村上市でお店を開く人も、売り先を広げたい事業者も、同じ補助金に申し込めます。この補助金は4つの事業でできていて、上限額は事業ごとに2万円から100万円まで違います。
創業応援事業は、交付決定の前に開業届を出すと対象外になります。開業の日取りより先に、市の窓口へ相談してください。
村上市 産業支援プログラム事業補助金の要点まとめ
正式名:村上市産業支援プログラム事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、創業予定者、商店街団体
- 対象業種
- 農林漁業、中小企業(一部の業種は対象外)
- 利用目的
- 販路開拓、創業、人材育成、まちなかの景観整備
- 対象地域
- 新潟県村上市
- 従業員数
- 中小企業は業種ごとの上限あり(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 最大100万円(景観整備。ほかは30万円・50万円など)
- 補助率
- 1/2以内(市内業者に発注した経費は2/3以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月15日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 交付決定後〜2027年2月26日まで
自分はどの事業の対象になる?
4つの事業は、対象者も使い道も別です。
| 事業 | 対象者 | 何に使うか |
|---|---|---|
| 販路開拓きっかけづくり | 市内の農林漁業者・中小企業者など | HP作成、展示会、設備導入、店舗の増設 |
| 創業応援 | 市内で創業する予定の人 | 店舗の改修、設備、家賃、広報 |
| 人材育成サポート | 市内の農林漁業者・中小企業者など | 研修の受講、専門家の受入れ、セミナー開催 |
| まちなか景観魅力アップ | 商店街振興組合など | 街路灯、舗装、モニュメントの整備 |
次の項目に当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に開業届を出した
- ✕ 交付決定の前に発注や支払いをした
- ✕ 事業承継で事業を始める
創業応援だけ、さらに条件があります。農業・林業・漁業は対象外の業種です(販路開拓と人材育成サポートは農林漁業者も対象です)。申請時に会社勤めなどで他団体に所属している人は、事業開始日までに退職する必要があります。事業開始日までに市内に住所を持つことも条件です。
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社や個人事業主です。製造業・運輸業・建設業は資本金3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
同じ年度に交付を受けていないことは、販路開拓・人材育成サポート・景観整備の募集要領に書かれています。創業応援の募集要領には書かれていません。
販路開拓の募集要領には、個人事業主は市内に住民登録があることと書かれています。主たる収入を得ている事業であることも求められ、社会保険に加入している勤め人は原則として対象外です。確定申告書で本業と判断できる場合は例外になります。
支援確認書は、商工会議所や商工会が計画書を確認したあとに出す書類です。人材育成サポートと景観整備には要りません。創業応援では、市内の5つの金融機関も確認先に入ります。
いくらもらえる?
上限額は事業ごとに決まっています。
| 事業 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 販路開拓きっかけづくり | 1/2(市内業者は2/3) | 30万円 |
| 創業応援 | 1/2(市内業者は2/3) | 50万円 |
| 人材育成サポート | 1/2 | 受講は1人2万円、専門家の受入れ・セミナー開催は5万円 |
| まちなか景観魅力アップ | 1/2 | 100万円 |
市内に本店のある業者へ発注した経費は、補助率が2/3に上がります。千円未満は切り捨てです。
- 市内の制作会社に自社サイトを20万円で頼む:20万円 × 2/3 = 13.3万円
- 市外の会社に同じ内容を頼む:20万円 × 1/2 = 10万円
- 展示会の出展料と装飾など60万円(販路開拓):60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の30万円
- 内装工事90万円を市内業者に頼む(創業応援):90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
- 研修の受講料6万円を1人分(人材育成):6万円 × 1/2 = 3万円 → 上限の2万円
- 街路灯の新設に200万円(景観整備):200万円 × 1/2 = 100万円 → 上限の100万円
上限が上がる枠が2つあります。空き家・空き店舗を使った店舗の増設は、販路開拓も創業応援も上限が10万円増えます。申請日の時点で、その店舗が過去1年間使われていないことが条件です。貸主や管理会社に証明をもらい、自分や3親等以内の親族が持っていた期間は数えません。
創業応援では、U・I・Jターンでの創業にも10万円が加わります。申請日より前に2年以上市外に住民登録があった人が対象で、戸籍の附票が要ります。両方に当たる創業なら、上限は70万円です。
市内業者への内装工事90万円は、通常なら上限の50万円で止まります。U・I・Jターンの創業なら、上限が60万円になるので、計算どおりの60万円が補助額です。
何に使える?(販路開拓・創業応援)
先に、対象にならないものを挙げます。
- パソコン、タブレット、プリンター、電話機などの汎用機器
- 古い機械を同じ種類に替えるだけの取替え更新(販路開拓)
- 設備や改修だけで、広報などの取組が伴わないもの(販路開拓)
- 敷金、保証金、駐車場代、光熱水費
- 名刺、文房具などの消耗品と、5,000円未満の製品
- 講習会・セミナーの受講費(人材育成サポートで申請します)
- 消費税
対象になるのは次のとおりです。
- 機械設備、工具器具、特定業務用ソフトウェアの購入
- ホームページの新規作成、モール型ECサイトの出店初期費用
- 展示会・商談会の出展料、装飾代、通訳・翻訳料
- 新商品の試作の原材料と、パッケージのデザイン費
- 新店舗の家賃(創業の1か月前から)、設備のリース料
- 市場調査やブランディングの委託費
- 店舗の内装工事や看板の設置などの外注費
販路開拓では、設備の導入や改修(ハード事業)を選ぶと、広報費などの取組(ソフト事業)も合わせて実施する決まりです。たとえば機械の導入にはチラシ作成を組み合わせ、店舗の改修にはホームページの改良を組み合わせます。
人材育成サポートは、研修機関が開く講座の受講料が対象です。対象は中小企業大学校、新潟職業能力開発短期大学校、にいがた産業創造機構の3機関で、1事業者につき3人までです。講座の申込みは交付決定の前でもできますが、受講料の支払いは交付決定のあとです。
申請の流れは?
販路開拓と創業応援の流れです。
- 市の窓口に事前相談する(事業者→地域経済振興課。計画の経費が対象かを確かめる)
- 商工団体に計画書の確認を頼む(事業者→商工会議所か商工会。確認後に支援確認書が出る)
- 申請書類を持参する(事業者→地域経済振興課。事業開始の2週間前までに)
- 交付決定通知を待つ(市→事業者。この通知のあとに発注・契約する)
- 事業を終えて支払う(事業者→発注先。2027年2月26日までに支払いまで済ませる)
- 実績報告を出す(事業者→市。完了から30日以内か2027年2月26日のどちらか早い日まで)
実績報告のあとに市が補助金額を確定し、精算払いで振り込まれます。人材育成サポートと景観整備は、商工団体を通さずに市へ直接申請します。
必要な書類
販路開拓の交付申請に出す書類です。
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空き店舗の活用証明書は、空き家・空き店舗を使うときだけ出します。創業応援では経営計画書の代わりに事業計画書(別紙5)を出し、U・I・Jターンの加算には戸籍の附票が要ります。支払いの記録として、見積書から領収書までの書類と、工事の前・中・後の写真も残します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:発注、契約、支払い、納品のどれが先でも対象外です。展示会の出展申込だけは、交付決定の前でも構いません。
- 予算がなくなった:先着順で、予算がなくなり次第終わります。公式ページのお知らせ欄に、今年度の予算残額が載ります。
- 支払いが期限に間に合わなかった:2027年2月26日までに全額の支払い(口座引き落としを含む)を終える必要があります。
- 50万円以上の機械やサイトを無断で手放した:単価50万円(税抜)以上の機械や、費用50万円以上で作ったサイトは、市の承認がないと処分できません。補助金の返還を求められることがあります。
- 現金やカードの払い方が合わなかった:1取引10万円(税抜)を超える現金払いは認められません。クレジットカードは、期限内に全額が引き落とされる場合だけ対象です。
併用と回数の制限
国や県から補助を受けている経費は、この補助金の対象になりません。同じ年度に、この補助金の交付を受けられるのは1回です。
販路開拓きっかけづくり事業、人材育成サポート事業、まちなか景観魅力アップ事業は、それぞれ通算で3回までです。販路開拓は、以前の販路拡大きっかけづくり事業、産業元気づくり事業、6次産業化チャレンジ事業の交付も回数に数えます。
よくある質問
創業応援事業は、開業届を出したあとでも申請できますか?
交付決定の前に開業届を出した場合は、対象外です。開業日は、個人なら開業届に書く日、法人なら登記上の設立日です。順番は、市の窓口に相談し、商工団体の確認を受けて申請し、交付決定を受けてから開業届を出す流れになります。すでに届けを出した方は、販路開拓など別の事業に当たるかを、地域経済振興課へ確かめてください。
複数の事業に同じ年度に申し込めますか?
販路開拓と景観整備の募集要領は、同じ年度内に本補助金の交付を受けていないことを条件にしています。人材育成サポートの募集要領は、同じ年度内に産業支援プログラム事業補助金の交付を受けていないことを条件にしています。創業応援の募集要領には、この条件が書かれていません。同じ年度に使えるのは1つの事業とみて準備するのが安全です。組み合わせたいときは、申請の前に地域経済振興課へ相談してください。
市外の業者に頼むと、補助は受けられませんか?
受けられますが、補助率は1/2以内にとどまります。市内に本店のある業者へ発注した経費だけ、補助率が2/3以内に上がります。20万円の経費なら、1/2で10万円、2/3で13.3万円と、約3.3万円の差が出ます。見積もりを取る段階で、市内の業者にも声をかけておくと比べやすくなります。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
対象外です。パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット、WEBカメラ、電話機などは、ほかの目的にも使えるため対象から外れます。対象になるのは、その事業のために使うと説明できる機械設備や、特定業務用のソフトウェアです。業務用の機器を選ぶときは、計画書でその専用の用途を説明できるかを先に確かめてください。
空き店舗を使うと何が変わりますか?
販路開拓も創業応援も、空き家・空き店舗を使った店舗の増設は、上限額が10万円増えます。販路開拓は30万円から40万円に、創業応援は50万円から60万円になります。申請日の時点で、その店舗が過去1年間使われていないことが条件で、空き家・空き店舗活用実態証明書を出します。
U・I・Jターンの加算は誰が受けられますか?
創業応援で、申請日より前に2年以上市外に住民登録があった人です。申請日に市内へ住民登録をして1年未満の人か、事業の期間中に市内へ住民登録するつもりの人が当てはまります。上限は10万円増え、戸籍の附票を出します。空き店舗の加算と合わせると、創業応援の上限は70万円になります。
商工団体への相談は必須ですか?
販路開拓と創業応援では必須です。計画書の案を、事業を行う場所の最寄りの商工会議所か商工会に見てもらい、支援確認書をもらいます。創業応援では市内の金融機関でも構いません。人材育成サポートと景観整備は、商工団体を通さず市へ直接申請します。市の窓口には、この確認の前にも事前相談をしてください。
人材育成サポート事業では何人分まで補助されますか?
研修機関の講座の受講料は、1事業者につき3人までです。補助は受講料の1/2で、1人あたり2万円が上限になるので、3人で最大6万円です。専門家の受入れとセミナー開催は、経費の1/2で上限5万円です。受講料が4万円以上の講座なら、補助額は上限の2万円になります。
まちなか景観魅力アップ事業は個人店でも使えますか?
対象者は、商店街振興組合・商店街振興組合連合会、一定の地域で5つ以上の商店が共同で事業をする団体、市長が適当と認める団体です。個人店が単独で申し込む事業ではありません。対象は街路灯の新設・修繕、特殊舗装、モニュメントの設置などで、撤去だけの工事と、設置期間が1年に満たない施設は対象外です。
補助金はいつ入りますか?
補助金は精算払いです。事業を終えて実績報告を出し、市が内容を確かめて補助金額を確定してから支払われます。先に全額を自分で払う必要があるため、資金の準備が要ります。報告は、最終の支払いの完了から30日以内か2027年2月26日のどちらか早い日までです。
支払いはクレジットカードでもできますか?
条件つきで認められます。交付決定日から2027年2月26日までに、全額の引き落としを確認できることが条件です。個人事業主は代表者本人のカード、法人は法人カードに限ります。クーポン、ポイント、小切手、手形での支払いは対象外です。1取引10万円(税抜)を超える現金払いも認められません。
申請は郵送でできますか?
販路開拓・創業応援・景観整備の募集要領には、担当窓口に持参すると書かれています。人材育成サポートは窓口に提出と書かれています。提出は事業開始の2週間前までです。窓口は村上市役所3階の地域経済振興課で、電話は0254-75-8942です。開庁は平日の8時30分から17時15分です。事前相談の予約や書類の書き方は、この番号で聞けます。
予算がなくなる前に何を準備すればいいですか?
先着順なので、商工団体の確認に時間をかけすぎないことが大切です。先に市の窓口へ事前相談をして、計画の経費が対象かを確かめます。見積書は早めに依頼します。予算の残りは公式ページに載るので、申請の前に見ておくと動き方を決めやすくなります。
