新しい園芸品目に挑戦したい。でも専用の機械や施設を一式そろえるとなると、まとまった資金が必要になる——農業経営の規模を広げようとするとき、多くの経営体がこの壁にぶつかります。
宮城県の「新農業人・中小規模経営体支援事業」は、新たな園芸品目や新技術への取組、規模拡大を図る取組に必要な機械・施設等の導入・改修を支援する制度です。補助対象経費の3分の1以内、上限200万円を補助します。申請は毎月25日が締切で、予算上限に達し次第終了します(令和8年12月25日まで実施予定)。
新農業人・中小規模経営体支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(農業経営体・個人事業主・法人) |
| 制度名 | 新農業人・中小規模経営体支援事業 |
| 対象業種 | 農業、林業 |
| 利用目的 | 新たな園芸品目・新技術導入、規模拡大に必要な機械・施設等の導入・改修 |
| 対象地域 | 宮城県内 |
| 従業員数 | 規定なし(農業経営体単位で申請) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請受付 | 毎月25日締切(令和8年12月25日まで実施予定、予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 宮城県「令和8年度新農業人・中小規模経営体支援事業について」 |

何から始めるか
締切が毎月25日と決まっているのが、この制度の特徴です。今月の25日に間に合わなくても、来月にもう一度チャンスがあります。ただし予算上限に達し次第、年度途中でも終了するため、「毎月ある」と油断せず、計画がまとまり次第、早めの月の締切を狙うという考え方が現実的です。
自分の会社は対象になるか
対象になるのは、新たな園芸品目や新技術に取り組む、または農地を引き受けて規模を拡大する農業経営体です。規模拡大の目安として、土地利用型作物は30アール以上、施設園芸は50坪以上、露地園芸は10アール以上の拡大が求められます。既存の作付けを維持するだけでは対象になりにくく、拡大や新規取組の実態が伴っていることが前提になっています。
いくら戻るか計算する
補助率は3分の2ではなく3分の1以内で、上限は200万円です。たとえば新しい園芸品目のためのビニールハウスと灌水設備に450万円かけた場合、補助率3分の1で150万円が補助の目安になります。600万円規模の投資であれば、3分の1は200万円となり、ちょうど上限に到達する計算です。上限を超える投資額であっても、補助される額は200万円までにとどまります。
つまずきやすい順番の話
申請窓口は本庁ではなく、管轄の地方振興事務所または地域事務所の農業振興部(農業・農村振興部)です。市町村ごとに管轄する事務所が異なるため、どこに提出すればよいか分からないまま準備を進めてしまうと、締切間際にやり直しが必要になることがあります。まずは自分の経営体がどの地方振興事務所の管轄かを確認しておくと、書類提出の段階で慌てずに済みます。
書類をそろえるときに確認しておきたいこと
具体的な機械・施設の対象範囲や必要書類は、公式ページに掲載されている募集案内のPDF資料に記載されています。毎月締切がある分、次の締切に向けて準備を並行して進められるのがこの制度のやりやすさです。書類の様式や記入例は事前に地方振興事務所へ確認しておくことをおすすめします。
よくある質問
露地野菜の作付面積を少し増やす程度でも対象になりますか?
目安として露地園芸は10アール以上の拡大が求められています。それに満たない小規模な拡大は対象外になる可能性があるため、事前に管轄の地方振興事務所へご確認ください。
毎月25日が土日祝日の場合はどうなりますか?
公式ページに具体的な取り扱いの記載がありませんでした。締切間際に慌てないよう、余裕を持って書類を提出することをおすすめします。
補助対象経費に上限はありますか?
補助率は3分の1以内、補助上限額は200万円です。対象経費が600万円を超える場合でも、補助される額は200万円が上限です。
