対象になるのは、一般的な事業者ではありません。分娩ができる産婦人科医院を新しく開く医師、または医療法人です。
守山市には現在、分娩できる医療機関がありません。市はこの状況を変えるため、産婦人科医院の誘致に踏み込んだ補助制度を用意しています。補助対象経費の2分の1以内、最大1億円という規模は、他の中小企業向け補助金とはケタが違います。
産婦人科医院開設事業費補助金の要点まとめ
正式名:守山市産婦人科医院開設事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも(医師本人または医療法人)
- 対象業種
- 医療業(産婦人科・分娩施設)
- 利用目的
- 市内に分娩できる産婦人科医院を新規開設するための費用支援
- 対象地域
- 滋賀県守山市
- 従業員数
- 規定なし(医師個人または医療法人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 補助対象経費の1/2以内で最大1億円。賃借料(リース料)は年額1,000万円上限・最大10年間
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(補助対象事業に着手する90日前までに計画協議書の提出が必要)
- 公式サイト
- 守山市「産婦人科医院開設事業費補助金」

対象になる条件は「分娩10床以上」
対象は、市内に分娩のできる10床以上の入院施設を有する産婦人科医院を新たに開設する医師または医療法人です。単なる婦人科クリニックの開業では対象になりません。加えて次の条件をすべて満たす必要があります。
- 継続して10年以上事業を実施する見込みがあること
- 5年以上の臨床経験があること
- 地域医療活動へ積極的に参加すること
補助対象経費と金額の内訳
補助対象経費は、土地・建物の取得費や改修費、新築の場合の本体工事費、医療機器・備品購入費、賃借料です。補助率はこれらの経費の2分の1以内で、合計額が1億円を超える場合は1億円が上限になります。
賃借料(リース料)だけは別枠で、年額1,000万円を上限に最大10年間交付されます。院舎を新築するのではなく、テナントを借りて開業するケースを想定した仕組みです。
動き出す90日前がスタートライン
申請の締切日そのものは公式ページに明記されていません。ただし、補助対象事業に着手する90日前までに計画協議書(様式第1号)を提出することが定められています。ここから確定通知書(様式第7号)まで、複数の様式・誓約書を段階的に提出していく流れです。
開業を検討し始めた段階で、早めに守山市の担当窓口へ相談しておくのが実務上の近道になります。
よくある質問
分娩できないクリニックでも対象になりますか?
なりません。対象は分娩のできる10床以上の入院施設を有する産婦人科医院に限られます。
いつまでに申請すればいいですか?
明確な締切日の記載はありませんが、補助対象事業に着手する90日前までに計画協議書を提出する必要があります。開業準備の早い段階で相談しておくと安心です。
賃借料も1億円の枠に含まれますか?
含まれません。賃借料は年額1,000万円上限・最大10年間という別枠で交付されます。
