被災中小企業者再建支援補助金で復旧費用の3/4は補助されたが、残り1/4の自己負担分を借入れでまかなった場合、その利子まで面倒を見てもらえるのか——見てもらえます。熊本県の「被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金」は、自己負担分に相当する借入れの利子を、融資実行後3年間(36か月分)補給する制度です。
対象になるのは、令和7年8月豪雨からの復旧に関連して、熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)または日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付を利用した場合の利子です。申請できるのは、被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書をすでに受け取った、復旧工事が完了した事業者に限られます。
被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・商工団体) |
| 制度名 | 熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金(自己負担分の利子補給金) |
| 対象業種 | 中小企業支援法第2条に規定する中小企業者、商工会・商工会議所等の商工団体 |
| 利用目的 | 被災中小企業者再建支援補助金の自己負担分(1/4)を融資でまかなった際の利子 |
| 対象地域 | 熊本県内(令和7年8月豪雨で被災した事業所) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数のどちらか一方の基準を満たせばよい) |
| 補助上限額 | 被災中小企業者再建支援補助金の自己負担(1/4)分に相当する額が上限 |
| 補助率 | 融資実行後3年間(36か月分)の利子。計算式は「支払利子額×(自己負担額÷借入額)」 |
| 申請受付 | 毎年12月10日(消印有効)締切。令和8年度は12月10日まで |
| 公式サイト | 熊本県「熊本県被災中小企業者再建支援資金緊急利子補給補助金のご案内(自己負担分の利子補給金)」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書を受領済みで、自己負担分を対象融資(県の金融円滑化特別資金・日本公庫の災害貸付等)で借り入れた事業者 |
| 対象になりにくい | 被災中小企業者再建支援補助金をまだ申請していない、または交付確定前の事業者(先に本体の補助金を完了させる必要がある) |
| 対象になりにくい | 自己負担分を自己資金でまかない、融資を利用していない事業者(利子が発生しないため) |
この制度は単独では申請できません。 先に「被災中小企業者再建支援補助金」の復旧工事を完了し、交付確定通知書を受け取っていることが前提です。まだ復旧工事の途中であれば、まずそちらの手続きを進めてください。
よく誤解されるポイント
「利子補給」という名前から、借入額全体の利子が補給されると思われがちですが、対象は自己負担分(1/4)に相当する部分の利子だけです。復旧に要する経費の総額を借り入れた場合でも、国・県が負担する3/4に対応する利子は対象になりません。計算式「支払利子額×(自己負担額÷借入額)」で按分される点を押さえておいてください。
よくある質問
申請は初回だけで完結しますか?
完結しません。初回申請は5種類の書類が必要ですが、2回目以降は申請書1種類のみで、融資実行から3年間、毎年12月10日までに継続して申請する必要があります。
申請先はどこですか?
熊本県商工振興金融課金融班(096-333-2314)です。被災中小企業者再建支援補助金の受付センター(096-237-7680)とは窓口が異なります。
複数の融資を組み合わせている場合はどうなりますか?
公式ページには対象融資として県の金融円滑化特別資金と日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付が挙げられています。複数の融資を組み合わせている場合の按分方法は、商工振興金融課金融班へ直接ご確認ください。
