日本政策金融公庫の「マル経融資」(正式名称は小規模事業者経営改善資金。商工会議所・商工会の推薦を受けて無担保・無保証人で借りられる公的融資)を使うと、通常の融資より低い金利で借りられます。中富良野町は、そこからさらに利子の一部を補給する制度を用意しています。
対象になるのは、中富良野町商工会の推薦を受けてマル経融資を借りた事業者です。平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に借り入れた運転資金・設備資金が対象です。
中富良野町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中富良野町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中富良野町商工会の推薦を受けた小規模事業者) |
| 利用目的 | 資金繰り・マル経融資の利子負担軽減 |
| 対象地域 | 北海道中富良野町 |
| 従業員数 | 規定なし(小規模事業者向け) |
| 補助上限額 | 申請者負担の年1%を超える部分の年2%以内(延滞利息を除く) |
| 補助率 | 年2%以内(申請者負担が年1%を超える部分に限る) |
| 申請受付 | 当該年度2月末日まで(商工会を通じて提出) |
| 公式サイト | 公式ページに記載なし(企画課商工観光係へお問い合わせください) |

利子補給は「1%を超えた分」だけ
補助されるのは、申請者が負担する利子のうち年1%を超える部分です。その超えた部分について、年2%以内を上限に補給されます。
例えば、マル経融資の金利が年1.5%だった場合、申請者負担の1%を超える0.5%分が補給対象です。金利全体が補給されるわけではない点に注意してください。延滞利息は補給の対象外です。
補給期間は「最も遅い融資日から10年以内」
利子補給を受けられる期間は、最も遅く融資を受けた日から起算して10年以内です。ただし、その途中で完済した場合は、その償還日までとなります。
申請は毎年2月末まで、商工会を通じて
申請には、当該年度分の利子補給補助金交付申請書と、公庫が発行する利息支払証明書が必要です。当該年度の2月末日までに、中富良野町商工会を通じて提出します。年度をまたぐと申請できなくなるため、毎年忘れずに手続きすることが必要です。
よくある質問
マル経融資を借りていれば誰でも対象になりますか?
中富良野町商工会の長の推薦を受けていることが条件です。また、公租公課を滞納していないことも必要です。
利子は全額補給されますか?
されません。申請者負担の年1%を超える部分の年2%以内が上限です。金利水準によっては補給額がゼロになることもあります。
申請を忘れて年度が変わってしまった場合はどうなりますか?
公式の要綱からは詳細が確認できませんでした(企画課商工観光係へお問い合わせください)。原則は当該年度2月末日までの申請となっています。
