新しい取引先を開拓したくても、展示会の出展料やブース装飾費は決して安くありません。盛岡広域産業成長推進協議会の「成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」は、こうした出展費用の2分の1を補助する制度です。
対象は、盛岡広域に主たる事業所を置き、「成長ものづくり」または「デジタル」分野に関連する事業を営む企業です。補助上限額は対面出展で20万円、オンライン出展で10万円(申請者1人あたり年間)とされています。
展示会等出展支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 成長ものづくり分野(医療・医薬品関連機器等)、デジタル分野(IT関連産業) |
| 利用目的 | 販路開拓(展示会・商談会等への出展) |
| 対象地域 | 岩手県盛岡広域(盛岡市周辺の圏域) |
| 従業員数 | 規定なし(盛岡広域に主たる事業所を有すること) |
| 補助上限額 | 対面出展:20万円/オンライン出展:10万円(申請者1人あたり年間) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 2026年8月21日〜2027年1月15日(出展は2027年1月31日までに実施) |
| 公式サイト | https://www.pref.iwate.jp/morioka/keiei/sshoukou/1100293.html |
対象になる事業者
盛岡広域に主たる事業所を置く企業、またはその共同グループが対象です。地域未来投資促進法にもとづく岩手県の基本計画で定める重点分野のうち、「成長ものづくり」(医療・医薬品関連機器等)または「デジタル」(IT関連産業)に関連する事業を営んでいることが条件です。
業種を問わない補助金ではない点に注意が必要です。自社の事業がこの2分野に当てはまるか、事前に盛岡広域振興局へ確認しておくと安心です。
対象になる経費
公式ページで例示されている対象経費は次のとおりです。
- 出展ブースの小間料・オンライン出展のプラットフォーム利用料
- 展示物の運搬費
- 出展にともなう旅費交通費
- ブースの装飾費・什器レンタル費
- 印刷物などの販促物制作費
- PR動画の撮影・編集費(制作会社への外注のみ。自社撮影は対象外とみられます)
補助額と補助率
補助率は対象経費の2分の1。上限額は対面出展が20万円、オンライン出展が10万円で、申請者1人(1社)あたり年間の上限です。例えば対面の展示会に出展し、小間料・装飾費・旅費の合計が50万円かかった場合、2分の1の25万円が算出されますが、上限20万円に達しているため補助額は20万円になります。
複数の展示会に出展しても、年間の合計上限は変わりません。年内に何度出展しても、対面枠なら合計20万円が上限という計算です。
申請の流れ
- 出展を予定する展示会・商談会を決める
- 交付申請書を盛岡広域振興局経営企画部へ提出する
- 交付決定の通知を受け取る
- 交付決定後に出展・支払いを行う(出展は2027年1月31日までに完了させる)
- 実績報告書と支払い証憑を提出する
- 補助金が交付される
出展の締切(2027年1月31日)と申請受付の締切(2027年1月15日)は別の日付です。申請だけ間に合わせても、出展が2月にずれ込むと対象外になるため、スケジュールは逆算して組む必要があります。
落ちる・返還になる要因
もっとも起きやすいのは交付決定前の申込・契約です。展示会は出展枠の確保のために早めに申し込みたくなりますが、正式な交付決定より前に契約した経費は対象外になる可能性があります。まず交付申請を行い、決定通知が届いてから契約を進めるという順番が安全です。
また、対象業種の要件を満たさない事業での出展(成長ものづくり・デジタル分野に無関係な商材のPR等)は、そもそも対象外と判断されます。出展内容が2分野に関連するかを、申請前に振興局へ相談しておくと手戻りがありません。
よくある質問
対面出展とオンライン出展の両方に申請できますか?
公式ページでは上限額が出展形態ごとに分かれていますが、年間の申請者1人あたりの上限として運用されるとみられます。両方を予定している場合は、事前に振興局へ確認することをおすすめします。
対象業種に当てはまるか自分では判断できません
「成長ものづくり」「デジタル」という分野の線引きは、地域未来投資促進法の岩手県基本計画にもとづきます。自社の事業が該当するか不安な場合は、申請前に盛岡広域振興局へ相談するのが確実です。
出展費用を先に自己負担で払っても後から補助されますか?
交付決定前に支払った経費は対象外になる可能性が高いです。交付決定の通知を受けてから契約・支払いを行うのが基本です。
PR動画を自社で撮影しても対象になりますか?
公式ページの案内では、PR動画は「制作会社への撮影・編集の外注費」が対象とされています。自社スタッフによる撮影は対象外とみられるため、外注を検討する場合は事前に確認してください。
申請窓口はどこですか?
盛岡広域振興局経営企画部です(メール:BA0001@pref.iwate.jp、電話:019-629-6514)。
