教育訓練給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人・事業者のどちらも(雇用保険の被保険者・元被保険者本人が申請) |
| 制度名 | 教育訓練給付金 |
| 対象業種 | 指定なし(雇用保険の加入者本人が申請) |
| 利用目的 | 厚生労働大臣指定講座を受講した際の教育訓練経費の一部助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 一般10万円/特定一般20万円(資格取得・就職で25万円)/専門実践は年間上限40万円(資格取得後の雇用で56万円、賃金5%以上上昇で64万円) |
| 補助率 | 一般20%/特定一般40%(資格取得・就職で50%)/専門実践50%(資格取得後の雇用で70%、賃金5%以上上昇で80%) |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | 厚生労働省「教育訓練給付制度」 |

教育訓練給付金は、雇用保険に加入している(または加入していた)方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講した際、支払った教育訓練経費の20〜80%が支給される制度です。在職中の方も、退職して間もない方も利用できます。
講座は「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3区分に分かれており、区分によって給付率・上限額が大きく異なります。この記事では、3区分の違いと、条件を満たすと上限が引き上がる仕組みを整理します。
対象になる人・ならない人
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
被保険者期間の要件は複雑です。 初めて利用する場合はハードルが低く設定されている一方、2回目以降は「前回から3年以上」が必要になります。離職期間が1年を超えていても、被保険者資格の空白が1年以内であれば通算できる場合があるため、正確な判定はハローワークで確認してください。
いくら受け取れるか
講座の区分によって、給付率・上限額が3段階に分かれています。
| 講座の区分 | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40%(資格取得かつ雇用された場合は50%) | 20万円(追加給付時25万円) |
| 専門実践教育訓練(基本) | 50% | 年間上限40万円 |
| 専門実践教育訓練(資格取得後に雇用された場合) | 70% | 年間上限56万円 |
| 専門実践教育訓練(訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合) | 80% | 年間上限64万円 |
「上限64万円」は年間の上限であり、講座全体の総額の上限ではありません。 専門実践教育訓練は最長3年間の講座もあり、複数年にわたって受講する場合、年間上限64万円が受講年数分積み重なるため、3年間の講座であれば理論上192万円まで支給される可能性があります。
たとえば、看護師養成課程(専門実践教育訓練・3年間・年間受講料80万円)を受講し、修了後に資格を取得して看護師として雇用された場合、給付率70%が適用され、年間の支給額は80万円×70%=56万円(年間上限額とちょうど一致)となり、3年間で最大168万円が支給される計算になります。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、住所を管轄するハローワークです。専門実践教育訓練を受講する場合は、受講開始1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する手続きが必要です。
必要書類の一般的な例は次のとおりです(区分により異なります)。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書(教育訓練経費を支払ったことを証明する書類)
- 雇用保険被保険者証
- 本人・住所確認書類、マイナンバー確認書類
- (専門実践教育訓練の場合)ジョブ・カード
受け取るまでの流れ
- 受講したい講座が、厚生労働大臣指定講座かどうかを厚生労働省のサイトで確認する
- 専門実践教育訓練の場合、受講開始1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受ける
- 講座を受講し、受講料を支払う
- 講座を修了後(専門実践教育訓練は6か月ごとの場合あり)、修了証明書・領収書等をそろえてハローワークに申請する
- ハローワークが審査し、支給決定後、指定口座に振り込まれる
専門実践教育訓練は、受講中に6か月ごとに支給申請ができる場合があります。長期の講座を受講する場合は、途中の申請タイミングもあわせて確認しておくと安心です。
気をつけたい点
- 被保険者期間の要件(初回1年・専門実践は2年、2回目以降は3年)を満たさないと支給されません
- 受講する講座が厚生労働大臣指定講座であることが必須です。指定を受けていない講座は対象外です
- 専門実践教育訓練でキャリアコンサルティングを受講開始前に受けていないと、支給要件を満たさなくなる可能性があります
- 「上限64万円」は年間の上限額であり、複数年の講座では受講年数分が積み重なりますが、講座全体の総額を保証するものではありません
よくある質問
在職中でも利用できますか?
利用できます。受講開始時点で雇用保険の被保険者であれば、在職中でも申請できます。退職後に受講する場合は、離職日から原則1年以内であれば対象になります。
3つの区分はどう見分ければよいですか?
厚生労働省の教育訓練講座検索システムで、受講したい講座の区分(一般・特定一般・専門実践)を確認できます。看護師・美容師・社会保険労務士などの国家資格につながる長期講座は専門実践教育訓練に区分されることが多く、給付率が高い一方、要件も厳しくなります。
初めて利用する場合、被保険者期間はどのくらい必要ですか?
一般教育訓練・特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上の被保険者期間が必要です。2回目以降の利用では、いずれの区分も3年以上(前回の受講開始日から起算)が必要になります。
離職してから時間が経っていても対象になりますか?
原則として、被保険者でなくなった日(離職日)から1年以内に受講を開始する必要があります。ただし、妊娠・出産・育児・疾病等のやむを得ない理由で受講できない期間がある場合、最長20年まで延長できる特例があります。
賃金が5%以上上昇したかどうかは誰が判定しますか?
訓練修了後の賃金と、受講開始前の賃金を比較し、雇用主が発行する証明書等をもとにハローワークが確認します。
複数の教育訓練給付金を同時に申請できますか?
同時に複数の区分を申請することは想定されていません。1つの講座を修了し、支給を受けた後、要件(前回受講開始日から3年以上等)を満たせば別の講座で再度申請できます。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。対象講座・給付率・上限額は制度改正により変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページまたはハローワークで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
