食材費の高騰分は、いくら戻ってくるのか。守山市の交付金は実際にかかった食費ではなく、サービス種別ごとの基準額に定員を掛けた額で決まります。
ただし食事代を値上げしていると、基準単価(通所系は1日22円、特定施設とグループホームは67円)を超えたかどうかで交付額が変わります。先に自分の事業所の位置を確かめてから読み進めてください。
守山市 介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金の要点まとめ
正式名:守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護保険サービス事業所を運営する法人)
- 対象業種
- 介護保険サービス(食事を提供する7種別)
- 利用目的
- 食材費の物価高騰による負担の軽減
- 対象地域
- 滋賀県守山市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(介護保険課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 定員×基準額(5,808円または24,455円)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(基準額×定員。食費を値上げした場合は半額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 7種別にない介護サービス
- ✕ 申請日以降に休廃止の見込み
- ✕ すでに一度申請している
対象の種別は、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の7つです。いずれも食事を含めたサービスで、一覧にない種別(訪問介護など)は対象に挙がっていません。
申請は法人単位で取りまとめます。交付金の額は事業所ごとに算定し、1事業者につき申請は1回限りです。
サービス種別で基準額はどう違う?
基準額は定員1人あたりの額です。2つの金額に分かれます。
| サービス種別 | 基準額(定員1人あたり) | 基準単価(1日あたり) |
|---|---|---|
| 通所介護 | 5,808円 | 22円 |
| 通所リハビリテーション | 5,808円 | 22円 |
| 地域密着型通所介護 | 5,808円 | 22円 |
| 認知症対応型通所介護 | 5,808円 | 22円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 5,808円 | 22円 |
| 特定施設入居者生活介護 | 24,455円 | 67円 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 24,455円 | 67円 |
基準単価は、値上げを「どこまで許すか」の線です。1日あたりの食費(おやつ代を含む)を令和7年3月31日から令和8年3月31日までの間に値上げした場合、その差額がこの単価以内かどうかで計算が分かれます。
いくら戻ってくる?
定員の数は、令和8年3月31日時点のものを使います。要支援の人数は含めません。小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用定員を書きます。
- 値上げなし、通所介護の定員25人:5,808円 × 25人 = 145,200円
- 値上げなし、グループホームの定員18人:24,455円 × 18人 = 440,190円
- 通所介護の定員25人で、1日20円の値上げ(22円以内):145,200円 × 1/2 = 72,600円
値上げ幅が基準単価を超えると、値上げ後のサービス提供実施日数分は交付されません。たとえば通所介護で1日25円上げた場合は、22円を3円超えるので、この扱いになります。
改定前の日数分だけが対象で、補足シートでは「基準単価の半分(通所系は11円)× 定員 × 改定前の実施日数」で出します。シートの記入例では、定員20人で改定前の実施日数が65日なら、11円 × 20人 = 220円、これに65日を掛けて14,300円です。
この期間に定員を変更した事業所は、変更の前後で期間を分けて算定します。令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に開所した事業所は、開所日から令和8年3月31日までの実施日数で算定します。
取り違えやすい点
守山市の公式ページは短く、細かい扱いは交付要綱に書かれています。次の3点は申請前に確かめてください。
- 実際の食材費の増加額は、交付額に使いません。金額を決めるのは基準額・定員・値上げの有無です。
- 実績報告は別に出しません。申請書類の提出で、報告があったものとみなされます。
- 申請書兼請求書が請求書を兼ねるため、別の請求書は要りません。
「うちは値上げしていないから満額」と思い込むのも危険です。値上げの有無は、令和7年3月31日時点と令和8年3月31日時点の運営規程か重要事項説明書で、食費の金額を比べて判断されます。
食費は、おやつ代を含めた1日あたりの金額を書きます。きざみ食など複数の価格がある場合は、普通食を基準にします。
申請の流れ
- 対象事業所を洗い出す(法人。種別と定員、令和7年度と令和8年4月1日の実施状況を確認)
- 食費の金額を確認する(事業者。令和7年3月31日時点と令和8年3月31日時点の運営規程か重要事項説明書)
- 申請書類をつくる(事業者。様式第1号と第2号。値上げが基準を超えた場合や定員変更があった場合は補足シートも)
- 守山市 介護保険課に出す(事業者→市。2026年11月30日まで。メール・郵送・窓口持参)
- 可否の通知を受ける(市→事業者。交付可否決定通知書。決定後、速やかに交付)
必要な書類
準備できた 0 / 4
補足シートは、基準を超える値上げか定員変更があるときだけ作ります。様式第2号の一覧表で算定できる事業所は不要です。運営規程か重要事項説明書は、食費の金額が載ったものを2つの時点(令和7年3月31日時点と令和8年3月31日時点)の分、すべての事業所で出します。交付金は、交付申請書兼請求書に書いた口座に振り込まれます。
郵送の場合に、消印と到着のどちらで期限を見るかは、公式ページに書かれていません。締切に近いときは介護保険課に確認するか、メールか窓口持参を選ぶのが確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切を過ぎた:申請期限は2026年11月30日(月)です。期限後の扱いは、公式ページに書かれていません。
- 休止・廃止の見込みがある:申請日以降も事業を続ける見込みがない事業所は、対象外です。
- 申請が2回目:交付金の申請は1事業者につき1回限りです。公式ページは、法人単位で取りまとめて出すよう案内しています。
- 書類の不備を直さない:決定後に不備で振り込めず、市が確認しても補正されないと、申請を取り下げたものとみなされます。
- 要件に合わないと後で分かった:不正や、対象要件に当たらないことが後から明らかになると、交付決定が取り消され、返還を命じられます。
よくある質問
訪問介護や居宅介護支援の事業所も対象になりますか?
対象になりません。交付要綱の別表に載っているのは、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の7種別です。食事を含めたサービスが前提のため、一覧にない種別は対象に挙がっていません。判断に迷う種別は、介護保険課に電話で確かめてください。
食事代を値上げしていなければ、満額になりますか?
価格改定をしていなければ、サービス別の基準額に定員を掛けた額が交付額です。通所介護で定員25人なら145,200円です。ただし値上げの有無は、令和7年3月31日時点と令和8年3月31日時点の運営規程か重要事項説明書で、食費(おやつ代を含む)の金額を比べて判断されます。書類の金額が食費の実態と合っているかを、出す前に見直しておくと安心です。
値上げ幅が基準単価を超えるとどうなりますか?
値上げ後のサービス提供実施日数分は、交付されません。値上げ前の日数分だけが対象で、補足シートでは基準単価の半分に定員と実施日数を掛けて出します。基準単価は通所系の5種別が1日22円、特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護が67円です。たとえば特定施設で値上げ幅が80円なら67円を超えるので、この扱いです。この場合は補足シートの提出が必要です。
値上げ幅が基準単価以内だと、いくらになりますか?
基準額の2分の1に、定員を掛けた額です。たとえば通所介護で1日20円の値上げなら、22円以内なので半額になります。定員25人の場合は5,808円の半分を25人分で、72,600円です。値上げの幅が小さくても満額にはならない点に注意してください。この算定は様式第2号の一覧表で行え、補足シートは要りません。
定員は、いつの時点の数を使いますか?
令和8年3月31日時点の定員です。この期間(令和7年3月31日から令和8年3月31日)の途中で定員を変更した事業所は、変更の前後で期間を分け、それぞれの定員とサービス提供実施日数に応じて算定します。この場合は補足シートの提出が必要です。定員に、要支援の人数は含めません。小規模多機能型居宅介護は通いサービスの利用定員を書きます。
令和7年度の途中で開所した事業所は対象ですか?
対象になり得ます。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に事業を始めた事業所は、開所日から令和8年3月31日までのサービス提供実施日数に応じて算定します。この場合、食費の確認書類も令和7年3月31日時点ではなく、開所日時点の運営規程か重要事項説明書の写しになります。令和7年度に市内で実施していることが、対象になる前提です。
複数の事業所を運営している場合、どう申請しますか?
法人単位で取りまとめて、守山市の介護保険課に出します。事業所ごとの内訳は、申請事業所一覧表(様式第2号)に書きます。交付金の申請は1事業者につき1回限りなので、事業所ごとにばらばらに出さず、対象の事業所を洗い出してから一括で申請してください。法人内で担当者が分かれているときは、事前に分担を決めておくと漏れを防げます。
どこに、どうやって申請しますか?
申請先は守山市健康福祉部の介護保険課です。方法はメール、郵送、窓口への持参のいずれかです。提出するのは、交付申請書兼請求書(様式第1号)、申請事業所一覧表(様式第2号)、運営規程か重要事項説明書で、条件に当てはまるときは補足シートも付けます。期限は2026年11月30日(月)で、様式は守山市の案内ページからダウンロードできます。
実績報告は必要ですか?
別に出す必要はありません。交付要綱には、申請書類の提出で、守山市補助金等交付規則に定める実績報告があったものとみなすと書かれています。申請書が請求書を兼ねているので、書類のやり取りは申請が中心です。ただし、運営規程などの証拠書類と帳簿は、交付申請から5年間の保管が決まっています。
受け取った交付金は課税されますか?
公式ページと交付要綱には、税の扱いが書かれていません。そのため、この記事では断定しません。事業者が受け取る交付金は、会計や税の処理が事業の形態によって変わることがあります。処理に迷う場合は、顧問の税理士か所轄の税務署に確かめてください。交付額は、交付可否決定通知書で確認できます。
書類はいつまで保管しますか?
交付申請の日から5年間です。交付要綱では、事業に係る収入と支出を明らかにした帳簿を備え、運営規程などの証拠書類とあわせて、交付申請後5年間保管するよう決められています。後から要件に当たらないと分かった場合に、返還を求められることがあるためです。運営規程などの写しは、申請の控えと一緒に残しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
守山市健康福祉部 介護保険課 指導係です。電話は077-582-1127、ファクスは077-581-0203で、公式ページの専用フォームからも問い合わせられます。〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号にあります。対象の種別に当たるか、値上げの扱いや定員の数え方など、書類を作る前に迷う点は、申請の前に確かめてください。
