北区の私学助成園に通う満3歳以上の子は、対象世帯なら給食費が月額8,100円まで補助されます。保護者が区に申請し、補助は保護者の口座に振り込まれます。年収約360万円以上の世帯は、第3子以降の園児だけが対象です。
私学助成園とは、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園のことです。新制度に移行した園は、補助が園に直接支払われる別の仕組みです。この記事は私学助成園の話です。
北区 私学助成園の副食費補助の要点まとめ
正式名:実費徴収に係る補足給付を行う事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 私学助成園の給食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都北区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限8,100円
- 補助率
- 10/10(給食費の実費。上限あり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(子ども未来課 子ども施設係へお問い合わせください)
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまり、さらに下のどれかに当たれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
満3歳児クラスの子も含みます。そのうえで、次のどれかに当たることが条件です。
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 世帯年収が約360万円未満
- 世帯年収が約360万円以上で、第3子以降
第3子は、兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えます。生計を一にしない兄・姉は数えません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 年収約360万円以上の第1子・第2子
- ✕ 預かり保育の時間に出た給食費
- ✕ お弁当を持参している
- ✕ 満3歳未満である
預かり保育の時間に出た給食費が対象外なのは、要綱が教育時間内に発生した給食費に限っているためです。お弁当を持参する子も、この補助の対象外です。北区独自の給食費無償化は、給食を使わなくても対象です。
いくら補助される?
補助は、園に払った給食費と上限の、少ないほうの額です。令和8年度の上限は月額8,100円で、対象世帯ならどの区分でも同じです。補助は在籍した月数に応じて出ます。
- 給食費が月6,000円の園:6,000円 × 10/10 = 6,000円(上限に届かず、全額が補助)
- 給食費が月9,500円の園:9,500円 × 10/10 = 9,500円 → 上限の8,100円(差額1,400円は自己負担)
給食費が月8,100円を超える園では、超えた分は自己負担です。上の例の金額は、計算を見せるための仮の数字です。
申請の流れ
- 施設等利用給付認定を受ける(保護者→北区 子ども施設係。原則電子申請。原則、入園前に受けておきます)
- 園から申請書類を受け取る(園→保護者。6月頃に園を通じて配られます)
- 申請書類を書く(保護者。交付申請書と口座振替依頼書です)
- 子ども施設係へ出す(保護者→北区 子ども施設係。郵送もできます)
- 交付決定の通知を受け取る(北区→保護者。交付決定通知書で、振込の前に知らされます)
- 口座に振り込まれる(北区→保護者。申請者名義の口座です)
給食費の申請書類は、保育料等の補助の申請書類が兼ねます。公式ページには、補助金の申請の期限が書かれていません。認定の申請期限は、保育料の給付の項で「幼稚園に入園する日まで」と案内されています。
必要な書類
準備できた 0 / 3
交付申請書の正式名は「施設等利用費請求の委任及び北区保護者負担軽減補助金等交付申請書」です。要綱は、実費徴収額の領収書か、支払いと在籍期間を証明できる書類の添付を求めています。一方、令和8年度のお知らせ(私学助成園版)は、給食費の金額を北区が各園に確認するので、領収書等の提出は不要としています。
認定申請書は電子申請なら不要です。令和7年1月1日に北区に住んでいなかった保護者は、課税証明書(または給与証明書等)も出します。
施設等利用給付認定とは、園に通う子が公費の対象になるための区の認定です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 給食費を払っていない:対象は、園から給食の提供を受けて給食費を払った場合です。お弁当だけの子は対象外です。
- 退園や転出を知らせていない:年度の途中で退園または北区から転出したときは、すぐ子ども施設係へ知らせます。
- 不正に受けた:偽りその他の不正で受けると、交付決定が取り消されます。返還のほか、年10.95%の違約加算金もかかります。
令和8年度の変更点と、北区独自の給食費無償化との関係
上限は令和8年4月から月額8,100円です。要綱の別表(令和7年4月1日適用)には7,900円とあります。令和8年度の案内ページが新しいため、この記事は8,100円で書いています。
北区は別に「北区独自の給食費無償化」を持っています。給食の利用に関係なく、園児がいる世帯の満3歳以上の子が対象で、上限は月額6,500円です。この記事の補助を受ける月は、6,500円から補助額を引いた額が上限になります。8,100円を受ける月は、計算上、独自分は残りません。対象外の世帯は、6,500円が上限です。
よくある質問
年収が360万円以上でも対象になりますか?
第3子以降の園児なら対象になります。世帯年収が約360万円以上の場合、第1子と第2子は対象外です。第3子は、兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えます。ただし生計を一にする兄・姉に限ります。数え方に迷うときは、申請の前に子ども未来課 子ども施設係へ聞いてください。電話は03-3908-8143です。
第3子はどのように数えますか?
兄・姉の年齢に関係なく、年長者から順に数えます。数えるのは、生計を一にする兄・姉だけです。生計を別にしている兄・姉は数に入れません。下の子が3人目に当たるかどうかは、この数え方で決まります。公式ページに細かな例は載っていないので、判断が難しいときは窓口で確かめてください。
補助は誰が受け取りますか?
保護者が区に申請して受け取ります。要綱では、補助を受けたい人が交付申請書を出し、区が審査して決定の通知を出す流れです。令和8年度のお知らせには、申請者名義の口座に振り込むと書かれています。新制度園と違い、園には支払われません。領収書の提出は不要とされています。
給食費が8,100円を超えたら、超えた分はどうなりますか?
超えた分は自己負担です。補助は、園に払った給食費と上限の少ないほうの額です。たとえば給食費が月9,500円なら、補助は8,100円で、差額の1,400円が自己負担になります。この金額は計算の例です。実際の給食費は園ごとに違うので、園の案内で確かめてください。
預かり保育のときの給食費は対象ですか?
対象になりません。要綱は、補助の対象を教育時間内に発生した給食費に限っています。預かり保育の時間に出た給食費は、教育時間の外にあたります。預かり保育を使うと、給食費の請求が教育時間の分と分かれるかどうかは、園によって違います。給食費の内訳は、園に聞いてください。
2歳以下の子は対象になりますか?
対象になりません。要綱は、補助の対象者を満3歳以上の児童の保護者に限っています。満3歳児クラスに入る子は、満3歳以上なので対象に含まれます。令和8年度の対象は、年長(令和2年4月2日生〜令和3年4月1日生)から満3歳児(令和5年4月2日生〜令和6年4月1日生)までの園児です。
申請の締切はありますか?
補助金の申請の締切は、公式ページに書かれていません。ただし給食費の補助は、施設等利用給付認定を受けた保護者が対象です。その認定は、保育料の給付の項で入園する日までに申請するよう案内されています。入園日より後に申請すると、それ以前の分は保育料の給付の対象外です。受付の扱いは、子ども施設係に確かめられます。
補助はいつ支払われますか?
前期と後期の2回に分けて、申請者名義の口座に振り込まれる予定です。令和8年度のお知らせでは、前期(4月〜8月分)が令和8年10月下旬、後期(9月〜3月分)が令和9年5月下旬です。補助の対象と認められた人には、交付決定通知書で事前に知らされます。通帳の記載名称は「キタクホゴシャホジョキン」です。
新制度園との違いは何ですか?
通っている園の種類で、補助の受け方が変わります。新制度園は、補助が園に直接支払われます。私学助成園は、保護者が区に申請し、補助は保護者の口座に振り込まれます。月額の上限は、どちらも8,100円です。令和8年度から、すずらん幼稚園・成立学園幼稚園・明照幼稚園は新制度園に移行しました。通う園がどちらか分からないときは、園に聞いてください。
北区独自の給食費無償化も受けられますか?
受けられます。園児がいる世帯の満3歳以上の子が対象で、給食を利用するかどうかは関係ありません。上限は月額6,500円です。この記事の補助を受ける月は、6,500円から補助額を引いた額が上限になります。8,100円を受ける月は、計算上、独自分は残りません。対象外の世帯は6,500円が上限です。
生活保護世帯の日用品や行事の費用も補助されますか?
要綱には、生活保護世帯が特定教育・保育施設に払った日用品・文房具・行事の費用を、月額2,700円と比べて少ないほうで補助する定めがあります。この定めの対象は、教育・保育支給認定保護者です。私学助成園の保護者は施設等利用給付認定保護者なので、要綱の文面では対象に入っていません。北区の案内ページにも、この補助の説明はありません。気になるときは、子ども施設係へ問い合わせてください。
年度の途中で退園や引っ越しをしたらどうなりますか?
すぐに子ども施設係へ知らせてください。公式ページに、年度の途中で幼稚園等を退園したり、北区から転出したりしたときは、速やかに知らせるよう書かれています。要綱は、偽りその他不正の手段で補助を受けたとき、交付決定を取り消して返還を命じ、年10.95%の違約加算金を課すと定めています。
問い合わせ先はどこですか?
北区 子ども未来部 子ども未来課 子ども施設係です。電話は03-3908-8143です。窓口は北区役所 滝野川分庁舎1階3番にあります。専用の問い合わせフォームもあります。申請書類を出す時期のように、公式ページに細かな記載がない点は、申請の前に聞いておくと安心です。
