「再募集」という言葉には理由があります。この交付金は、国の農業次世代人材投資資金(就農直後の所得を支援する国の制度)の対象にならない新規就農者を、山都町が独自に支援するために作った制度です。当初の募集で予算枠に届かなかった、または追加の応募機会を設けたために、今回の再募集が実施されています。
対象は、令和5年4月以降に山都町で就農した50歳未満の方です。個人での就農であれば50万円、夫婦や兄弟姉妹で就農した場合は70万円が一括で交付されます。
令和8年度山都町農業後継者就農交付金(再募集)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 令和8年度山都町農業後継者就農交付金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 新規就農支援 |
| 対象地域 | 山都町 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 個人での就農:50万円/夫婦・兄弟姉妹での就農:70万円(一括交付) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 2026年10月16日まで |
| 公式サイト | 山都町「令和8年度山都町農業後継者就農交付金の再募集について」 |

対象になる条件 年齢と就農時期がカギ
対象者の要件は次のとおりです。
- 山都町の住民票を持ち、農業経営地が町内にあること
- 就農日における年齢が50歳未満であること
- 令和5年4月以降に就農したこと
- 国の農業次世代人材投資資金の未交付者であること
「国の農業次世代人材投資資金をすでに受け取っている人は対象外」という点が、この交付金の一番の分岐点です。 国の制度と町の制度を両取りできる設計ではないため、自分がすでに国の資金を受け取っているかどうかを、まず確認してください。
個人50万円、夫婦・兄弟姉妹70万円 なぜ差があるのか
個人で就農する場合は50万円、夫婦や兄弟姉妹で一緒に就農する場合は70万円が一括で交付されます。1人あたりの単価で見ると、複数人での就農のほうが1人あたりの交付額は下がりますが、世帯・グループ単位での農業経営を後押しする狙いがうかがえます。夫婦で新規就農を検討している場合は、この70万円の枠を前提に資金計画を立てるとよいでしょう。
必要書類
申請には次の書類が必要です。
- 交付申請書・交付請求書
- 就農開始日証明書
- 銀行通帳の写し
- 就農計画書と認定書の写し
- 青色申告書または承認申請書の写し
青色申告の書類が必要な点から、就農後に一定期間の営農実績があることが前提になっていると考えられます。まだ確定申告を済ませていない場合は、書類が揃うタイミングを見て申請時期を調整する必要があります。
よくある質問
国の農業次世代人材投資資金を受け取っている場合は申請できませんか?
はい、対象外です。この交付金は国の資金の未交付者を対象としています。
就農して1年未満でも申請できますか?
対象要件には「令和5年4月以降に就農した者」とあり、就農からの経過期間そのものに下限は明記されていません。ただし必要書類に青色申告書等が含まれるため、一定の営農実績が求められると考えられます。詳細は農業振興課への確認をおすすめします。
50歳を超えていたら対象外ですか?
はい。要件は「就農日における年齢が50歳未満であること」です。
