物価高騰を乗り切るために融資を受けたなら、東松島市からその負担の一部を取り戻せます。指定の制度融資を受けた事業者に、最大30万円を給付する仕組みです。
対象は、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者です。給付の対象になるのは融資そのものではなく、融資に伴う保証料や利子相当額という点を、まず押さえてください。
東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 東松島市物価高騰等対応型融資連動給付金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業信用保険法上の中小企業者) |
| 利用目的 | 対象融資に伴う保証料・利子相当額の負担軽減 |
| 対象地域 | 宮城県東松島市(市内で1年以上継続して事業を営む事業者) |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業信用保険法上の中小企業者であること) |
| 補助上限額 | 一事業者あたり30万円 |
| 補助率 | 保証料または利子相当額(他の補給がある場合は控除) |
| 申請受付 | 2026年8月3日〜2027年1月29日 |
| 公式サイト | 東松島市「物価高騰等対応型融資連動給付金について」 |

対象になる融資は2種類だけ
この給付金の対象になるのは、次の融資を受けた場合に限られます。
- 宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)
- 日本政策金融公庫経営環境変化対応資金
対象になるのは、2026年4月1日から2026年12月31日までに融資実行されたものです。融資自体を受け取れる制度ではなく、すでに受けた融資にかかる保証料・利子相当額を、一事業者あたり上限30万円まで給付します。他の補給を受けている場合は、その分が控除されます。
対象になる事業者・ならない事業者
| 状況 | 対象になる? |
|---|---|
| 市内本店の法人が、対象期間中に日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を受けた | 対象になる |
| 個人事業主で、東松島市に1年以上在住している | 対象になる(対象融資を受けていることが前提) |
| 対象期間より前(2026年3月以前)に融資を受けていた | 対象外 |
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する事業者であることも条件です。市税を滞納している事業者は対象外なので、申請前に納税状況を確認しておいてください。
申請の流れ
融資の実行が前提になるため、まず融資の手続きを済ませる必要があります。
- 対象の2融資(宮城県緊急経済変動対策資金・日本政策金融公庫経営環境変化対応資金)のいずれかを受ける
- 融資実行を証明する書類(契約書・実行通知書等)を準備する
- 鳴瀬庁舎商工観光課に、申請書とあわせて提出する
窓口の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までで、正午から午後1時は除かれます。
よくある質問
融資を受ける前に申請できますか?
できません。対象融資が実行されたあとに、その保証料・利子相当額を給付する仕組みです。融資の申込前から、この給付金を前提に資金計画を立てることは可能ですが、給付の申請自体は融資実行後になります。
他の利子補給制度も併用していますが、給付額はどうなりますか?
他の補給を受けている場合、その分は控除されます。満額の30万円がそのまま上乗せされるわけではない点に注意してください。
融資を受けていなくても申請できますか?
できません。対象は「宮城県緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)」または「日本政策金融公庫経営環境変化対応資金」を、2026年4月1日から12月31日までに受けた事業者に限られます。
