親から店を継ぐことになったが、老朽化した設備の入れ替えに費用がかかる。これは創業と同じように補助金の対象になるのでしょうか。
対象になります。吉備中央町には「事業継承支援補助金」という別枠があり、事業を引き継ぐ側の改修費・設備更新費などを補助率3分の2以内・上限50万円まで支援します。創業支援事業補助金(上限100万円)とは別の制度で、上限額が半分になっている点に注意してください。
吉備中央町事業継承支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 吉備中央町事業継承支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(町内の小規模事業者で事業を継承する者) |
| 利用目的 | 事業承継(事務所・店舗の建築・改修費、賃借料、設備更新費、委託費等) |
| 対象地域 | 吉備中央町内 |
| 従業員数 | 小規模事業者に該当すること(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下が目安) |
| 補助上限額 | 1事業あたり50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 申請受付 | 公式ページに時期の記載なし(協働推進課 商工観光班へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 吉備中央町「事業継承支援補助金」 |

創業支援事業補助金とはどう違うのか
同じ協働推進課が窓口の似た制度に「創業支援事業補助金」があります。ここを取り違えると申請先や上限額を間違えます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 創業支援事業補助金 | 新しく事業を始める人が対象。上限100万円 |
| 事業継承支援補助金 | 既存の事業を引き継ぐ人が対象。上限50万円 |
新規開業なのか、既存事業の後継なのかで使う制度が変わります。 親族から店舗を引き継ぐケースはもちろん、第三者から事業を譲り受けるケース(第三者承継)もこちらに該当する可能性があります(詳しい線引きは協働推進課へお問い合わせください)。
対象になる事業者・ならない事業者
対象となるのは、次をすべて満たす小規模事業者です。
- 町税等の滞納がないこと
- 町内に住所を有するか、事業継承後6か月以内に住民登録できること
- 商工会会員、または加入予定であること
- 補助事業完了年度と翌年度以降5年間、町内に住所を有する見込みであること
町外に住んだまま事業だけ継承するケースは、対象から外れる可能性が高い点に注意してください。住民登録の見込みが要件に含まれているためです。
よくある質問
事業を継承してから何年以内に申請できますか
公式ページには申請可能な期限の明記がありません。継承後できるだけ早い段階で協働推進課に相談することをおすすめします。
対象経費に運転資金は含まれますか
対象経費は「事務所・店舗の建築・改修費、賃借料、設備更新費、委託費等」です。日常的な仕入れなどの運転資金は対象に含まれない可能性が高いため、個別に確認してください。
補助金を受けたあとに町外へ転出したらどうなりますか
補助事業完了後5年間の町内居住が要件に含まれているため、期間内に転出すると返還を求められる可能性があります(詳細は要問い合わせ)。
