準に国土交通大臣が算定する額で、金額は要綱に書かれていません。
路線を定めて走る運行の経常費用は、事業者の実車走行キロ当たりの費用に、その系統の実車走行キロを掛けて出します。区域運行(デマンド型)は、キロではなく時間を使い、事業者の時間当たりの費用にサービス提供時間を掛けます。どちらも単価が標準経常費用を上回るときは、標準経常費用で計算します(沖縄県と離島を除く)。次の例の金額は、計算の流れを見るための仮の数字です。
- 経常費用が1,200万円、経常収益が700万円なら差額は500万円。500万円 × 1/2 = 250万円(上限が250万円以上のとき)
- 差額が同じ500万円で、市区町村の上限が200万円のとき:250万円 → 上限の200万円
- ノンステップバス1台を1,600万円(消費税を除く)で購入(公有民営方式):車両費の限度1,500万円 × 1/2 = 750万円(2年に分けて375万円ずつ交付)
公有民営方式の補助は、車両を取得した日の属する会計年度と翌年度の2年間で、均等に分けて交付されます。
何に使える?
対象にならないもの
- 計画に載っていない系統の赤字
- 標準経常費用を超える分の費用
- 中古車(車両の補助は新車に限る)
- 消費税(車両費は消費税を除いて計算する)
対象になるもの
- 運行の経常費用と経常収益の差額(運行の赤字)
- 補助対象車両の減価償却費と金融費用(金融費用は年2.5%が上限)
- 公有民営方式で地方公共団体が買うバス車両の購入費
車両の補助が使えるのは、床面の地上高が65cm以下で定員11人以上のノンステップ型かワンステップ型、長さ7m以下で定員29人以下の小型車両、または高速道路を通る系統の都市間連絡用車両です。車両費の限度は1両につき、ノンステップ型とバスの都市間連絡用が1,500万円、ワンステップ型が1,300万円、小型車両が1,200万円です。ノンステップ型は、原則として標準仕様ノンステップバスの認定を受けた車両を選びます。
自家用有償旅客運送で使う車両(乗車定員10人以下で国が認めるもの)は、別の基準です。計画に載せて申請できるのは活性化法法定協議会で、車両は新車に限ります。補助の対象は、1両あたり500万円か実費(消費税を除く)の少ないほうまでと、運転者の講習の受講料です。補助率はどちらも1/2です。
申請の流れは?
この補助は、計画の認定申請と交付申請の二段階です。
- 計画を作り、認定を申請する(市区町村の協議会等→国土交通大臣。補助を受ける年度の前年度の6月30日まで。様式第1-6)
- 計画の認定を受ける(国→協議会等と事業者。補助対象期間が始まる前に通知)
- 補助対象期間に運行する(事業者。補助対象期間は、会計年度の9月30日を末日とする1年間)
- 交付申請書を出す(事業者→国土交通大臣。補助を受ける会計年度の11月30日まで)
- 交付決定と額の確定を受ける(国→事業者。運行しなかった分は減額される)
- 補助金支払請求書を出す(事業者→国。額の確定のあと)
令和2年度の募集は、2020年10月1日から11月30日までの交付申請でした。補助対象期間が9月30日で終わってから申請する形なので、計画の認定申請を前年度の6月30日までに済ませていないと、交付申請に進めません。
Jグランツの募集期間は3つの補助金をまとめて11月30日まででしたが、要綱は公有民営方式(様式1-12)の交付申請の期限を2月10日と定めています。公有民営方式で申請を考えるときは、期限を窓口に確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 6
交付申請書は、申請する補助金に合わせて選びます。様式1-8が運行の赤字、様式1-10が車両の減価償却費等、様式1-12が公有民営方式です。事業報告書(旅客自動車運送事業等報告規則第2条第2項の報告書)、運行系統別の輸送実績・乗車密度算定表(様式1-5)、生産性向上の取組実績(様式1-5-2)は、運行の赤字への交付申請に添付する書類です。車両の補助の添付書類は、様式の記載要領に挙がっています。購入の証拠書類、自動車登録事項等証明書の写し、バス車両の主要部分の写真、購入後の乗合バス事業用車両の状況(車両数と平均車令)が基本で、ノンステップバスなら標準仕様の認定書の写しも付けます。公有民営方式では、地方公共団体と事業者の車両の貸与契約書かそれに準じた書類も要ります。自家用有償旅客運送の車両は、自動車検査証の写しと、講習の受講修了証の写しなどです。
補助がもらえなくなるのはどんなとき?
- 計画に載っていない:計画に確保・維持が必要な系統として載っていない運行は、赤字でも対象外です。
- 運行しなかった:認定を受けた計画の事業を実施しなかった割合に応じて、補助額が減らされます。
- 9月30日までに廃止・休止した:補助対象期間の末日までに廃止または休止した系統は、補助額の全部が減額されます。天災などやむを得ない場合は除かれます。
- 過去2年連続で黒字だった:過去2年度連続で経常収益が経常費用を超えた系統は、対象になりません。
- 帳簿をそろえていない:収入と支出の帳簿と証拠書類を、事業の完了する年度の終了後5年間は保管します。
よくある質問
令和2年度分の申請は、もう出せませんか?
出せません。令和2年度の交付申請の受付は、2020年10月1日から11月30日までで終了しています。この補助は国土交通省の事業として毎年度の要綱に基づいて実施されていますが、令和2年度の募集に出すことはできません。次に補助を受けるときは、補助を受けたい年度の前年度の6月30日までに、計画の認定申請を済ませる必要があります。
次の年度に補助を受けるには、いつまでに何をすればいいですか?
補助を受けたい会計年度の前年度の6月30日までに、市区町村の協議会等が計画の認定申請を国土交通大臣に出します。そのあと、補助を受ける会計年度の11月30日までに、事業者が交付申請書を出します。令和8年10月5日改正の要綱にも、同じ日付が書かれています。協議会での議論や住民の意見を聞く手順も要るので、早めに市区町村へ相談してください。
個人タクシー事業者でも申請できますか?
令和2年度の要綱では、運行の赤字への補助の対象は、一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者)、自家用有償旅客運送を行う者、活性化法法定協議会です。個人タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)は、原則として含まれません。例外は、計画に載っていた系統が廃止され、代わりに運行するタクシー事業者が運送予定者として計画に載った場合で、このときは対象です。令和8年10月5日改正の要綱では乗用タクシー事業による運行の扱いが別に定められているため、該当しそうなときは関東運輸局に確かめてください。
補助対象経費は、具体的に何ですか?
運行の経常費用と経常収益の差額です。経常費用は、路線を定めて走る運行なら実車走行キロ当たりの費用に実車走行キロを、区域運行なら時間当たりの費用にサービス提供時間を掛けて出し、標準経常費用を上回るときは標準経常費用で計算します。経常収益は、補助対象期間の実績額です。燃料費や人件費などを1つずつ積み上げるのではなく、事業者の費用の実績から単価を出して計算します。個別の費目の扱いは、窓口に確かめてください。
補助の上限額はいくらですか?
金額は決まっていません。補助額は、差額の1/2と、市区町村ごとに国土交通大臣が算定する国庫補助上限額のうち、少ないほうの額以内です。上限額は市区町村の人口等を基準にして算定され、その金額は要綱に書かれていません。自分の市区町村の上限額を知りたいときは、関東運輸局交通政策部交通企画課(045-211-7209)か、計画を作る市区町村の窓口に問い合わせてください。
車両を買うときの補助は、どのくらい出ますか?
車両減価償却費等国庫補助金は、補助対象経費の1/2までです。経費は、車両の減価償却費と金融費用で、金融費用は年2.5%が上限です。車両費は1両につき、ノンステップ型と都市間連絡用が1,500万円、ワンステップ型が1,300万円、小型車両が1,200万円までです。対象は新車に限られるため、中古車や、計画に載っていない車両は補助されません。
公有民営方式の車両購入費とは何ですか?
地方公共団体が車両を買い、運行を民間の事業者に任せる方式の補助です。補助対象事業者は、協議会の構成員である地方公共団体です。補助率は1/2で、計画に老朽車両の代替による収支改善計画を定めている必要があります。申請の期限は要綱で2月10日です。1両あたりの購入費の限度は、ノンステップ型と都市間連絡用が1,500万円、ワンステップ型が1,300万円、小型車両が1,200万円です。車両を取得した年度と翌年度の2年間で、均等に分けて交付されます。
フィーダー系統とは、どんな運行ですか?
バス停や駅、港、空港で、地域間の幹線の交通につながる運行系統です。地域間幹線バスは、複数の市町村にまたがり、平日1日の計画運行回数が3回以上のものを指します。路線定期運行、路線不定期運行、区域運行(デマンド型)のほか、市町村運営有償運送(交通空白輸送)などが対象になります。幹線と接続するための措置は、バス停の近接や共有、乗り継ぎに合わせたダイヤ、乗り継ぎ割引のいずれかです。
黒字の系統は対象になりますか?
対象になりません。補助の対象は、補助対象期間に経常収益が経常費用に達していない系統です。ただし、過去2年度連続で経常収益が経常費用を超えた系統は、赤字になる見込みでも対象外です。新しく始める系統は、過去の実績がないため、この条件には当たりません。赤字の見込みを計算するときは、運行の費用と運賃などの収入の見込みを、計画の中で示します。
補助対象期間とは、いつからいつまでですか?
会計年度の9月30日を末日とする1年間です。令和2年度分なら、前年の10月1日から2020年9月30日までの運行が対象になります。申請は、この期間が終わったあとの11月30日までに出します。補助対象期間の末日(9月30日)まで運行を続ける系統であることが条件で、その前に廃止や休止をすると、補助額が全部減額されます。
問い合わせ先はどこですか?
補助要件など活用の詳細は、関東運輸局交通政策部交通企画課(電話045-211-7209)が窓口です。神奈川運輸支局の総務企画担当(045-939-6800、音声ガイダンス5)でも受け付けています。計画の認定申請については、計画を作る市区町村の協議会等に相談します。対象になる系統かどうか、要綱の改正で何が変わったかなど、迷うときは、計画づくりに入る前に確かめてください。
