「補助金は工業・商業の会社が使うもの」と思われがちですが、南相馬市には農林水産業者だけが使える販路開拓の補助金があります。上限は10万円と控えめですが、対象経費の幅は報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・負担金など8項目に及びます。
対象は市内に住所を有する1次産業者・2次産業者・3次産業者、およびそれらが組織する団体です。市内で生産された農林水産物、またはそれを原材料に開発・改良した6次化商品を、商談会などで販路開拓するときに使えます。
南相馬市販路開拓等支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 販路開拓等支援事業(補助金) |
| 対象業種 | 農林水産業(1次・2次・3次産業者、およびその組織する団体) |
| 利用目的 | 農林水産物・6次化商品の商談会出展等による販路開拓 |
| 対象地域 | 南相馬市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 公式ページに期間の明記なし(農政課へ確認) |
| 公式サイト | 南相馬市「販路開拓等支援事業」 |

対象経費は8項目、旅費や委託料も含まれる
対象経費は次の8項目です。
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 負担金
- その他事業に必要な経費
商談会への出展料だけでなく、出展にかかる交通費(旅費)や資料の印刷代(需用費)も対象経費に含まれるのがポイントです。「補助対象は出展料だけ」と思い込んで、旅費を自己負担のまま計上し忘れるケースがあるので注意してください。
「1次・2次・3次産業者」に含まれる範囲
農業者・林業者・漁業者(1次産業)だけでなく、それらの原材料を加工する事業者(2次産業)、加工品を販売する事業者(3次産業)も対象です。6次化商品(農産物を自ら加工・販売まで手がける商品)を扱う事業者も対象に含まれるため、農家レストランや加工品ブランドを運営する農業者も使える可能性があります。
申請の流れ
- 農林水産部農政課へ相談
- 実施要領に沿って様式第1号(農林水産業振興事業補助金交付申請書)等を準備
- 交付申請書を提出、交付決定を待つ
- 商談会等への出展を実施
- 実績報告、補助金の請求
問い合わせ先は農林水産部農政課(〒979-2195 南相馬市小高区本町二丁目78、直通0244-44-6807)です。メールフォームでの問い合わせも可能です。
よくある質問
個人の農家でも申請できますか?
できます。「市内に住所を有する1次産業者」に個人の農家も含まれます。団体での申請も可能です。
補助上限額は10万円で、それ以上の出展費用は自己負担ですか?
そうなります。補助率は対象経費の1/2以内、上限10万円のため、出展費用が20万円を超えた分は自己負担になります。
受付期間はいつですか?
公式ページに具体的な受付期間の記載はありません。 申請前に農政課へ確認することをおすすめします。
