なぜ「1リットルあたり10円」という単価で支援額を決めているのでしょうか。運輸業は他業種と違い、燃料費が経費の中でも特に大きな割合を占めます。売上に対する影響を業種横断の一律基準で測るより、実際に使った燃料の量に応じて支援するほうが実態に合うという考え方が、この単価方式の背景にあります。
対象は、タクシーなどの一般乗用旅客自動車運送業や貨物自動車運送業を営む、町内に事業所・住所を持つ事業者です。2025年1月から12月までの車両1台あたりの燃料使用量に、1リットルあたり10円を乗じた額が支援額の基準になります。
山元町運輸業等燃料高騰支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 山元町運輸業等燃料高騰支援事業 |
| 対象業種 | 運輸業、郵便業(一般乗用旅客自動車運送業・貨物自動車運送業等) |
| 利用目的 | 資金繰り・物価高騰対策 |
| 対象地域 | 山元町 |
| 従業員数 | 令和7年12月31日以前から町内に事業所または住所を有し、令和8年1月1日以降も事業継続する事業者 |
| 補助上限額 | 15万円(車両1台あたり燃料使用量×10円で算定。他の県補助金との併用時は差引) |
| 補助率 | 単価方式(1リットルあたり10円)※率としての表現なし |
| 申請受付 | 2026年4月20日〜2026年9月30日(土日祝を除く8:30〜17:00、郵送は必着) |
| 公式サイト | 山元町「山元町運輸業等燃料高騰支援事業のお知らせ」 |

支援額の計算方法 燃料使用量×10円
支援額は、次の式で決まります。
2025年1月〜12月の車両1台あたり燃料使用量(リットル)× 10円 = 支援額
例えば、年間5,000リットルの燃料を使うタクシー車両1台であれば5万円、複数台を保有していれば台数分を合算して算定します。ただし上限は15万円と定められているため、車両台数や燃料使用量が多い事業者でも、それ以上は支援されません。
他の県補助金との併用 差し引かれる点に注意
この支援金は、他の県の補助金と併用する場合、その額を差し引いた金額になります。 すでに宮城県から燃料費に関する何らかの支援を受けている、または受ける予定がある事業者は、山元町の支援額がその分減る可能性があります。申請前に、他の支援制度との重複がないかを確認しておく必要があります。
対象になる事業者、ならない事業者
対象は、一般乗用旅客自動車運送業(タクシー等)や貨物自動車運送業などの運輸業等を営む事業者です。加えて次の要件があります。
- 令和7年12月31日以前から町内に事業所または住所があること
- 令和8年1月1日以降も事業を継続すること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
町外から山元町に乗り入れているだけで、町内に事業所や住所がない事業者は対象になりません。
申請方法
窓口または郵送で申請します。郵送の場合は9月30日必着です。受付時間は土日祝を除く午前8時30分から午後5時までです。問い合わせ先は山元町産業観光課(0223-37-1119)です。
よくある質問
燃料使用量はどうやって証明しますか?
公式ページには具体的な証明書類の指定はありません。燃料の購入記録(領収書・給油伝票等)の準備が必要になると考えられます。詳細は山元町産業観光課へご確認ください。
複数台の車両を持っている場合、上限15万円は車両ごとですか?
公式ページの記載では「15万円を上限」とされており、車両ごとではなく事業者単位の上限と読み取れます。詳細は産業観光課への確認をおすすめします。
他の補助金と併用できますか?
併用は可能ですが、他の県補助金による支援を受けている場合、その額が山元町の支援額から差し引かれます。
