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【東松島市】脱炭素先行地域づくり事業補助金の内容と申請のコツ

締切 12/15締切まで あと 40 日
6/1812/15 締切2/26 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

東松島市の脱炭素の補助金は、令和8年度に2つあります。この先行地域づくり事業は、環境省の交付金を使い、野蒜地区の12行政区だけを対象にしています。住所が対象区域の外なら、設備の中身にかかわらず使えません。

区域内なら、市民は太陽光発電と蓄電池が対象です。事業者はこの2つに加えて、EVカーシェアと充放電設備が対象になります。上限は設備と申請者で変わります。市民は太陽光が70万円、蓄電池が80万円までです。EVカーシェアは1台100万円まで。事業者の太陽光・蓄電池・充放電設備には、公式ページに上限額の記載がありません。

東松島市 脱炭素先行地域づくり事業補助金の要点まとめ

正式名:令和8年度東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金

だれが

申請者
市民・事業者(対象区域内に住宅か事業所がある人)
対象業種
指定なし(事業者は区域内で事業をしている法人等)
利用目的
太陽光発電・蓄電池・EVカーシェア・V2Hの導入
対象地域
宮城県東松島市のうち、野蒜地区の12行政区
従業員数
規定なし

いくら

補助上限額
設備ごとに異なる(市民は上限あり、事業者は記載なし)
補助率
太陽光2/3、蓄電池・V2H3/4(EVは1台100万円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月1日〜2026年12月15日(先着順)
事業の完了
2027年2月26日までに設置と実績報告

うちは対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

対象の12行政区は、浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、東名、新東名、大塚、野蒜ケ丘一・二・三です。市のページに対象地域図があります。「市税等」は、市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を指します。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 区域外の住宅・事業所
  • ✕ 中古の設備
  • ✕ FIT・FIPの認定を取る太陽光
  • ✕ 市民によるEVカーシェア・V2H
  • ✕ 同じ世帯で同設備の交付済み

FITは再生可能エネルギーの電気を決まった価格で買い取る国の制度で、FIPはその仲間です。この補助金では、その認定を取らないことが条件です。同じ世帯の誰かが同じ設備で交付を受けていれば、自分は申請できません。

この補助金は環境省の交付金を財源にしているため、国の補助との併用はできません。事業者向けのEVカーシェアとV2Hは、経済産業省のCEV補助金とも併用できないと明記されています。

いくら補助される?

設備ごとに、市民と事業者で補助の形が変わります。

設備市民事業者
太陽光発電価格の2/3(上限70万円)価格の2/3(上限額の記載なし)
蓄電池設置費用の3/4(上限80万円)設置費用の3/4(上限額の記載なし)
EVカーシェア対象外電気自動車100万円/台、PHEV60万円/台
V2H対象外設置費用の3/4(上限額の記載なし)
横にスクロールできます

PHEVはプラグインハイブリッド自動車で、V2Hは電気自動車と建物の間で電気をやり取りする充放電設備です。補助額は1,000円未満を切り捨てます。見積額は税抜で計算します。計算例を挙げます。見積額は仮のものです。

  • 市民が太陽光を入れる:90万円 × 2/3 = 60万円
  • 市民が太陽光を入れる:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の70万円
  • 市民が蓄電池を入れる:100万円 × 3/4 = 75万円
  • 事業者が電気自動車を1台入れる:車体価格270万円 × 1/3 = 90万円(100万円より低いので90万円)
  • 事業者がV2Hを設置する:40万円 × 3/4 = 30万円

EVカーシェアは、車体価格の1/3が100万円より低ければ、その額が補助額です。

事業者の太陽光・蓄電池・V2Hは、上限額が書かれていません。ただし要綱には、費用効率性が1トンあたり25万円を超える部分を対象経費から除く、という決まりがあります。費用効率性は、事業費を耐用年数の間のCO2削減量で割った値です。見積が高額だと、率どおりに補助されないことがあります。上限と判定の方法は、課に確認してください。

要綱の別表には、ソーラーカーポートを入れる場合の定めもあります。市民も事業者も事業費の2/3で、1件あたりの上限は3億円です。公式ページと手引きには載っていないので、カーポートで申請するときは課に確認してください。

重点対策加速化事業とどう違う?

東松島市には、市民または市内事業者が対象の「重点対策加速化事業補助金」もあります。この記事の制度は、区域を絞るかわりに、計算の仕方が違います。

設備先行地域づくり事業重点対策加速化事業
市民の太陽光価格の2/3(上限70万円)1kWあたり7万円(10kWまで)
事業者の太陽光価格の2/3(上限の記載なし)1kWあたり5万円(50kWまで)
蓄電池3/41/3(太陽光とセット申請のみ)
横にスクロールできます

同じ施設に同じ種類の設備を付けるなら、両方は使えません。この補助金の要綱は、ここで補助を受ける設備と同じ施設・同じ設備種別を、重点対策加速化事業の対象外にしています。区域内の人は、見積額を両方の計算式に当てはめて、有利なほうを選びます。

何に使える?

対象にならないもの

  • 中古の設備
  • FIT・FIPの認定を取る太陽光発電設備
  • 停電時だけに使う非常用予備電源の蓄電池
  • CEV補助金の対象銘柄ではない電気自動車・V2H

対象になるもの

  • 太陽光発電設備(発電量の30%以上を敷地内で自家消費するもの)
  • 蓄電池(再エネの電気をためて、平時に充放電を繰り返すもの)
  • 電気自動車・PHEVのカーシェア(事業者のみ)
  • V2H(事業者のみ)
  • 設備に必要な工事費・設備費・調査設計費(必要最小限の範囲)

蓄電池は、家庭用が20kWh以下、業務用が20kWh超の区分です。市民向けのチラシは、家庭用の20kWh以下としています。

事業者の太陽光は、自家消費分を含めて50%以上を先行地域内で消費することも条件です。カーシェアは、平常時は社用車として使い、遊休時に地域住民や社員などへ貸し出す事業が対象です。市と環境省が事前に承認したカーシェア事業も認められます。

太陽光には、電気の契約先の条件もあります。要綱は、市内の登録小売電気事業者と契約することと、余剰電力もその事業者に売ることを挙げています。契約先を変える必要があるかは、公式ページに書かれていません。課に確認してください。

PPA(事業者が設備を持ち、電気を使う人が料金を払う契約)やリースにも注意が要ります。申請書(様式第1号)の同意事項には、太陽光発電設備をPPAやリースにしないことが入っています。要綱の別表にはPPA・リースの場合の定めもあり、書き方がそろっていません。この形で入れたいときは、申請の前に課へ確認してください。

申請の流れ

  1. 対象区域を確かめる(申請者。市のページの対象地域図で、申請の前に)
  2. 見積書を3社以上から取る(申請者→施工業者。設備と工事費の内訳つきで)
  3. 申請書類を市に出す(申請者→SDGs・脱炭素社会推進課。2026年12月15日まで。持参・郵送・メール)
  4. 交付決定を待って契約・着手する(市→申請者。決定の前は着手しない)
  5. 設置を終えて実績報告を出す(申請者→市。完了から30日以内か2027年2月26日の早い日、必着)
  6. 補助額の確定を受ける(市→申請者。確定通知のあとに交付)

「交付決定」は、市が審査して補助を正式に認める通知です。手引きにも「契約・着手前に必ず申請してください」と書かれています。受付は先着順で、予算額に達した日に申請が複数あれば抽選です。

必要な書類

準備できた 0 / 5

役所市の案内ページ
業者施工業者から

仕様のわかる書類は、カタログやパンフレットです。蓄電池基準確認書は、蓄電池を入れるときだけ要ります。代理申請なら委任状(様式第3号。設置事業者が申請するときは様式第3号の2)、申請後で交付決定前に契約・着手するなら事前着手届(様式第4号)を足します。

実績報告では、実績報告書(様式第7号)に加えて、領収書、製品保証書の写し、設置前後の写真、振込先口座が分かる書類を出します。領収書の宛名はフルネームです。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 契約・着手が申請より先だった:契約・着手の前に必ず申請する決まりです。例外は事前着手届で、環境省の交付金の交付決定日より後の着手に限られます。
  • 予算がなくなった:先着順なので、受付期間の12月15日より前に終わることがあります。
  • 実績報告が間に合わなかった:期限までに書類がそろわないと、補助金は受けられません。工期は施工業者と最初に確かめます。
  • 自家消費の割合が足りない:太陽光は発電量の30%以上を敷地内で自家消費します。事業者は50%以上を区域内で消費します。足りないと、交付した補助金が返還対象になる場合があります。
  • 設備を途中で手放した:耐用年数の間は使い続けます。市の承認なしの売却・譲渡・貸付・担保は認められません。
  • 国の補助と重ねた:他の国の補助を受けている、または受ける予定の設備は対象外です。

補助のあとに続く手続き

設備を使い続ける期間は、手引きの一覧で決まっています。太陽光発電設備は17年、蓄電池・電気自動車・PHEV・充放電設備は6年です。この期間は、設備を補助の目的どおりに使います。

太陽光を入れた人には、設置の1年後を目安に、市から自家消費率報告書が郵送されます。おおよそ1か月以内に記入して、返信用封筒で出します。報告は原則1回です。ただし耐用年数が過ぎるまでの間、市が発電量などの情報提供を求めることがあります。

よくある質問

自分の住所が対象区域か、どう確かめますか?

対象は、浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、東名、新東名、大塚、野蒜ケ丘一・二・三の12行政区です。市のページに対象地域図のPDFがあり、緑色の枠の内側が対象です。同じ町名でも番地ごとの扱いは、公式ページに書かれていません。境目に近いときは、SDGs・脱炭素社会推進課(0225-82-1111)に住所を伝えて確かめてください。

市民と事業者で、使える設備はどう違いますか?

市民が使えるのは、太陽光発電設備と蓄電池です。事業者は、この2つに加えて、EVカーシェアと充放電設備(V2H)が対象になります。EVカーシェアとV2Hは事業者のみと、公式ページに書かれています。市民の上限額は、太陽光が70万円、蓄電池が80万円です。事業者の太陽光・蓄電池・V2Hには、上限額の記載がありません。

重点対策加速化事業補助金と両方使えますか?

同じ施設に同じ種類の設備を付けるなら、片方しか使えません。この補助金の要綱は、ここで補助を受ける設備と同じ施設・同じ設備種別を、重点対策加速化事業の対象外としています。別の種類の設備を別々の補助金で申請できるかは、公式ページに書かれていません。組み合わせたいときは、申請の前に課へ確認してください。

予算がなくなったらどうなりますか?

受付は先着順で、予算額に達した時点で終わります。受付期間は2026年12月15日までですが、その前に終わることがあります。予算の上限に達した同じ日に出された申請は、抽選です。予算の残りは、この制度のページに載っていませんでした。事前に連絡すると受付がスムーズだと案内されているので、出す前に課へ電話しておくと安心です。

契約してから申請しても使えますか?

申請が先で、契約・着手はそのあとという手順です。先に契約した場合の扱いは、公式ページに書かれていません。例外は事前着手届です。申請後、交付決定の前に契約・着手したい人は、様式第4号を出します。ただし要綱は、環境省から市に通知された交付金の交付決定日より後の着手に限るとしています。その日付は課に確認してください。

太陽光の電気を売ることはできますか?

売電はできますが、条件があります。FITやFIPの認定を取らないことが前提で、発電量の30%以上は敷地内で自家消費します。余剰電力を売るときは、実績報告書に電力受給契約確認書が要ります。書類がそろわないと補助金は受けられません。要綱は、電気の契約先を市内の登録小売電気事業者とし、余剰電力もその事業者に売ることを交付要件に挙げています。

蓄電池だけの申請はできますか?

蓄電池の要件は、再エネ発電設備で発電した電気をためて、平時に充放電を繰り返す設備であることです。停電時だけの非常用予備電源は対象外です。発電設備のない住宅で蓄電池だけを申請できるかは、公式ページに書かれていません。重点対策加速化事業は太陽光とのセット申請が条件なので、混同しないでください。この制度の扱いは課に確認します。

蓄電池の補助率は2/3ですか、3/4ですか?

令和8年度のページと手引きは、市民・事業者とも3/4と書いています。交付要綱の別表は、2/3としたうえで、市の財政力指数が全国平均の0.51以下なら3/4とする記載です。財政力指数は、自治体の収入の力を示す数値です。V2Hの率も同じ書き方です。申請書の様式は「3/4(又は2/3)」と書き、記入例は蓄電池100万円×3/4=75万円です。ページと手引きの3/4が案内の中心ですが、食い違いの理由は書かれていません。申請前に課へ確かめてください。

EVカーシェアの条件は何ですか?

事業者のみが対象で、補助額は電気自動車が1台100万円、プラグインハイブリッド車(PHEV)が1台60万円です。車体価格の1/3のほうが低いときは、その額です。車はCEV補助金の対象銘柄で、再エネ発電設備と接続して充電します。平常時は社用車として使い、遊休時に地域住民や社員などへ貸し出す事業が対象です。CEV補助金とは併用できません。

見積書は何社分必要ですか?

3社以上の見積書が必要です。設備と工事費用の内訳が分かるものを出します。複数の見積りがあれば、施工・納入業者の選定理由書は要りません。ほかに、設備の仕様が分かるカタログなどを添え、蓄電池なら蓄電池基準確認書も出します。代理申請なら委任状も要ります。個人用は様式第3号で、設置事業者が申請するなら様式第3号の2です。

実績報告はいつまでに出しますか?

事業が完了した日から30日以内か、2027年2月26日のいずれか早い日までです。必着です。期限までに書類がそろわないと、補助金は受けられません。領収書はフルネームの宛名で発行してもらい、設置前後の写真、製品保証書の写し、振込先口座が分かる書類も出します。工期は、施工業者と最初に確かめておいてください。

太陽光を入れたあとに、報告は必要ですか?

必要です。設置の1年後を目安に、市から自家消費率報告書が郵送されます。おおよそ1か月以内に自家消費率を書いて、返信用封筒で出します。報告は原則1回ですが、法定耐用年数が過ぎるまでの間、市が発電量などの情報提供を求めることがあります。太陽光発電設備の耐用年数は17年です。この間は、設備を補助の目的どおりに使います。

事業者の太陽光や蓄電池の上限額はいくらですか?

公式ページと手引きに、上限額の記載がありません。補助率は、太陽光が2/3、蓄電池が3/4です。要綱には、費用効率性が1トンあたり25万円を超える部分を、対象経費から除くとあります。見積が高額だと、率どおりに補助されないことがあります。上限額と、この判定の方法は、公式に書かれていません。ソーラーカーポートは、要綱の別表に事業費の2/3(1件あたり上限3億円)とあります。申請の前に課へ確認してください。

問い合わせ先はどこですか?

東松島市 企画部 SDGs・脱炭素社会推進課です。電話は0225-82-1111(内線1472)で、メールはgx@city.higashimatsushima.miyagi.jpです。受付は午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝を除きます。申請は矢本庁舎2階で、持参・郵送・メールで受けています。メールで出すと受信確認メールが届き、1週間以内に届かなければ電話で連絡します。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず東松島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#太陽光発電#蓄電池#V2H#電気自動車(EV・PHEV・FCV)

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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