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【全国】最大1250万円!観光資源コンテンツ化促進事業の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年6月18日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

「最大1,250万円」の満額は、事業費がいくらのときに出るのか。答えは2,100万円です。事業費が最低ラインの600万円だと、補助は500万円にとどまります。観光庁のこの補助事業は、訪日客向けの新しい観光体験をつくる事業を後押しします。二次公募は2026年6月18日正午に締め切られ、受付は終わっています。

次の募集に備えるなら、まず事業費600万円未満は申請できない点を押さえてください。そのうえで、自分の計画が対象になるかを下の線引きで確かめます。

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業(新創出型)の要点まとめ

正式名:観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業(二次公募・新創出型)

だれが

申請者
地方公共団体、DMO、観光協会、民間企業等
対象業種
業種の指定なし
利用目的
訪日客向けの観光コンテンツの造成・販路開拓・情報発信
対象地域
全国
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
上限1,250万円
補助率
400万円まで定額、超える部分は1/2

いつ・どこへ

申請受付
2026年5月29日〜2026年6月18日(受付終了)
事業の完了
2027年2月26日まで

自分の事業は対象になる?

次の5つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

観光コンテンツの造成経験は問われません。個人事業主など個人は、実施主体として申請できません。申請の時点で設立されていない団体や、複数企業の連名もできず、代表になる1つの自治体か1社が実施主体です。法人格のない団体は、定款に類する規約、意思決定の組織、経理・監査の仕組み、活動の拠点となる事務所の4つが必要です。

次のどれかに当たると、認められません。

  • ✕ 年1〜2回のイベント専用の企画
  • ✕ モニターツアーだけで終わる計画
  • ✕ 国内の旅行者だけが対象の計画
  • ✕ 無料で提供する観光コンテンツ
  • ✕ 補助金がないと売れない商品

理由は審査の観点にあります。この事業は、造成した体験が補助金のあとも自力で売れ続けることを前提にしています。

取り違えると申請できない点

一次公募の類型は二次公募では使えない

一次公募には「新創出型」「分野特化型(ガストロノミー)」「品質向上型」の3類型がありました。二次公募で募集したのは新創出型だけです。分野特化型と品質向上型は、二次公募では実施されていません。

新創出型にも3つの区分がある

申請は1件につき1区分だけ選びます。区分によって、販売を始める時期と補助対象経費の縛りが変わります。

区分向く事業販売の扱い
区分1造成から販売までを事業期間内に行う期間内に販売開始と情報発信が必須
区分2造成と販路基盤の整備まで行い、終了後すぐ販売する期間内の販売開始は必須でない
区分3令和6年度補正「地域観光魅力向上事業」の新創出型を継続する区分1と同じく期間内に販売開始
横にスクロールできます

区分2は、観光コンテンツの造成経費を事業費の50%以上にする縛りがあります。区分3は、前年度の同じ事業を続ける場合に限られます。

「定額」は事業費の全額ではない

定額なのは事業費のうち400万円までです。400万円を超える部分は、事業費2,100万円までを2分の1で補助します。事業費が2,100万円を超えても、補助額は増えません。

いくらもらえる?

補助額は「400万円 +(事業費 − 400万円)× 1/2」で求めます。事業費は600万円以上が条件で、補助対象になるのは2,100万円までです。申請書の費用積算書(様式2)も、補助対象経費の合計を600万〜2,100万円の範囲で計上し、超える分は補助対象外経費に書く形です。600万円は、課税事業者なら税抜、非課税事業者なら税込で数えます。

  • 事業費が最低ラインの600万円:400万円 + 200万円 × 1/2 = 500万円
  • 事業費が1,000万円:400万円 + 600万円 × 1/2 = 700万円
  • 事業費が2,100万円(上限に当たる例):400万円 + 1,700万円 × 1/2 = 1,250万円
  • 事業費が3,000万円:補助対象は2,100万円までなので、補助は1,250万円のまま

補助金は、事業が終わってから払われる精算払いで、概算払いはありません。事業費はいったん立て替えます。完了実績報告書の審査で額が確定したあと、遅くとも2027年3月末までに支払われます。

何に使える?

先に対象外を確認します。

対象にならないもの

  • 交付決定の前に契約・発注した経費
  • 常勤職員の人件費、家賃、光熱水費、通信料などの経常的な経費(事業のために雇う臨時職員の賃金は対象)
  • OTAの成果課金手数料
  • 車両、タブレット端末など、ほかの用途にも使える物品の単体購入
  • 補助事業者自身の会食費、弁当代などの飲食費
  • 旅行者が受ける景品や割引にあたる経費
  • モニターツアー参加者の自宅から集合場所までの旅費(ツアー中の交通費・宿泊費・飲食費は対象)
  • 新しい観光コンテンツの造成を伴わないイベントの運営費
  • 資金調達の利子
  • 完了実績報告書を出したあとに払う経費、事業期間の外にかかる分の年間契約費
  • 工事費(コンテンツ提供に必要な備品・設備の設置工事を除く)

対象になるもの

  • 造成の経費(企画開発、ワークショップ、専門家の意見聴取、ガイドの育成、モニターツアー、効果測定の調査)
  • 販路基盤と情報発信の経費(SNS運用・広告、写真・ショート動画の制作、自社サイトの作成、OTA掲載・DMCへの営業、ファムトリップやインフルエンサーの招聘、真に必要と認められる商談会出展の旅費)
  • 備品の購入と設備の導入(ガイドや体験の予約管理システムを含む。事業の継続に真に必要なものに限る)

補助事業の全部を1者に委託することはできません。業務を分けることが不合理で、プロポーザルなど公正な手続きで委託先を選び、実施主体が企画・統括を担う場合だけ例外です。

申請の流れ

次の流れは二次公募のものです。次の募集があるときは、日程が変わります。

  1. 事業サイトで事業者登録する(申請者→事業サイトの申請ページ。申請の前に)
  2. 書類を申請ページから出す(申請者→事務局。二次公募は6月18日正午まで)
  3. 採択の通知を受ける(選定委員会の審査のあと、事務局→申請者。二次公募は8月上旬)
  4. 交付申請を出す(採択された事業者→事務局。見積書は原則2者以上。二次公募は8月下旬)
  5. 交付決定のあとで事業を始める(事業者。二次公募は9月上旬〜10月を目途)
  6. 完了実績報告と精算書類を出す(事業者→事務局。支払いも含めて2027年2月26日までに終える。事業の完了から1か月後と2月26日の早い方が期限)

必要な書類

準備できた 0 / 7

役所事業サイトの様式
自分自社で撮影
自分自社の決算書類

様式1〜3は申請ページのWebフォームに直接入力します。様式4はPowerPoint形式で、写真は最大2点、1枚1MB以下で、AI生成画像は原則使えません。様式5は連携先すべて(自治体を含む)の分が要り、押印か文書番号が必要です。プレゼン動画は2分以内で、説明者本人が映るMP4形式です。財務諸表と事業報告書は直近3年分で、地方公共団体が申請するときは出しません。法人格のない団体は、同等の内容が分かる書類で足ります。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:交付決定前の発注・契約・支出は、補助の対象外です。
  • 完了実績報告が期日に間に合わない:2027年2月26日までに出せないと、交付決定を受けていても補助を受け取れません。
  • 販売の要件を満たせない:区分1と区分3は、期間内に販売できる状態にして販売実績報告書を作る必要があります。限られた人を招くモニターツアーは「販売」に数えられません。売上の額や件数は要件にありません。満たせないと交付を受けられないことがあります。
  • 不正や目的外の使用があった:交付決定の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金が付きます。

併用・税金・財産の扱い

同じ内容について、国の他の補助金や委託費と重複する事業は対象になりません。他省庁の事業を使っているときは、この事業との違いを申請資料に書きます。様式1の誓約事項には、過去に他の補助金(観光庁以外の省庁を含む)で同一・類似内容の事業が採択されていないこと、同じ年度に類似の申請が複数採択されたら一方を取り下げることが入っています。都道府県や市町村の制度は併用できる場合がありますが、経費の二重取りになるものは認められません。

補助金の消費税は、原則として補助対象経費に含めません。免税事業者や簡易課税事業者などは、消費税を含めて補助額を計算できます。

買った機械や設備のうち、単価10万円(税抜)以上のものは管理台帳に載せて管理します。単価50万円(税抜)以上の機械装置などは「処分制限財産」にあたり、一定期間は目的外の使用や譲渡、廃棄ができません。

よくある質問

今から応募できますか?

二次公募は2026年6月18日正午に締め切られ、新規の事業者登録も終わっています。一次公募は2026年2月27日に始まり、4月2日に受付終了のお知らせが出ました。次の募集があるかどうかは、事業サイトにも観光庁のページにも書かれていません。募集が出たときに動けるよう、事業サイトのお知らせを定期的に見るのが確実です。

事業費が500万円しかない場合は申請できますか?

申請できません。新創出型は最低事業費が600万円と決まっています。500万円の計画は、対象を広げるか、地域の事業者との連携で規模を600万円以上に組み直す必要があります。補助額は事業費600万円で500万円です。つまり事業費の約8割を補助で賄える計算になりますが、自己負担の資金は事前に確保しておいてください。

民間企業だけで申請できますか?

申請できます。応募資格は「地方公共団体、DMO、観光協会、民間企業等」で、民間企業単独でも構いません。ただし個人事業主は申請できず、申請の時点で設立済みの法人であることが前提です。そのうえで事業の実施体制がとられ、責任者がいること、連携先の役割分担が明確なこと、自己負担額の担保方法が決まっていることが必要です。連携先がある場合は、同意書(様式5)を出します。

区分1と区分2はどちらを選べばよいですか?

事業期間内に販売まで進められるなら区分1です。造成と販路の整備までで、販売開始は終了後になるなら区分2です。区分2は期間内の販売が必須ではありませんが、造成の経費を事業費の50%以上にする縛りがあります。区分3は、令和6年度補正の「地域観光魅力向上事業」新創出型を継続する事業に限ります。

地域の祭りやイベントの開催費は対象ですか?

イベントそのものの運営費は対象外です。対象になるのは、新しい観光コンテンツの造成に付随して行うイベントです。さらに、年に1〜2回しか提供できない観光コンテンツの造成が主な目的の取組は認められません。祭りの日にしか体験できない内容は外れます。年間か特定の季節を通じて売れる体験に組み替えてください。

パソコンや備品の購入は対象になりますか?

観光コンテンツの造成に必要不可欠な備品や設備は、対象経費に入ります。予約管理のシステムも含みますが、事業の継続に真に必要なものに限られます。車両やタブレット端末のように、ほかの用途にも使える物品の単体購入は対象外で、実施主体が普段から備えているはずの机や椅子も対象外です。常勤職員の人件費や家賃などの経常的な経費は対象外です。単価50万円(税抜)以上のものは処分制限財産にあたり、一定期間は転売や目的外使用ができません。

交付決定の前に契約してもよいですか?

契約してはいけません。交付決定の前の発注・契約・支出は、補助の対象外です。採択の通知を受けたあとにも交付申請があり、交付決定の通知を受けて初めて事業を始められます。二次公募では、採択が8月上旬、交付決定が9月上旬〜10月を目途とされていました。この間は、見積書の取得と事務局との打合せに充てます。

他の補助金と併用できますか?

同じ内容について国の他の補助金や委託費と重複する事業は対象になりません。経費が重ならず、事業内容が別だと明らかなら併用できる場合があります。ただし様式1の誓約事項に「過去に、他の補助金に同一・類似内容の事業で採択されていないこと」が入っているので、類似の事業を過去に採択された人は、申請の前に事務局へ確かめてください。他省庁の事業を使っている場合は、その取組との差を申請資料に書く必要があります。重なりがないかを自分で整理しておくと、審査で聞かれたときに答えやすくなります。

事業の全部を1社に任せてもよいですか?

原則できません。補助事業の全部を1者に委託することは認められていません。例外は、業務を分けることが不合理で、プロポーザルなどの公正な手続きで最適な事業者を選び、かつ実施主体が企画・統括・責任を主体的に担うと確認できる場合です。実施主体が計画の中身を決める体制にしておく必要があります。

消費税は補助の対象になりますか?

原則として、補助対象経費に消費税は含めません。課税事業者は消費税の確定申告で仕入れにかかった消費税の還付を受けられるため、補助と重なるのを避けるためです。免税事業者、簡易課税事業者、地方公共団体の一般会計で行う事業などは、消費税を含めて補助額を計算できます。自分がどちらに当たるかは、税理士などに確かめてください。

見積書は何社から取りますか?

交付申請の時点で、費用積算書の各経費について原則2者以上の見積書が必要です。採用するのは原則として安い方です。成果に直結する重要な業務や高い専門性が要る業務は価格以外の理由でも選べますが、安い方を選ばなかった理由を書きます。見積もりは細目ごとではなく、たとえばウェブサイト制作なら業務全体で取ります。二次公募では、採択が8月上旬、交付申請の提出が8月下旬でした。取引先に見積もりを頼む期間も見込んで、採択の前から候補の事業者を決めておくと間に合います。

不正が見つかるとどうなりますか?

交付決定の取消しと補助金の返還を命じられます。返還には、受領した日から納付の日までの期間に応じて年10.95%の加算金が付きます。納期日までに返さなければ延滞金も加わります。5年以下の懲役か100万円以下の罰金になることもあります。申請書の記載は、事実と違わないように確認してください。

問い合わせ先はどこですか?

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業事務局(株式会社JTB 霞が関事業部)です。電話は03-6630-7372で、受付は10時〜17時(土日祝を除く)です。メールはinfo@juyobunsan.go.jpです。公募要領やQ&Aで分からない点は、事務局に聞けます。ただし個別の事業計画が対象になるかどうかの相談や、審査結果の個別の問合せには応じてもらえません。制度全般の問合せ先は観光庁 観光資源課(03-5253-8924)です。

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業(二次公募・新創出型)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず観光庁と事業公式サイトで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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