町内で開業したいが、店舗の改修費や設備費が重い。この費用は補助金で軽くできるのでしょうか。
答えは「できます」です。吉備中央町には創業者向けの「創業支援事業補助金」があり、事務所・店舗の建築や改修費、賃借料、設備更新費などが対象になります。補助率は3分の2以内、上限は1事業あたり100万円です。
吉備中央町創業支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 吉備中央町創業支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(町内で創業する小規模事業者) |
| 利用目的 | 創業(事務所・店舗の建築・改修費、賃借料、設備更新費、委託費等) |
| 対象地域 | 吉備中央町内 |
| 従業員数 | 小規模事業者に該当すること(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下が目安) |
| 補助上限額 | 1事業あたり100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 申請受付 | 公式ページに時期の記載なし(協働推進課 商工観光班へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 吉備中央町「創業支援事業補助金」 |

対象になるのは誰か
「誰でも創業すればもらえる」わけではありません。対象になるのは、次をすべて満たす小規模事業者です。
- 町内で創業し、商工会の指導を受けた事業計画を作成していること
- 他の補助制度による補助を受けていないこと
- 町税等の滞納がないこと
- 商工会会員、または加入予定であること
- 補助事業完了後も5年間、町内に住所を有する見込みであること
「5年間は町内に住み続ける見込み」という条件が入っている点が特徴です。短期間で町を離れる予定があると対象から外れる可能性があるため、事業計画とあわせて確認しておく必要があります。
対象経費とその線引き
対象経費は「事業に係る事務所及び店舗等の建築・改修費、賃借料、設備更新費、委託費等」です。消費税や振込手数料は対象外になります。
ここで判断に迷いやすいのが「何が創業に直接必要な経費か」という線引きです。店舗の改修工事や厨房設備の導入は明確に対象ですが、開業後の運転資金(仕入れ・広告費の継続的な支出)は対象に含まれない可能性が高く、制度の趣旨(初期投資の負担軽減)からも外れやすい部分です。個別の経費が対象になるかどうかは、事業計画書を提出する段階で協働推進課に確認するのが確実です(要問い合わせ)。
よくある質問
商工会に入っていないと申請できませんか
商工会会員であること、または加入予定であることが要件です。未加入の場合は、申請までに加入手続きを進める必要があります。
申請期間はいつですか
公式ページに具体的な受付期間の記載はありません。年度予算の範囲内での運用と考えられるため、早めに協働推進課へ相談することをおすすめします。
実績報告は必要ですか
必要です。補助事業完了後、領収書を添付した実績報告書の提出が求められます。
