創業したての事業者にとって、信用保証料は地味に重い出費です。融資額が大きくなるほど、保証料も比例して増えていきます。
守山市の「しごとはじめ支援信用保証料助成金」は、この負担を軽くする制度です。滋賀県中小企業振興融資制度の開業資金を利用し、信用保証料を支払った事業者に対して、基本は保証料の1/2・上限30万円を助成します。条件を満たせば、保証料の全額・上限60万円まで広がります。
しごとはじめ支援信用保証料助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(滋賀県中小企業振興融資制度の開業資金の対象業種) |
| 利用目的 | 創業時に借り入れた開業資金の信用保証料負担の軽減 |
| 対象地域 | 滋賀県守山市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限あり) |
| 補助上限額 | 基本区分:保証料の1/2・上限30万円/上乗せ区分:特定創業支援等事業の証明かつ創業支援等民間金融機関等連携創業支援事業計画(協議会)の支援を受けた場合は保証料全額・上限60万円 |
| 補助率 | 1/2(基本区分)、10/10=全額(上乗せ区分) |
| 申請受付 | 融資実行日から1年以内に随時申請(締切日の記載なし) |
| 公式サイト | 守山市「しごとはじめ支援信用保証料助成金」 |

対象になるのはどんな人か
対象は、平成29年4月1日以降に開業資金を利用し、信用保証料を支払い終えた事業者です。市内に本店または本社を置いていること、市税等を完納していることも条件になります。融資そのものは滋賀県中小企業振興融資制度の開業資金枠を通した分に限られるため、他の融資制度を利用した場合は対象外になります。
基本30万円か、上乗せ60万円か
補助率は保証料の1/2、上限は30万円が基本です。ここに上乗せの仕組みがあります。特定創業支援等事業の証明を受け、かつ創業支援等民間金融機関等連携創業支援事業計画(協議会)の支援も受けている場合は、保証料の全額・上限60万円まで助成されます。
特定創業支援等事業とは、市区町村が認定した創業塾やセミナーなど、一定の創業支援プログラムを修了した証明のことです。開業前にこの証明を取っておくかどうかで、助成額が最大2倍変わる計算になります。
申請は「融資実行後」。書類は保証書と計算書がカギ
申請できるのは、融資が実行され、信用保証料を支払った後です。必要な書類は次のとおりです。
- 助成金交付申請書
- 信用保証書の写し
- 信用保証料計算書の写し
- 融資実行証明書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
融資実行日から1年を超えると助成の対象外になるため、保証料を払い終えたらできるだけ早く申請しておくのが安全です。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
なります。法人・個人事業主どちらも対象で、滋賀県中小企業振興融資制度の開業資金を利用していることが条件です。
60万円まで助成されるのはどんな場合ですか?
特定創業支援等事業の証明を受け、あわせて創業支援等民間金融機関等連携創業支援事業計画(協議会)の支援も受けている場合です。基本区分では上限30万円ですが、この上乗せ区分では保証料の全額・上限60万円まで助成されます。
融資から時間が経ってしまいましたが申請できますか?
融資実行日から1年を超えると対象外になります。保証料を支払ったら早めに申請してください。
