燃油の価格が上がるたび、漁船を出すたびに利益が削られていく。水俣市の漁業者が抱えるこの負担に対して、国の交付金を財源にした補助が用意されています。
漁船用燃油の購入費のうち、基準単価を超えた分が対象です。水俣市漁業協同組合の組合員などが申請できます。
水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(水俣市漁業協同組合の組合員、または組合員が代表を務める市内本社の法人) |
| 制度名 | 令和8年度水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金 |
| 対象業種 | 漁業 |
| 利用目的 | 漁船用燃油の購入費に対する支援 |
| 対象地域 | 熊本県水俣市 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし。購入数量(リットル)×単価差(円)で算定(基準単価はA重油102円/リットル、軽油142円/リットル) |
| 補助率 | 定額(単価差方式) |
| 申請受付 | 対象期間は令和8年3月1日〜令和9年1月31日購入分 |
| 公式サイト | 水俣市「令和8年度水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金について」 |

補助の仕組み
一般的な「補助率◯分の1」ではなく、基準単価との差額を補助する仕組みです。
- 基準単価: A重油102円/リットル、軽油142円/リットル(令和5年4月時点)
- 補助額 = 購入数量(リットル)×(購入時の単価 − 基準単価)
例えば、A重油を150円/リットルで1,000リットル購入した場合、単価差は48円。補助額は48円×1,000リットル=48,000円になります。
期間によって手続きが違う
購入時期で申請の要・不要が分かれます。ここを取り違えると申請漏れになります。
- 令和8年3月1日〜7月14日購入分: 申請が必要です。水俣市役所農林水産課への書類提出が必要になります
- 令和8年7月15日〜令和9年1月31日購入分: 申請不要です。漁協側で処理されます
3月〜7月購入分だけは書類を出し忘れると補助を受けられません。漁協まかせにできる期間と、自分で動く期間が混在している点に注意してください。
申請に必要な書類(3月〜7月購入分のみ)
- 交付申請書兼請求書(様式第4号)
- 事業実績書(様式第5号)
- 漁協発行の購入燃油の種類・数量を示す書類
問い合わせ先
水俣市役所農林水産課 林務水産土木室(電話: 0966-63-1111)
よくある質問
8月に購入した燃油分は申請が必要ですか?
不要です。令和8年7月15日以降の購入分は水俣市漁業協同組合側で処理されるため、個別の申請は不要です。
補助額に上限はありますか?
公式ページに上限額の記載はありません。予算の範囲内で運用されるため、農林水産課への確認が確実です。
個人の漁業者でも申請できますか?
対象は水俣市漁業協同組合の組合員です。組合員が代表を務める市内本社の法人も対象になります。
