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【東松島市】最大30万円!物価高騰融資連動給付金の内容と申請のコツ

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物価高騰を乗り切るために融資を受けたなら、東松島市からその負担の一部を取り戻せます。指定の制度融資を受けた事業者に、最大30万円を給付する仕組みです。

対象は、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者です。給付の対象になるのは融資そのものではなく、融資に伴う保証料や利子相当額という点を、まず押さえてください。

東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金
対象業種業種指定なし(中小企業信用保険法上の中小企業者)
利用目的対象融資に伴う保証料・利子相当額の負担軽減
対象地域宮城県東松島市(市内で1年以上継続して事業を営む事業者)
従業員数規定なし(中小企業信用保険法上の中小企業者であること)
補助上限額一事業者あたり30万円
補助率保証料または利子相当額(他の補給がある場合は控除)
申請受付2026年8月3日〜2027年1月29日
公式サイト東松島市「物価高騰等対応型融資連動給付金について」
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東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金の対象・金額・締切の概要

対象になる融資は2種類だけ

この給付金の対象になるのは、次の融資を受けた場合に限られます。

  • 宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)
  • 日本政策金融公庫経営環境変化対応資金

対象になるのは、2026年4月1日から2026年12月31日までに融資実行されたものです。融資自体を受け取れる制度ではなく、すでに受けた融資にかかる保証料・利子相当額を、一事業者あたり上限30万円まで給付します。他の補給を受けている場合は、その分が控除されます。

対象になる事業者・ならない事業者

状況対象になる?
市内本店の法人が、対象期間中に日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を受けた対象になる
個人事業主で、東松島市に1年以上在住している対象になる(対象融資を受けていることが前提)
対象期間より前(2026年3月以前)に融資を受けていた対象外
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中小企業信用保険法第2条第1項に規定する事業者であることも条件です。市税を滞納している事業者は対象外なので、申請前に納税状況を確認しておいてください。

申請の流れ

融資の実行が前提になるため、まず融資の手続きを済ませる必要があります。

  1. 対象の2融資(宮城県緊急経済変動対策資金・日本政策金融公庫経営環境変化対応資金)のいずれかを受ける
  2. 融資実行を証明する書類(契約書・実行通知書等)を準備する
  3. 鳴瀬庁舎商工観光課に、申請書とあわせて提出する

窓口の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までで、正午から午後1時は除かれます。

よくある質問

融資を受ける前に申請できますか?

できません。対象融資が実行されたあとに、その保証料・利子相当額を給付する仕組みです。融資の申込前から、この給付金を前提に資金計画を立てることは可能ですが、給付の申請自体は融資実行後になります。

他の利子補給制度も併用していますが、給付額はどうなりますか?

他の補給を受けている場合、その分は控除されます。満額の30万円がそのまま上乗せされるわけではない点に注意してください。

融資を受けていなくても申請できますか?

できません。対象は「宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)」または「日本政策金融公庫経営環境変化対応資金」を、2026年4月1日から12月31日までに受けた事業者に限られます。

東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。給付上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず東松島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。