田の急傾斜地なら10aあたり21,000円。葛尾村の「中山間地域等直接支払交付金」は、傾斜地の多い農地を維持する集落に交付されます。
平地に比べて草刈りや水路管理の手間が増える中山間地域の農業を、集落単位で支える制度です。対象は個人ではなく、農地の維持・管理を取り決める協定を結んだ農業者です。令和7年度は村内2集落が協定を締結しています。
中山間地域等直接支払交付金(第6期)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(集落協定を締結する農業者) |
| 制度名 | 中山間地域等直接支払交付金(第6期:令和7年度〜令和11年度) |
| 対象業種 | 農業(田・畑・草地を管理する農業者。集落単位の協定) |
| 利用目的 | 耕作放棄の防止、水路・農道等の共同管理 |
| 対象地域 | 福島県葛尾村(農業生産条件の不利な中山間地域) |
| 従業員数 | 規定なし(集落協定単位で申請) |
| 補助上限額 | 傾斜度別の単価制。田の急傾斜21,000円/10a、緩傾斜8,000円/10a等(詳しくは葛尾村地域振興課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 定額(単価制のため補助率という考え方ではない) |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(集落単位の協定締結が前提。葛尾村地域振興課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 葛尾村「中山間地域等直接支払交付金(第6期)」 |

個人ではなく「集落」で申請する制度です
この交付金の申請単位は個人ではなく、集落を単位に取り決める協定です。田・畑・草地の維持管理をどう分担するかを集落内で話し合い、協定として村に届け出る必要があります。
対象になるのは、農業生産条件が不利な中山間地域にある農地です。単独の農家が「うちの畑だけ」と申請することはできません。まずは近隣の農家と協定を結べるかを確認するところから始まります。
交付単価は傾斜度で変わります
交付単価は、田の傾斜が急なほど高くなります。
| 種目 | 傾斜区分 | 単価(10aあたり) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜 | 21,000円 |
| 田 | 緩傾斜 | 8,000円 |
例えば急傾斜の田2haで協定を結んだ場合、10a単位で21,000円×20=42万円が交付金の目安になります。畑・草地にも別途単価が設定されており、詳細は地域振興課での確認が必要です。
使い道は「共同」と「個人配分」に分かれます
受け取った交付金は、全額が個人の収入になるわけではありません。共同取組活動に39%、個人配分に61%という配分で使われます。
- 共同取組活動: 水路の泥上げ、農道の草刈り、獣害対策など集落全体の維持管理
- 個人配分: 各農業者の農地管理にかかる経費
集落全体でどこまでを共同活動に回すかは、協定の中で取り決めます。
よくある質問
個人で申請することはできますか?
できません。集落単位で農地の維持・管理を取り決める協定が申請の前提です。まずは近隣の農業者との協定締結が必要です。
申請の受付期間はいつですか?
公式ページには明確な受付期間の記載がありません。第6期は令和7年度から令和11年度までの5年計画のため、新規協定の締結時期は葛尾村地域振興課地域づくり推進係(電話:0240-29-2113)へ確認するのが確実です。
畑や草地の交付単価はいくらですか?
田と同様に傾斜度別の単価が設定されていますが、公式ページ本文からは具体的な数値が明確に読み取れませんでした。(葛尾村地域振興課へお問い合わせください)
