作っている作物によって、同じ10アールでも支援額は23倍違います。むつ市の「農業物価高騰対策支援金」は、栽培面積に交付単価を掛けて支給する制度で、単価は水稲の10aあたり2,000円から、施設野菜(夏秋いちご)の10aあたり46,000円まで幅があります。
種苗や資材の価格高騰の影響を受けた、市内の農業生産者を対象にした制度です。
むつ市農業物価高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人)※法人経営体も対象。むつ市内に居住または事業所を有する生産者 |
| 制度名 | むつ市農業物価高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 農業(令和7年度に農業収入がある生産者) |
| 利用目的 | 種苗等の価格高騰にともなう農業経営の負担軽減 |
| 対象地域 | 青森県むつ市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人経営体・法人いずれも対象) |
| 補助上限額 | 上限額の定めなし(栽培面積×交付単価で算出。1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 定率補助ではなく、作物区分ごとの交付単価(10aあたり)×栽培面積 |
| 申請受付 | 令和8年8月3日(月)〜令和9年1月29日(金) |
| 公式サイト | むつ市「農業物価高騰対策支援金について」 |

作物ごとの交付単価(10aあたり)
| 作物区分 | 交付単価(10aあたり) |
|---|---|
| 水稲 | 2,000円 |
| 畑作(麦・大豆・てん菜等) | 1,000円 |
| 露地野菜 | 4,000円 |
| 施設野菜(夏秋いちご) | 46,000円 |
| 施設野菜(その他野菜) | 22,000円 |
| 果樹 | 5,000円 |
支援額は「栽培面積×単価」で決まります。たとえば露地野菜を50a栽培していれば2万円、施設野菜(夏秋いちご)を10a栽培していれば4万6,000円です。施設野菜(夏秋いちご)の単価が突出して高いのは、燃油や資材の高騰による経営への影響が特に大きい品目だからとみられます。
対象になる条件
対象は、申請時点でむつ市内に居住しているか事業所を有し、令和7年度に農業収入があった生産者です。個人経営・法人経営のどちらも対象に含まれます。
栽培している作物が上の表の6区分のいずれかに当てはまるかどうかで、単価が決まります。複数の作物を栽培している場合は、区分ごとに面積を分けて申請することになります。
必要書類と申請期間
申請受付は令和8年8月3日から令和9年1月29日までです。必要な書類は次の4点です。
- 令和7年度農業収入証明書
- 農作物種類および栽培面積証明書
- 振込先口座が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
令和7年度の農業収入があったことを証明する書類が必須です。新規就農などで令和7年度に収入実績がない場合は、対象になるか事前に窓口へ確認しておくと安心です。
問い合わせ先
- むつ市 農林水産部 農林畜産課
- 電話:0175-22-1111(内線2621〜2623、2629)
よくある質問
複数の作物を栽培している場合、単価はどう計算されますか?
作物区分ごとに栽培面積を分け、それぞれの単価を掛けて合算します。水稲と露地野菜を両方栽培していれば、両方の交付単価が適用されます。
上限額はありますか?
公式ページには上限額の記載がありません。栽培面積に交付単価を掛けた額(1,000円未満切り捨て)がそのまま支援額になります。
申請期間の途中で新規就農した場合も対象になりますか?
条件は「令和7年度に農業収入があること」です。令和7年度中に収入実績がなければ対象にならない可能性が高いため、農林畜産課へ事前に確認することをおすすめします。
