農繁期の季節労働者や新規採用の従業員に、町内に住んでもらいたい。そう考える事業者向けに、中富良野町は社宅等の建設費用を補助する制度を設けています。
対象になるのは、町内に社宅等を新たに建設する法人・個人です。居住する床面積に応じて、補助額が2段階に分かれるのが特徴です。
中富良野町はたらく住環境応援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中富良野町はたらく住環境応援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(町内に社宅等を建設する法人・個人) |
| 利用目的 | 従業員向け社宅等の建設 |
| 対象地域 | 北海道中富良野町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1戸50万円(課税床面積50㎡以上の場合。10㎡以上50㎡未満は1戸30万円)。1補助対象者400万円以内が上限 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 平成30年度〜令和8年度(申請期間の記載なし。予算状況は中富良野町企画課商工観光係へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 公式ページに記載なし(企画課商工観光係へお問い合わせください) |

補助額は床面積で2段階
補助額は、1戸あたりの課税床面積によって次のように分かれます。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 課税床面積10㎡以上50㎡未満 | 1戸につき30万円 |
| 課税床面積50㎡以上 | 1戸につき50万円 |
いずれも補助対象経費の2分の1以内が上限です。土地代や減価償却の対象となる資産の費用、租税公課は対象経費に含まれません。 あくまで社宅等の新築工事にかかる費用が対象です。
上限は1事業者あたり400万円
補助金の総額は、1補助対象者あたり400万円以内が上限です。これは平成30年度から令和2年度の合計額として定められており、複数戸をまとめて建てる場合でも、この総額の枠内に収まる必要があります。
対象になる法人・個人の条件
対象になるのは、次の条件をすべて満たす法人・個人です。
- 町内に社宅等を建設すること
- 申請日の属する年度の前年度に、市町村民税・公共料金の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員と関係を有する者に該当しないこと
申請には、付近見取図・配置図・各階平面図及び立面図・納税証明書・建物の工事見積書のほか、補助対象社宅へ入居する者の雇用に関する書類の提出が必要です。入居者が実際にその事業者の従業員であることを示す資料と考えられます。
よくある質問
賃貸で借りている物件の改修でも対象になりますか?
対象になりません。補助対象は「社宅等の新築に係る費用」です。既存物件の改修や賃借は対象外です。
従業員以外が入居する住宅でも対象になりますか?
申請書類に「補助対象社宅へ入居する者の雇用に関する書類」の提出が求められることから、従業員が入居することが前提と考えられます(詳細は企画課商工観光係へお問い合わせください)。
400万円の上限に、複数戸建てた場合の合計は含まれますか?
含まれます。1補助対象者あたり400万円以内が上限のため、複数戸を建設する場合は合計額で管理する必要があります。
