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教育訓練給付制度とは?3種類の給付率の違い

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「資格を取りたいが受講料が高い」。教育訓練給付制度は、そんな社会人・離職者を後押しする雇用保険の給付です。名前は1つですが、中身は一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類に分かれていて、給付率が20%・最大50%・最大80%と大きく違います。 対象は雇用保険の被保険者・被保険者であった個人で、全国どこでも通年で申請でき、訓練修了日の翌日から1か月以内に支給申請する仕組みです。

この制度は2014年の専門実践教育訓練の創設、2019年の特定一般教育訓練の創設と、段階的に手厚くなってきました。当初は一般教育訓練(給付率20%)だけの制度でしたが、再就職支援や中長期のキャリア形成支援という目的で、より手厚い区分が追加されてきたという経緯があります。3種類のうちどれが自分の受けたい講座に当てはまるのかを、順番に見ていきます。

制度の変遷(なぜ3区分に分かれているのか)

教育訓練給付制度は、もともと一般教育訓練(給付率20%)だけの単純な制度でした。区分が増えてきた背景には、雇用政策の重点の移り変わりがあります。

  • 1998年(平成10年): 教育訓練給付制度が創設。給付率は一律で、対象講座も限定的だった
  • 2014年(平成26年): 専門実践教育訓練を新設。「資格を取って終わり」ではなく「中長期的なキャリア形成」を支援する狙いで、給付率を最大60%(当初)まで引き上げた。看護師・介護福祉士など、長期間の養成課程を要する国家資格の取得を後押しする目的
  • 2019年(令和元年)10月: 特定一般教育訓練を新設。専門実践ほど長期でなくても、「早期の再就職」に直結する短期集中型の講座を給付率40%(当初)で支援する枠を作った
  • 2024年(令和6年)10月: 特定一般の給付率を40%→最大50%、専門実践を70%→最大80%に、それぞれ引き上げ。さらに専門実践では「賃金が上がったか」まで見る仕組みを追加

この変遷から読み取れるのは、「学び直しで資格を取る」だけでなく「その学び直しが実際の再就職・賃金アップにつながったか」まで国が支援の対象にし始めている、という流れです。 特に令和6年10月に追加された「賃金上昇5%以上で追加給付」は、資格取得後の“出口”まで見る初めての仕組みで、従来の教育訓練給付には無かった発想です。

3種類の違い(給付率・対象講座の比較表)

まずここが最大の関心事です。 同じ「教育訓練給付」でも、講座の種類によって給付率がまったく違います。

区分給付率上限額対象講座の例
一般教育訓練20%年10万円(4千円以下は不支給)簿記、TOEIC対策、ウェブデザイン等の幅広い講座
特定一般教育訓練40%(資格取得・就職で+10%、最大50%)20万円+資格取得等5万円介護職員初任者研修、ITSSレベル2のIT資格、宅建士等の業務独占資格の養成課程
専門実践教育訓練50%(資格取得・就職で+20%、賃金上昇で+10%、最大80%)年40万円+資格取得等年16万円+賃金上昇年8万円看護師、介護福祉士、美容師、社会福祉士等の国家資格養成課程、専門職大学院
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専門実践教育訓練だけが「賃金が上がったかどうか」まで見ています。 これは、単に資格を取っただけでなく、その資格が実際に収入アップにつながったかを重視する仕組みです。修了して終わりではなく、「その後の人生でどう活きたか」まで給付の対象にしているのが、専門実践がほかの2区分と最も違う点です。

一般教育訓練給付金の中身

一般教育訓練は、3区分のうちもっとも対象講座の幅が広い区分です。簿記・TOEIC・ウェブ制作・宅建士の受験対策講座など、多種多様な講座が指定を受けています。

  • 支給額: 教育訓練経費(入学料+受講料、最大1年分)の20%。ただし20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円が上限、4千円を超えない場合は支給されません
  • 支給申請の期限: 訓練修了日の翌日から起算して1か月以内
  • キャリアコンサルティング費用: 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定される、職業選択や職業能力開発について相談・助言を行う専門資格者)の面談を受けた場合、その費用を2万円を上限として教育訓練経費に加算できます

【例】受講料25万円・入学料5万円(合計30万円)の講座を修了した場合、20%=6万円が支給されます。

特定一般教育訓練給付金の中身

特定一般教育訓練は、「早期の再就職とキャリア形成」を目的に2019年10月に新設された区分です。介護職員初任者研修やITSSレベル2の情報通信系資格など、比較的短期間で就職・転職に直結しやすい講座が対象になります。

  • 本体給付: 教育訓練経費の40%(20万円が上限)
  • 資格を取得して就職した場合の追加給付: 本体給付に加え、10%(5万円が上限)を追加支給。合計で最大50%
  • 訓練前キャリアコンサルティングが必須: 特定一般教育訓練は、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントの面談を受けていないと給付金を受給できません。これは一般教育訓練には無い要件で、給付率が高い分、事前の準備段階から審査が厳しくなっています

【例】訓練期間3か月・入学料5万円・受講料25万円(合計30万円)で、資格を取得し訓練修了から1年以内に就職した場合、本体給付12万円+追加給付3万円=合計15万円が支給されます。

専門実践教育訓練給付金の中身

専門実践教育訓練は、看護師・介護福祉士・美容師・社会福祉士・保育士など、国家資格や専門的な資格の養成課程に長期間通う人を支援する区分です。3区分の中で最も給付率が高く、手続きも最も複雑です。

  • 本体給付: 教育訓練経費の50%を、受講開始日から6か月ごとに支給(年間上限40万円)
  • 資格取得・就職の追加給付: 訓練修了後、資格を取得し1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合、20%を追加支給(年間上限16万円)
  • 賃金上昇の追加給付: さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、10%を追加支給(年間上限8万円)。これは令和6年10月以降に受講を開始した人が対象です
  • 10年間の支給上限額: 最初の受給から10年以内に受講した専門実践教育訓練の給付金合計は192万円が上限です
  • 訓練前キャリアコンサルティングが必須: 特定一般と同様、受講開始前の面談が必要です

【例】訓練期間2年・入学料10万円・受講料が半年ごとに40万円(合計170万円)の講座で、資格を取得して就職し、賃金も5%以上上昇した場合、本体給付55万円+資格取得等32万円+賃金上昇16万円=合計103万円が支給されます(各年の上限額の範囲内で計算)。

専門実践教育訓練の受給者のうち、一定要件を満たす方には「教育訓練支援給付金」という別枠の支援もあります。 受講開始時に45歳未満で、離職して昼間通学制の講座に通っている場合、基本手当(失業給付)の日額の60%相当額が別途支給される仕組みです。ただし受講開始日が令和9年3月31日以前に限られる時限措置です。

自分に受給資格があるか(支給要件期間の見方)

どの区分を選ぶかより先に確認すべきなのが、そもそも受給資格があるかどうかです。 ここでつまずくと、講座を選んでも申請できません。判定に使われるのが「支給要件期間」で、これは受講開始日までの間に、同一の事業主に引き続いて雇用保険の被保険者として雇用された期間を指します。

必要な年数は、区分と受給回数で変わります。

初めて教育訓練給付金を受ける場合2回目以降
一般教育訓練1年以上3年以上
特定一般教育訓練1年以上3年以上
専門実践教育訓練2年以上3年以上
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転職していても、空白期間が1年以内なら前後の雇用期間を通算できます。 たとえば「A社に2年勤務 → 3か月の無職期間 → B社に1年勤務」なら、支給要件期間は2年+1年で3年です。逆に、空白期間が1年を超えるとそこで切れ、それ以前の期間は数えられません。

一方で、過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、そのときの受講開始日より前の期間は一切通算されません。 つまり2回目を狙うなら、前回の受講開始日以降に3年以上働いている必要があります。加えて、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていると、そもそも支給されません。「間隔3年」と「期間3年」の2つの条件が同時にかかる、と理解しておくと間違いません。

離職している方は、期間に加えて期限もあります。被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であることが必要です。妊娠・出産・育児・疾病等で受講が困難な期間が30日以上ある場合は、届出により最大20年まで延長できます。この届出をしていないと、あとから「延長できたはず」と言っても間に合いません。

なお、この記事は3区分の違いと選び方を横断的に整理したものです。制度そのものの基本(教育訓練給付金とは何か、いくら支給されるか)については教育訓練給付金の記事で詳しく扱っています。

どれに当てはまるか(目的別の選び方)

やりたいこと当てはまりやすい区分
簿記・TOEIC・PCスキルなど、幅広い分野で軽くスキルアップしたい一般教育訓練
介護職員初任者研修やITの資格取得で、早期の転職につなげたい特定一般教育訓練
看護師・介護福祉士・美容師など、国家資格を取って専門職に就きたい専門実践教育訓練
会社に勤めながら、資格取得を目指して長期間通いたい専門実践教育訓練(在職者も対象)
過去3年以内に教育訓練給付金を受け取ったことがあるいずれの区分も対象外(3年以上の間隔が必要)
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「給付率が高いから専門実践を選ぶ」という発想は本末転倒です。 専門実践の対象講座は看護師や介護福祉士などの国家資格養成課程に限られており、受講したい講座がそもそも専門実践の指定を受けていなければ選べません。まず自分が受けたい講座がどの区分の指定を受けているかを、ハローワークインターネットサービスの「教育訓練給付金厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で確認することが出発点になります。

申請の流れ

  1. 講座を選ぶ: 「教育訓練給付金厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で、受けたい講座がどの区分の指定を受けているか確認する
  2. (特定一般・専門実践のみ)訓練前キャリアコンサルティングを受ける: 訓練対応キャリアコンサルタントと面談し、ジョブ・カードの交付を受ける。受講開始日の2週間前までに手続きが必要
  3. 受給資格確認: ハローワークに必要書類を提出し、受給資格があるかを確認してもらう
  4. 受講・修了: 指定講座を受講し、修了認定基準を満たして修了する
  5. 支給申請: 訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練修了証明書・領収書等を添えてハローワークに支給申請する
  6. (特定一般・専門実践のみ)追加給付の申請: 資格取得・就職した場合は、その翌日から起算して1か月以内に追加給付を申請する

受講開始日は「受給資格の可否を決める重要な日付」です。 通学制なら教育訓練の所定の開講日、通信制なら教材の発送日が受講開始日となり、必ずしも本人が最初に出席した日ではありません。支給要件期間(雇用保険の被保険者として働いていた期間)が足りているかは、この受講開始日を基準に判定されるため、余裕をもって申し込むことが大切です。

支給されない・打ち切りになる要因

  • 支給要件期間が足りない: 2回目以降はどの区分も3年以上が必要です。初めて受給する場合の緩和は区分によって違い、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上です。「初回は1年でよい」と覚えていると、専門実践で足りずに弾かれます。過去の受講開始日より前の被保険者期間は通算されないため、前回の受講開始日から3年以上経っていないと、2回目の受給資格は得られません
  • 離職から1年を超えている: 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年を超えると対象外です。ただし妊娠・出産・育児・疾病等で受講が困難な期間が30日以上あった場合は、届出により最大19〜20年まで延長できます
  • 訓練前キャリアコンサルティングを受けていない: 特定一般・専門実践は、受講開始前の面談を怠ると、それだけで給付金を受けられません
  • 出席率が低い(専門実践の教育訓練支援給付金): ある2か月の出席率が8割未満になると、以後一切支給されません
  • 修了認定基準を満たさない: 講座を最後まで受講しても、指定教育訓練実施者が定める修了認定基準(出席率・課題提出等)を満たさなければ「修了」と認められず、支給対象外になります
  • 不正受給: 偽りその他不正の行為で給付を受けた場合、返還に加えて返還額の2倍の納付を命じられ、刑罰の対象にもなります

「講座に申し込んだのに給付を受けられなかった」というケースの多くは、この訓練前キャリアコンサルティングの見落としです。 特定一般・専門実践を検討している場合は、講座の申込みより先に、まずハローワークで訓練対応キャリアコンサルタントの面談日程を確認することをおすすめします。

教育訓練経費に含まれるもの・含まれないもの

「受講料」といっても、実際に給付の対象になる範囲は厚生労働省が細かく定めています。ここを誤解していると、支給申請の段階で対象経費が想定より少ないと分かって驚くことになります。

含まれるもの含まれないもの
入学料検定試験の受講料
受講料(最大1年分)補助教材費(受講に必ずしも必要でないもの)
キャリアコンサルティング費用(上限2万円、一般教育訓練のみ加算可)交通費・パソコン等の器材費
クレジットカードの手数料
教育訓練実施者からの割引・還付予定額
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「教材費込みだから高い」と思っていた講座費用のうち、実は教材費部分が給付対象から外れていて、想定より支給額が少なかった、というケースがあります。 申込前に、講座の費用のうちどこまでが「入学料・受講料」に該当するのか、教育訓練実施者に確認しておくと安心です。

在職者と離職者で何が違うか

教育訓練給付は在職者・離職者のどちらも利用できますが、受給できる金額そのものは同じでも、周辺の支援に違いがあります。

  • 在職者: 教育訓練給付金のみが対象。教育訓練支援給付金(失業給付相当額の支給)の対象にはなりません
  • 離職者(専門実践教育訓練を昼間通学制で受講する場合): 教育訓練給付金に加えて、一定要件(受講開始時45歳未満等)を満たせば教育訓練支援給付金も申請できます。これは基本手当(失業給付)を受け切った後でも、訓練期間中の生活費を下支えする役割を持ちます
  • 離職者(一般・特定一般教育訓練を受講する場合): 教育訓練支援給付金の対象にはなりません。専門実践教育訓練だけの特別な仕組みです

「離職して看護師を目指すために専門学校に通う」というケースが、この制度がもっとも手厚く機能する典型例です。 教育訓練給付金(最大80%)と教育訓練支援給付金(生活費相当)の両方を使えれば、無収入の期間の負担をかなり軽減できます。ただし教育訓練支援給付金は令和9年3月31日以前に受講を開始した場合に限る時限措置である点には注意してください。

よくある質問

在職中でも申請できますか?

できます。雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者として在職中の方も、支給要件期間(初回1年以上、2回目以降3年以上)を満たしていれば対象になります。離職者だけの制度ではありません。

一般教育訓練から特定一般教育訓練にステップアップする場合、両方とも申請できますか?

支給要件期間や受給間隔の要件を満たせば、それぞれ別の受給資格として申請できる可能性があります。ただし、前回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがある場合は、新たな給付金を受けられません。前回いつ受給したかを確認してから検討してください。

受講中に転職しても給付は受けられますか?

一般教育訓練・特定一般教育訓練は、受講開始時点で受給資格があれば、その後の転職の有無にかかわらず修了時に支給申請できます。専門実践教育訓練も同様ですが、追加給付(資格取得・就職、賃金上昇)は転職後の雇用形態や賃金の状況によって条件が変わるため、事前にハローワークに確認することをおすすめします。

受講前に対象講座か確認する方法はありますか?

「支給要件照会」という制度があります。支給申請の前に、受講開始予定日時点での受給資格の有無と、受講したい講座が厚生労働大臣の指定を受けているかを、ハローワークに照会できます。電話では受け付けておらず、来所・電子申請・郵送のいずれかで照会票を提出する必要があります。

専門実践教育訓練の対象講座には具体的にどんな資格がありますか?

看護師、准看護師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、美容師、理容師、調理師、栄養士、歯科衛生士、はり師、柔道整復師などの業務独占資格・名称独占資格の養成課程が対象です。専門学校の職業実践専門課程や専門職大学院なども含まれます。最新の指定講座は検索システムで確認してください。

初めての受給なのに「支給要件期間が足りない」と言われました。なぜですか?

初回の緩和年数は区分によって違うためです。一般教育訓練・特定一般教育訓練は1年以上で足りますが、専門実践教育訓練だけは初回でも2年以上が必要です。専門実践の講座を申し込もうとして1年しか働いていない場合、この差で対象外になります。また、転職の空白期間が1年を超えていると、それ以前の期間は通算されません。

教育訓練支援給付金は誰でも受けられますか?

受けられません。専門実践教育訓練の受給資格者のうち、①受講開始日に被保険者でない(離職している)②受講開始時に45歳未満③受講する講座が夜間・通信制等ではない④会社の役員や自治体の長に就任していない⑤過去に教育訓練支援給付金を受けたことがない、といった条件をすべて満たす必要があります。在職中の方は対象外です。支給額は、原則として離職直前6か月の賃金から算出した基本手当日額の60%相当額です。

基本手当(失業給付)をもらいながら教育訓練支援給付金も受けられますか?

同時には受けられません。基本手当を受けることができる期間中は教育訓練支援給付金は支給されず、基本手当の支給が終了したあとに受けられるようになります。生活費の見通しを立てるときは、この順番を前提に考えてください。

欠席が多いと支援給付金はどうなりますか?

教育訓練支援給付金は、実際に講座を受講していないと支給されないため、欠席した日は原則として支給されません。さらに、ある2か月の出席率が8割未満になると、以後は一切支給されなくなります。成績不良や休学で訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合も、支給が止まります。

受講費用が高額でも全額が対象になりますか?

対象になるのは入学料と受講料(最大1年分)で、検定試験の受験料・交通費・パソコン等の器材費・クレジットカードの手数料は含まれません。また、教育訓練実施者からの割引や還付が予定されている額も差し引かれます。「講座パッケージの総額」と「給付の対象になる教育訓練経費」は別物なので、申込前に内訳を教育訓練実施者に確認してください。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。給付率・上限額・対象講座は見直される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省・ハローワークの公式情報で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。