補助金kw

給食費無償化とは?令和8年度から国が支援

#地域補助金#地域
締切
公式ページで要確認

令和8年(2026年)4月から、公立小学校の給食費について国の負担軽減が始まりました。国が示す基準は児童1人あたり月額5,200円(完全給食の場合)です。保護者の申請は要りません。 自治体が学校の給食運営費を支援する仕組みなので、書類を出したり口座を届け出たりする手続きは発生しません。

ただし、対象になっているのは公立小学校で、中学校と私立は国の制度としては令和8年度時点で対象外です。 ここが「無償化と聞いたのに、うちは請求が来る」という食い違いの原因になっています。

うちの子はどうなるか

通っている学校の種類で扱いが変わります。まず自分の行を確認してください。

通っている学校国の制度の対象か保護者の手続き実際に無償になるか
公立小学校対象不要食材費相当が軽減される。牛乳代など一部が残る自治体もある
義務教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部対象不要公立小学校と同じ扱い
公立中学校対象外(令和8年度時点)自治体の制度による自治体が独自にやっていれば無償・やっていなければ有償
私立小学校・私立中学校対象外学校・自治体に確認原則として保護者負担が残る
横にスクロールできます

中学校の行が最も注意が要ります。さいたま市や八尾市のように、国の交付金で小学校を無償にしたうえで、中学校は市の判断で物価高騰分だけ補助する、という組み方をしている自治体があります。 同じ市内でも、きょうだいで扱いが違うことが起こります。

すでに給食費を無償化している自治体は、令和6年度時点で全国1,794自治体のうち722自治体にのぼっていました。約4割の自治体が、国の制度を待たずに独自財源で先行していたことになります。この「自治体ごとにバラバラ」だった状況に、令和8年度から国が交付金を作り、全国一律の底上げに乗り出しました。

ただし、「無償化」という言葉が指す範囲は、自治体によってまだ差があります。 何が全国共通で、何が自治体の裁量に委ねられているのかを整理していきます。

令和8年度から何が変わったか

これまでの学校給食費の無償化は、各市区町村が独自の判断・独自の財源で行うものでした。財政に余裕のある自治体は無償化を実施し、そうでない自治体は保護者が全額を負担する、という差が生じていました。

令和8年(2026年)4月からは、国が「給食費負担軽減交付金」を新設し、公立小学校の給食費について、食材費相当分を国が自治体に交付する仕組みが始まりました。これにより、自治体の財政力にかかわらず、一定水準の負担軽減が全国で受けられるようになります。

  • 対象校種: 公立小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部
  • 対象外: 私立学校、中学校(国の制度としては令和8年度時点で対象外)
  • 保護者の手続き: 不要。個人への現金給付ではなく、自治体が学校の給食運営費(食材費)を支援する仕組みのため、申請は要りません

なぜ自治体ごとにバラバラだったのか

学校給食法という法律のもとで、給食の「実施」自体は市区町村の判断に委ねられており、給食費(食材費相当分)を保護者に負担してもらうか、自治体が肩代わりするかも、長らく市区町村の裁量事項でした。 これが、令和8年度の国の交付金創設以前に「無償化している自治体」と「していない自治体」の差を生んでいた理由です。

  • 人口が少なく財政に余裕のある自治体ほど、独自財源で早くから無償化に踏み切る傾向がありました
  • 都市部の大規模自治体は、対象児童数が多く予算規模が大きくなるため、無償化に慎重な自治体が多く見られました
  • 令和6年度時点で、全国1,794自治体のうち722自治体(約4割)が小学校の給食費を無償化していたのは、この財政力の差を反映した結果です

「自治体の財政力によって、同じ小学生でも給食費の負担がゼロの子とそうでない子がいる」という格差が生まれていたのが、国が交付金を作った理由です。 令和8年度の制度は、この格差を国の財源で底上げし、どの自治体に住んでいても一定水準の負担軽減を受けられるようにする狙いがあります。

いくら支援されるか

支援額は、給食の提供形態(完全給食・補食給食・ミルク給食)によって単価が異なります。

給食形態小学校(月額)特別支援学校 小学部(月額)
完全給食(主食・おかず・牛乳が揃う)5,200円6,200円
補食給食(おかずと牛乳のみ。主食は持参)4,800円5,800円
ミルク給食(牛乳のみ)1,200円1,200円
横にスクロールできます

支援は年11か月分(給食実施月数に応じた分)で計算されます。給食形態別に年額に直すと、次の規模になります。

給食形態小学校の年額(11か月)特別支援学校 小学部の年額(11か月)
完全給食5万7,200円6万8,200円
補食給食5万2,800円6万3,800円
ミルク給食1万3,200円1万3,200円
横にスクロールできます

子ども2人が公立小学校に通い、どちらも完全給食なら、世帯として年11万4,400円の負担が軽くなる計算です。 これは月々の給食費の引き落としが止まる、あるいは大きく減る形で家計に現れます。

「無償化」であっても、実際の給食費がこの基準額を超える場合は、差額を自治体が保護者から追加徴収できる仕組みです。文部科学省も「基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き保護者から学校給食費を徴収することが可能です」と明記しています。食材費が高騰している地域や、給食の質を基準額より高く設定している学校では、支援を受けてもなお一部の自己負担が残る可能性があります。「完全にゼロ円になる」と決めつけず、お住まいの自治体の案内で実際の徴収額を確認することが大切です。

「実質ゼロになる家庭」と「一部残る家庭」の分かれ目

同じ制度でも、住んでいる自治体の給食費の水準によって結果が変わります。判断の基準は1つだけで、通っている学校の給食費が、国の基準額(完全給食の小学校なら月5,200円)を上回っているかどうかです。

学校で徴収されている給食費(月額)国の基準額との関係保護者の負担がどうなるか
月4,500円基準額(5,200円)を下回る徴収がなくなり、実質ゼロ円になる見込み
月5,200円基準額とちょうど同じ徴収がなくなり、実質ゼロ円になる見込み
月5,800円基準額を600円上回る差額の月600円は引き続き徴収され得る(自治体が独自に負担すればゼロ)
月6,500円基準額を1,300円上回る差額の月1,300円は引き続き徴収され得る
横にスクロールできます

差額を自治体が独自財源で埋めるかどうかは、市区町村の判断です。 埋める自治体では完全にゼロ円になり、埋めない自治体では差額分だけ請求が残ります。「隣の市はゼロなのに、うちは毎月数百円引き落とされている」という差が生じるのはこのためです。ご自身の学校の給食費の月額は、入学時の学校納付金の案内や、毎月の引き落とし通知で確認できます。

なぜ小学校だけが先に対象になったのか

文部科学省は中学校への対象拡大についても「できる限り速やかに実現」する方針を示していますが、令和8年度時点で具体的な実施時期は明言されていません。

小学校が先行した背景には、対象人数と予算規模の違いがあります。 中学校を含めると対象児童生徒数がほぼ倍増し、必要な予算も膨らみます。まずは小学校で制度を軌道に乗せ、財源を確保しながら段階的に広げていく、という進め方だと読み取れます。中学校の給食費無償化を独自に先行実施している自治体も少なくないため、お住まいの自治体が中学校をどう扱っているかは別途確認が必要です。

どれに当てはまるか(世帯パターン別の確認ポイント)

状況確認すべきこと
公立小学校に通う子どもがいる令和8年度から自動的に対象。申請不要
公立中学校に通う子どもがいる国の制度は対象外。市区町村独自の無償化があるかを自治体の学校教育課で確認
私立小学校・中学校に通う子どもがいる国の交付金制度の対象外。私立学校独自の給付奨学金・就学支援金制度を確認
特別支援学校の小学部に通う子どもがいる対象。単価は小学校よりやや高めに設定されている
すでに自治体独自の給食費無償化を利用している国の交付金と自治体の独自施策が重複する場合、自治体が財源の使い方を調整する(保護者の実質負担は変わらないことが多い)
横にスクロールできます

表の「私立学校」の行が見落とされがちなポイントです。 国の給食費無償化はあくまで公立の小中学校(の一部)が対象で、私立小学校に通わせている家庭には直接の恩恵がありません。私立に通う家庭が使える経済支援は、給付型奨学金や各都道府県の私立学校向け授業料軽減助成金など、別の制度になります。

申請の流れ

この制度には、保護者が行う申請手続きがありません。 流れは次のようになります。

  1. 国が「給食費負担軽減交付金」の予算を確保し、都道府県・市区町村に配分する
  2. 市区町村が、学校の給食運営(食材費の調達等)に交付金を充当する
  3. 学校を通じて保護者に請求される給食費が、その分軽減される(または請求されなくなる)
  4. 保護者は、学校から届く給食費の案内(引き落とし額の変更通知等)で、実際の負担額を確認する

「申請しなければ支援を受けられない」という他の給付金とは仕組みが違います。 ただし、就学援助制度(生活保護世帯・準要保護世帯向けの給食費等の補助)を別途利用している家庭は、そちらは引き続き申請が必要です。混同しないよう注意してください。

学校にかかるお金のうち、どこまでが無償になるのか

「無償化」で軽くなるのは給食の食材費相当分だけです。学校に納めるお金はほかにもあり、そこは対象になりません。ここを取り違えると「思ったほど負担が減らない」と感じることになります。

費目令和8年度の給食費無償化の対象か補足
給食の食材費対象基準額の範囲内。超過分は徴収され得る
給食の調理員人件費・施設設備費対象外もともと保護者負担ではなく、自治体が負担している
教材費・ドリル代・副教材費対象外就学援助制度の対象になり得る
修学旅行費・校外学習費対象外就学援助制度の対象になり得る
制服・体操服・ランドセル対象外自治体独自の入学準備金がある場合がある
PTA会費・学級費対象外学校・PTAが徴収するもので、国の制度の対象外
横にスクロールできます

学校給食法では、施設・設備費と人件費は自治体(学校の設置者)が負担し、食材費は保護者が負担すると整理されています。 今回の交付金は、そのうち保護者が負担してきた食材費の部分を国が肩代わりするものです。「学校にかかるお金が全部なくなる」制度ではありません。

なお、教育費の負担軽減は小学校で終わりではありません。高校段階では高等学校等就学支援金が令和8年度から所得制限なしで授業料を支援し、大学等に進むと給付型奨学金が使えます。子どもの年齢が上がるにつれて、使える制度が入れ替わっていくと捉えておくと、先の見通しが立てやすくなります。

見落としやすい・支援が受けられない要因

  • 中学校の子どもがいて「小学校と同じように無償化される」と思い込んでいる: 国の制度は小学校が中心です。中学校の扱いは自治体ごとに異なるため、思い込みで安心せず確認が必要です
  • 私立学校に通っているのに公立と同じ無償化を期待している: 私立学校は対象外です
  • 給食費以外の学用品費・行事費まで無償になると誤解している: 対象はあくまで「給食費(食材費相当)」で、教材費・修学旅行費等は対象に含まれません
  • 自治体独自の無償化と国の交付金の関係を誤解している: すでに独自に無償化していた自治体では、国の交付金が入ることで自治体の負担分が軽くなるだけで、保護者にとっての実質負担額(ゼロ円)は変わらないケースが大半です。「新しく何かもらえる」という期待は的外れになりやすい点です

就学援助制度との違い(混同しやすい2つの制度)

給食費に関する支援制度は、実はもう1つあります。「給食費負担軽減交付金」と「就学援助制度」は、対象者も申請の要否もまったく違う制度です。

給食費負担軽減交付金(令和8年度〜)就学援助制度
対象者公立小学校等に通う全員生活保護世帯・準要保護世帯(自治体が所得基準で認定)
対象費目給食費(食材費相当分)給食費に加え、学用品費・修学旅行費・体育実技用具費等も対象
申請の要否不要必要(毎年度、学校または教育委員会に申請)
対象校種公立小学校が中心小学校・中学校の両方が対象(自治体の制度)
横にスクロールできます

「うちは就学援助を受けているから、今回の無償化とは関係ない」と誤解している家庭がいますが、実際には両方の対象になり得ます。 就学援助を受けている世帯は、もともと給食費が実質的に補填されていたため、令和8年度の交付金による変化を感じにくいかもしれません。一方、就学援助の対象ではなかった中間所得層の世帯こそ、今回の交付金による負担軽減を新たに実感しやすい層です。

また、就学援助は中学校も対象に含まれる制度です。 「うちの子は中学生だから給食費の支援は関係ない」と思っている家庭でも、所得水準によっては就学援助の対象になる可能性があります。中学校の給食費そのものが心配な場合は、国の新しい交付金ではなく、この就学援助制度の申請を検討してください。

就学援助はいつまでに申請するか

就学援助は申請しないと受けられません。しかも、いつ申請したかで支給の開始月が変わります。 ここが給食費の交付金といちばん違う点です。

いつ申請するか一般的な扱い見落としやすい点
入学前(1月〜3月ごろ)新入学学用品費を入学前に前倒しで受け取れる自治体がある案内が届くのが就学時健診の時期。見落とすと入学後の申請になり、支給が入学後にずれる
年度当初(4月ごろ)学校を通じて全世帯に申請書が配られる。年度の当初にさかのぼって認定されることが多い「うちは対象外だろう」と出さずに捨ててしまう家庭が多い
年度の途中申請した月、または翌月からの認定になる自治体が多い年度当初にさかのぼらないため、出すのが遅れた分だけ支給が減る
家計が急変したとき失業・災害・離婚等を理由に年度途中でも申請できる自治体が多い前年所得で判定する制度なので、自分から申し出ないと拾われない
横にスクロールできます

「所得基準を超えているはず」という自己判断で出さないのが、いちばん多い取りこぼしです。 準要保護の認定基準は市区町村ごとに決められており、生活保護基準額の1.1倍〜1.5倍程度と幅があります。同じ年収でも、隣の市では対象で自分の市では対象外、ということが実際に起こります。判定は自治体が行うので、迷ったら出して判断してもらうのが確実です。

申請の窓口は、在学中なら学校(担任または事務室)、入学前なら市区町村の教育委員会です。必要になるのは、申請書のほか、前年の所得を確認する書類(課税証明書、またはマイナンバーによる情報提供の同意)です。

自治体独自の上乗せ・先行実施との関係

国の交付金制度が始まったあとも、自治体が独自に給食費の支援を拡充すること自体は禁止されていません。 むしろ、国の交付金を土台にしつつ、自治体が独自財源で上乗せするケースが今後も出てくると見込まれます。

  • 中学校の給食費を独自に無償化している自治体: 国の制度が小学校中心である一方、財政に余裕のある市区町村では、以前から中学校の給食費も独自に無償化しているところがあります。この場合、国の交付金の対象拡大を待たずに、すでに保護者負担がゼロになっています
  • 食材費の基準額を独自に引き上げている自治体: 国の基準額(月額5,200円等)を上回る食材費がかかる地域で、差額を自治体独自の財源で追加負担しているケースがあります。この場合、保護者は基準額を超える分の追加徴収を受けずに済みます
  • 給食の質・地産地消の取組と連動させている自治体: 給食費の無償化とあわせて、地元産の食材を積極的に使う取組を行っている自治体もあります。この場合、無償化の恩恵に加えて、給食の内容そのものが充実する効果も期待できます

「無償化されているかどうか」だけでなく「どこまで無償化されているか」は、住んでいる自治体によって大きく異なります。 転居を検討している家庭であれば、給食費の扱いも自治体選びの判断材料になり得ます。

自分の自治体がどうなっているかを確認する手順

制度は全国共通でも、実際に請求される額は自治体と学校で決まります。次の3つを順に確認すれば、自分の家庭の負担額が分かります。

  1. 学校からの給食費の案内を見る: 入学時の学校納付金一覧、または毎月の引き落とし通知に、給食費の月額が書かれています。令和8年度の案内で金額がゼロ、または以前より下がっていれば、交付金が反映されています
  2. 市区町村のサイトで「学校給食費」を検索する: 学校教育課・教育総務課のページに、令和8年度からの徴収額の変更が告知されていることが多いです。中学校の扱い、独自の上乗せの有無もここで分かります
  3. 中学生の子どもがいるなら、中学校の給食費を別に確認する: 国の制度は小学校が対象のため、中学校がどうなるかは自治体次第です。独自に無償化している自治体もあれば、従来どおり徴収する自治体もあります

この3つのうち、いちばん見落とされるのが3番目です。 「小学校が無償になったのだから中学校も」と考えて確認しないまま、中学校の給食費だけ従来どおり引き落とされ続ける、という状況が起こり得ます。兄弟姉妹で小学生と中学生がいる家庭は、それぞれ別に確認してください。

よくある質問

給食費無償化は全国一律で始まりましたか?

令和8年4月から、国の交付金による支援が公立小学校を対象に全国で始まりました。ただし基準額を超える食材費は自治体が追加徴収できる仕組みのため、実際の保護者負担がゼロになるかは自治体・学校によって差があります。

中学校はいつから無償化されますか?

国の制度として令和8年度時点では中学校は対象外です。文部科学省は速やかな拡大を目指す方針を示していますが、具体的な時期は明言されていません。中学校の給食費無償化を独自に実施している自治体もあるため、お住まいの市区町村の学校教育課にご確認ください。

私立の小学校に通わせている場合は対象になりますか?

対象外です。国の給食費負担軽減交付金は公立小学校・義務教育学校の前期課程・特別支援学校小学部が対象で、私立学校は含まれません。

何か申請をしないと支援を受けられませんか?

申請は不要です。国から自治体、自治体から学校へと交付金が流れ、学校が保護者に請求する給食費がその分軽減される仕組みのため、保護者が個別に手続きをする必要はありません。

すでに給食費が無料の自治体では何が変わりますか?

すでに独自財源で無償化していた自治体は、国の交付金が入ることで自治体の財政負担が軽くなります。保護者にとっての実質負担額(すでにゼロ円)は基本的に変わりません。

引っ越しをすると給食費の扱いは変わりますか?

変わる可能性があります。給食費の無償化は市区町村ごとの実施状況・上乗せの有無によって差があるため、転居先の自治体で中学校給食費や食材費の基準額がどう扱われているかは、転居前に学校教育課へ確認しておくと安心です。

給食費が引き落とされ続けている場合、どこに聞けばよいですか?

まず学校(事務室)に、給食費の徴収額が令和8年度からどう変わったかを確認してください。基準額を超える食材費がある場合は、その差額として引き落としが続いているだけのことがあります。制度そのものの適用状況については、市区町村の学校給食担当課(学校教育課・教育総務課など、名称は自治体により異なります)が窓口です。

年度の途中で完全給食からミルク給食に変わった場合、支援額はどうなりますか?

支援の単価は給食の提供形態ごとに定められており、完全給食は月5,200円、補食給食は月4,800円、ミルク給食は月1,200円です。提供形態が変われば単価も変わります。実際の取り扱いは自治体が学校ごとの実施状況をもとに整理するため、詳細は市区町村の学校給食担当課にご確認ください。

アレルギーで給食を食べられず弁当を持参している場合はどうなりますか?

給食を提供されていない児童について食材費の支援が行われるかどうかは、自治体の運用によります。もともと給食費を徴収していない(または減額している)ケースが多いため、負担が新たに発生することは通常ありません。個別の取り扱いは在学する学校と市区町村の学校給食担当課にご確認ください。

給食を欠席した日の給食費はどうなりますか?

欠席した日の給食費は、もともと徴収されない(または返金される)扱いが一般的です。国の交付金制度は「実際に提供された給食」の食材費相当分を支援する仕組みのため、欠席日数の多寡によって支援額の計算方法が変わるわけではありません。詳細な取り扱いは在学する学校にご確認ください。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。支援額・対象範囲・中学校への拡大時期は今後変更される可能性があるため、お住まいの市区町村の学校教育担当課で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。