開業してしまってから、南知多町の創業支援補助金は使えるのか。使えません。対象は創業を「予定している」人で、町が出す計画承認書より前に使った経費は補助されません。
事業計画書を町に出して、計画承認書を受け取ってから動く。物件の契約や改装の発注を先にすると、その分は戻ってきません。承認前に確かめたいのは、この順番です。
南知多町創業支援補助金の要点まとめ
正式名:南知多町創業支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(許認可が要る業種は取得か取得見込みが必要)
- 利用目的
- 創業の初期投資(賃借料・登記・改装設備・広告)
- 対象地域
- 愛知県南知多町
- 従業員数
- 中小企業者等(人数の上限は公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(4つの経費区分ごとにも上限あり)
- 補助率
- 総額の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2025年6月2日〜2028年2月29日(先着順)
- 事業の完了
- 計画承認書の交付後に実施し、当該年度内に支払い済みの経費
- 公式サイト
- 南知多町「南知多町創業支援補助金」
うちは対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
開業・設立の期間は2025年4月1日から2028年3月31日までです。開業する場所は、個人事業者なら町内の主たる事業所、会社なら町内の本店です。国・県などの補助金を受けている場合は、同じ経費に使っていないことが条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ すでに町内で開業・設立を済ませている
- ✕ 町内に事業所も本店も置かない
- ✕ 同じ経費に国や県の補助金を受ける
公式ページは「創業を予定している者」を対象としています。開業や設立のあとに知った場合は、予定している人に当たらないため、対象外と読むのが自然です。
いくら戻ってくる?
対象経費の総額の1/2以内です。経費の4つの区分ごとに上限があり、合計の上限は100万円です。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 事業所等の借入費 | 1か月5万円以内、合計30万円以内 |
| 法人登記等に係る費用 | 10万円以内 |
| 事業所等の改装費及び設備費 | 50万円以内 |
| 広告費 | 30万円以内 |
公式ページには「補助金の額は総額の2分の1以内とし、その上限は上記のとおり」と書かれています。表の金額は、補助金の側の上限として読めます。
- カフェの内装と厨房設備に80万円かける:80万円 × 1/2 = 40万円(改装・設備費の上限50万円の内側)
- 看板とチラシに40万円かける:40万円 × 1/2 = 20万円(広告費の上限30万円の内側)
- 内装に120万円かける:120万円 × 1/2 = 60万円 → 区分の上限の50万円
- 4区分の上限を足すと120万円:30万円 + 10万円 + 50万円 + 30万円 = 120万円 → 合計の上限の100万円
4区分を上限いっぱいまで使うと、合計は上限の100万円で止まります。どの区分にいくら使うかは、計画書を出す前に割り振っておくと迷いません。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 計画承認書の交付より前に実施した事業の経費
- 当該年度内に支払いが終わらなかった経費
- 次の4区分に当てはまらない経費
対象になる経費は、次の4区分です。
- 事業所等の借入費(1か月につき5万円以内かつ30万円以内)
- 法人登記等に係る費用(10万円以内)
- 事業所等の改装費及び設備費(50万円以内)
- 広告費(30万円以内)
借入費は、1か月につき5万円以内かつ合計30万円以内です。月々の家賃に1/2をかけた額が、この上限の内側かどうかは、交付要綱の条文で確かめてください。敷金や礼金が借入費に入るかどうかは、公式ページに書かれていません。町の産業振興課に確かめてください。
申請の流れ
- 商工会への加入か申込みを決める(事業者→町内の商工会。予定があれば足りる)
- 事業計画書(第1号様式)を出す(事業者→産業振興課。先着順で、受付は2028年2月末まで)
- 計画承認書を受け取る(町→事業者。経費はここから対象)
- 開業・設立して、経費を払う(事業者。当該年度内に支払いを終える)
- 交付申請と実績報告を出し、請求する(事業者→町。様式第4号・第5号・第7号)
計画書に修正の指示が出たら、指摘された日から1週間以内に直して出し直します。出し直さないと不受理になります。事業所を開設・休止・廃止したときは、第3号様式の届出を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式はWordで公開されています。交付要綱とQ&AはPDFで同じページに載っているので、申請の前に読んでおくと迷いません。領収書など、様式に添える書類の指定は、交付要綱で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画承認の前に動いた:承認書の交付より前に実施した事業の経費は、補助の対象になりません。物件の契約、改装の発注、広告の発注は、承認を待ってからにします。
- 計画書の修正に1週間で応じなかった:修正の指摘を受けたら、指摘された日から1週間以内に出し直します。出し直さないと不受理になります。
- 商工会への加入も申込みも予定していない:町内の商工会への加入か申込みの予定は、対象者の条件です。開業を決めた段階で商工会に相談します。
- 年度内に払い終えなかった:経費は当該年度内に支払いを終えたものだけが対象です。年度をまたぐ支払いは外れるおそれがあります。
よく誤解されるポイント
開業の期限と、申請の期限は別です。開業・設立の期間は2028年3月31日までですが、計画書の受付は2028年2月末で終わります。3月に開業するつもりでも、計画書は2028年2月末までに出す必要があります。
先着順の受付です。公式ページには、計画書の受付は先着順と書かれています。予算の枠や、予算がなくなった時点で受付が終わるかどうかは、ページに記載がありません。開業の時期が決まったら、早めに産業振興課へ問い合わせてください。
同じ「商工業」のページに、「南知多町中小企業者等応援補助金」が別にあります。創業の初期費用はこの記事の補助金、すでに事業をしている中小企業向けの支援は別のページ、と分かれています。内容はこの記事では扱いません。
国の補助金と重ねる場合は、同じ経費に使っていなければ認められます。同じ経費に使うと、この補助金の対象になりません。
よくある質問
すでに開業してしまった場合は対象になりますか?
対象になりにくいです。公式ページは「中小企業者等としての創業を予定している者」を対象としており、計画承認書の交付後に実施した経費だけが補助されます。開業や設立のあとに計画書を出しても、承認前に使った経費は戻ってきません。すでに開業している場合は、産業振興課に別の支援策がないか聞いてみてください。
商工会に入っていないと申請できませんか?
申請の条件に「南知多町内の商工会に加入または申込みを予定しているもの」が入っています。すでに加入している必要はなく、加入か申込みの予定があれば足ります。ただし予定のないまま計画書を出すと、要件を満たさないおそれがあります。開業を決めた段階で、商工会への手続きも並行して進めておくと安心です。
個人事業主と法人、どちらでも対象になりますか?
どちらも対象です。個人事業者は町内に主たる事業所等を開設する人、会社は町内に本店を置いて設立する人が当たります。いずれも2025年4月1日から2028年3月31日までに開設または設立する予定であることが条件です。期間の外で開業する人は、この補助金の対象ではありません。
申請はいつまでにすればいいですか?
計画書の受付は、2025年6月2日から2028年2月末までです。受付時間は午前9時から午後5時までで、先着順に受け付けます。開業の期限は2028年3月31日ですが、計画書の受付は2月末で終わります。承認を待つ時間も要るため、開業の予定日から逆算して、早めに計画書を出すのが安全です。
家賃はどのくらい補助されますか?
事業所等の借入費が対象で、1か月につき5万円以内、合計で30万円以内です。補助率は総額の2分の1以内で、区分ごとの上限額と合計の上限100万円も関係します。計画承認書の交付後に借りた分が対象です。敷金や礼金が含まれるかは公式ページに書かれていないため、産業振興課に確かめてください。
物件を先に契約してしまいました。対象になりますか?
承認前の契約は、避けてください。補助の対象は、計画承認書の交付後に実施した事業の経費です。承認前に払った契約金や家賃は、対象にならないおそれがあります。承認のあとに続く家賃が対象になるかは、ページに書かれていません。契約の前に産業振興課へ相談してください。
補助金の上限はいくらですか?
合計で100万円が上限です。経費の区分ごとにも上限があり、借入費30万円、法人登記等10万円、改装費及び設備費50万円、広告費30万円です。4区分の上限を足すと120万円になるため、全部を満額使っても受け取れるのは100万円までです。補助率は総額の2分の1以内です。
許認可が必要な業種でも申請できますか?
申請できます。営業に許認可が必要な業種でも、許認可を取得したか、取得する見込みがあれば条件を満たします。許認可がないことだけで申請できなくなるわけではありません。取得の見込みがどの程度あれば認められるか、いつまでに取得するかは、公式ページに書かれていません。産業振興課に確かめてください。
ほかの補助金と併用できますか?
同じ経費に使っていなければ併用できます。公式ページでは、国・県・その他の機関から補助金等を受けていないことが条件ですが、補助の対象となる経費が重複していない場合は対象とされています。同じ工事や同じ広告費に二重で補助を受けることはできません。併用する場合は、経費を分けて管理してください。
申請書類はどこで手に入りますか?
町の公式ページから、Wordの様式をダウンロードできます。載っているのは、事業計画書(第1号様式)、事業所の開設・休止・廃止届(第3号様式)、補助金交付申請書(第4号様式)、実績報告書(第5号様式)、補助金交付請求書(第7号様式)です。交付要綱とQ&AはPDFで同じページにあります。
問い合わせ先はどこですか?
南知多町役場の産業振興課です。電話は0569-65-0711で、専用のお問い合わせフォームもあります。計画書の内容や承認の見通し、敷金や礼金の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、計画書を出す前にここで確かめるのが確実です。平日の開庁時間は曜日で異なるため、行く前に電話で確認してください。町役場は大字豊浜字貝ケ坪18番地にあります。
