会社を作るとき、登記費用が地味に重い。嘉島町のこの制度は、その負担を半分にする証明書です。

現金がもらえる補助金ではありません。登録免許税が0.7%から0.35%に、半分まで軽減されます。融資の条件も有利になります。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者・個人のどちらも
制度名嘉島町創業支援等事業(特定創業支援等事業による証明・登録免許税軽減等)
対象業種指定なし(創業を目指す全業種)
利用目的創業・開業支援(登録免許税の軽減、無担保融資等)
対象地域熊本県上益城郡嘉島町
従業員数規定なし(創業予定者を含む)
補助上限額現金給付なし(登録免許税が標準の半分に軽減等の税制・融資支援)
補助率登録免許税0.7%→0.35%(補助率という概念のない税制優遇)
申請受付随時(具体的な募集期間の記載なし。嘉島町役場へお問い合わせください)
公式サイトhttps://www.town.kumamoto-kashima.lg.jp/q/aview/171/260.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

お金がもらえる制度ではない。もらえるのは「証明書」

この制度、名前だけ見ると補助金と間違えそうです。実際は違います。町から交付される「特定創業支援等事業による証明書」が本体。証明書そのものに使い道はありません。証明書を使って、別の優遇を引き出す仕組みです。

証明書で変わること:登記費用が半額に

証明書を持って法務局に行くと、会社設立の登録免許税が変わります。通常0.7%の税率が、0.35%まで下がります。

資本金1,500万円以下の会社なら、登記費用が15万円から7.5万円に。差額は7.5万円です。資本金3,000万円超なら、21万円から10.5万円に下がります。

融資でも有利になる

証明書があると、日本政策金融公庫の創業融資などで、6か月以上の据置期間が設定できるようになります。開業直後、売上が立つ前の資金繰りが楽になる仕組みです。

無担保での融資枠が広がる制度もあり、登記費用の軽減より、こちらの効果が大きいという創業者もいます

証明書をもらうまでの流れ

証明書は、会社を作ったあとにもらえるものではありません。創業前に町の窓口や商工会で相談を受け、一定の支援(セミナー受講等)を経て発行される流れです。

会社の登記を先に済ませてしまうと、証明書の効果を活かせません。順番は次のとおりです。

  1. 町・商工会の窓口に創業の相談をする
  2. 特定創業支援等事業による支援(セミナー等)を受ける
  3. 証明書の交付を受ける
  4. 証明書を持って法務局で会社設立の手続きをする

登記を先にやってしまう人が、実はいます。証明書は登記前の準備で取るものだと覚えておいてください。

開業前・開業後、どちらのタイミングで動くべきか

特定創業支援等事業の証明書は、全国の自治体で似た仕組みが用意されています。ただし証明書が使えるのは、会社設立や個人事業の開業"前"という制度が一般的です。開業後に慌てて取ろうとして間に合わなかった、というケースは珍しくありません。

証明書取得のタイミングや、他の自治体の創業補助金との組み合わせ方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでも紹介しています。

よくある質問

現金がもらえる補助金ですか?

いいえ。この制度でもらえるのは証明書です。証明書を使うことで、登録免許税の軽減や融資の優遇が受けられる仕組みで、現金給付はありません。

会社を設立したあとでも証明書はもらえますか?

原則、設立前に取得する必要があります。証明書は登記の手続きより先に交付を受けておくことが前提です。設立後に相談すると間に合わない可能性が高いため、早めに町の窓口へ相談してください。

個人事業主でも対象になりますか?

対象になります。嘉島町での創業を目指す方が対象で、法人設立を予定していなくても、個人事業として開業する場合も相談できます。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支援内容・軽減額・申請の流れは変更される場合があるため、申請前に必ず嘉島町の公式ページおよび役場窓口で内容をご確認ください。

出典:


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