古い建物を壊して建て替えるより、木質化してリノベーションしたほうが廃材も減らせます。宮崎県の「次代の建築廃材縮減促進事業」は、既存建築物の木質化改修や非住宅建築物の木造化に、最大1,000万円を補助する制度です。
次代の建築廃材縮減促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 令和8年度次代の建築廃材縮減促進事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(既存建築物の改修または非住宅建築物の木造化を行う個人・法人) |
| 利用目的 | 既存建築物の木質化改修、市街地における非住宅建築物の木造化 |
| 対象地域 | 宮崎県内の建築物 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 既存建築物改修:30万円(木材使用量0.04㎥以上は80万円)/非住宅木造化:1,000万円(宮崎県との協定締結者は上限なし) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月31日(金)まで(予算状況により早期終了の可能性あり、二次募集の明記なし) |
| 公式サイト | 宮崎県「令和8年度次代の建築廃材縮減促進事業の募集について」 |

2つのメニューと金額の違い
この事業には2つのメニューがあります。1つは既存建築物を取り壊さずに木質化改修する場合で、上限は30万円ですが、木材使用量が0.04立方メートル以上になると上限80万円まで上がります。もう1つは市街地の非住宅建築物を木造化する場合で、上限は1,000万円、宮崎県と協定を締結している事業者であれば上限そのものがなくなります。
何に使えるか
対象経費は、県産材の木材費と、それに伴う工事費・諸経費です。既存施設の撤去費は対象外になります。
自分は対象になる?
対象は個人・法人のどちらも含まれ、既存建築物の木質化改修、または市街地における非住宅建築物の木造化を行う事業者・個人です。
今の受付状況
申請期限は令和8年7月31日でした。本記事執筆時点(令和8年8月)で締切を過ぎています。公式ページに二次募集の明記はありませんが、予算状況により早期終了する場合もあるとされており、年度によって扱いが変わる可能性があります。次年度の計画がある場合は早めに山村・木材振興課へ相談しておくとよいです。
よくある質問
Q. 「協定締結者」とはどのような事業者ですか?
A. 具体的な協定の内容・締結方法は公式ページに明記されていません。環境森林部山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室木材利用拡大担当(0985-26-7156)へご確認ください。
Q. 木材使用量0.04立方メートルとはどれくらいの規模ですか?
A. 具体的な換算方法は公式ページに記載がありません(山村・木材振興課へお問い合わせください)。
Q. 二次募集は行われますか?
A. 公式ページには一次募集の情報のみが掲載されており、二次募集の予定は明記されていません(山村・木材振興課へお問い合わせください)。
