農業用機械が値上がりし続けている。ハウスの張替えも、資材費が重い。東松島市はここに手当てします。補助率1/3、上限30万円。申請の窓口は1か月しか開きません。
東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 東松島市園芸用機械等導入支援事業補助金 |
| 対象業種 | 農業(露地・施設園芸を販売目的で営む農業者) |
| 利用目的 | 農業用機械・施設・設備の導入、園芸用ハウスの張替え |
| 対象地域 | 宮城県東松島市 |
| 従業員数 | 規模要件の明記なし(市内に住所または事業所がある農業者) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 事業費(消費税等除く)の1/3以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月1日〜31日(受付終了) |
| 公式サイト | https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/jigyosya/norinsuisangyo/nogyo/hojokin/nougyouseisaku260615.html |

対象は農業用機械・施設・設備、パソコンはNG
対象経費は、販売目的の露地・施設園芸で使う機械・施設・設備とハウスの張替え費用です。
対象外もはっきりしています。修繕、汎用機器(パソコン等)、すでに納品済みのもの。ここは対象になりません。「もう届いた機械の費用をあとから申請する」は通りません。
補助率1/3、上限に届く投資額
上限30万円、補助率1/3なので、事業費90万円で上限に到達します。
耕運機の入れ替えに60万円、あわせて灌水設備の更新に30万円、合計90万円。この場合、補助額は上限の30万円、自己負担は60万円です。
事業費が90万円を超えても、補助額は増えません。「申込状況によって減額される可能性がある」とも案内されています。予算に対して申請が多ければ、満額出ない場合もある制度です。
申請できるのは7月の1か月だけ
ここが一番の関門です。申請受付期間は令和8年7月1日〜31日、たった1か月間。
事業完了の期限は令和9年2月26日。機械を発注して、納品を受けて、支払いまで済ませる。この期間内に収める必要があります。7月の受付を逃すと、次の年度まで待つことになります。
機械の見積もりは、7月の受付が始まる前に済ませておく。 ここが順番の分かれ目です。
自治体の設備導入系補助金では、交付決定前に発注してしまうと対象外になる制度が一般的です。
よくある質問
個人事業主の農家でも対象になりますか?
対象になります。公式ページの対象者は「販売を目的として露地又は施設園芸を営む農業者」で、法人・個人を問わない表現になっています。市内に住所または事業所があり、市税を滞納していないことが条件です。
パソコンやタブレットの導入は対象になりますか?
対象外です。公式ページに汎用機器(パソコン等)は除外と明記されています。農業用の機械・施設・設備、ハウスの張替えが対象です。
すでに機械を発注してしまった場合はどうなりますか?
対象外になる可能性が高いです。すでに納品済みのものは対象外と明記されています。発注・納品のタイミングを、申請受付期間より後にそろえる必要があります。
