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乳幼児医療費助成とは?0〜6歳が対象、申請はいつまでにすべきか解説

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「乳幼児医療費助成」は、子ども医療費助成の中でも0歳から小学校入学前(就学前)までの子どもを指して使われることが多い呼び方です。「乳幼児医療費助成制度」「乳幼児医療費助成金」とも呼ばれますが、指しているものは同じです。全国どこの市区町村でも何らかの助成がありますが、対象年齢・所得制限・自己負担は自治体ごとに違います。この記事では、新生児が生まれてすぐに必要になる申請方法と、就学前特有の論点(未熟児養育医療との関係、乳幼児健診との違い)に絞って整理します。

18歳までを含めた助成全体の自治体差・自己負担方式については「子ども医療費助成」の記事で詳しく解説しています。この記事は、生まれたばかりの赤ちゃんを育てる家庭が、出産直後から確認しておきたい範囲に絞って整理します。

乳幼児医療費助成と子ども医療費助成の違い

「乳幼児医療費助成」という独立した制度があるわけではありません。多くの自治体では、対象年齢によって次のように呼び方を分けています。

呼び方の例対象年齢の目安制度としての位置づけ
乳幼児医療費助成(マル乳)0歳〜就学前(6歳年度末)子ども医療費助成のうち、都道府県の補助水準に近い基礎部分
子ども医療費助成(マル子等)就学後〜18歳年度末(自治体により差)市区町村が独自に上乗せした拡大部分
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都道府県の補助制度そのものは、就学前までを対象にしていることが多く、市区町村がそこに独自財源を上乗せして中学生・高校生まで広げているのが実態です。つまり「乳幼児医療費助成」は、都道府県の補助水準に最も近い、いわば制度の土台部分にあたります。就学前の子を持つ家庭が最初に使うのは、まさにこの土台の部分にあたる助成です。

出生後、何をいつまでにすればよいか(申請方法)

新生児が生まれてから、乳幼児医療証を受け取るまでの申請方法を時系列で整理します。

  1. 出生届の提出と同時、または退院後できるだけ早く: お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課・こども家庭課等)で、乳幼児医療証の交付申請をする
  2. 健康保険への加入手続きと並行して進める: 乳幼児医療証の交付には、赤ちゃんが健康保険に加入していること(保険証または資格情報の確認)が前提になります。会社の健康保険に加入する場合は、勤務先の手続きが終わってから市区町村に申請するため、出生から数週間かかることがあります
  3. 交付された医療証を医療機関の窓口に提示する: 交付前に受診した分の医療費は、いったん自己負担で支払い、あとで市区町村に申請して払い戻しを受ける「償還払い」になることが一般的です

健康保険の加入手続きが遅れると、その間の医療費助成の申請も遅れます 出生後、里帰り出産などで自治体窓口への来庁が難しい場合は、郵送やオンライン申請に対応しているか事前に確認しておくと、手続きが滞りにくくなります。共働きで夫婦どちらの扶養に入れるか迷う場合も、扶養手続きが遅れるほど乳幼児医療証の交付も後ろ倒しになるため、出産前にどちらの健康保険に加入させるかを話し合っておくと、産後の手続きがスムーズです。

いつ申請すべきか(申請はいつまでにすべきか)

乳幼児医療費助成そのものに、法律で定められた全国一律の申請期限があるわけではありません。ただし、申請が遅れるほど不利になるため、実務上は「できるだけ早く」が原則です。

  • 医療証は、申請した日以降の受診分から使えるのが基本です。申請前に受診した分は、後日申請して払い戻しを受ける「償還払い」の対象になりますが、償還払いの請求にも期限(多くの自治体で受診日から2〜5年程度)が設けられているため、申請が遅れるほど払い戻せる範囲が狭まるリスクがあります
  • 健康保険への加入が済んでいないと、そもそも医療証の交付申請ができない自治体が多いため、実質的な期限は「健康保険の加入手続きが完了したら、できるだけ早く」になります
  • 出生届の提出(生後14日以内が原則)と同時に申請できる自治体も多いため、出生届を出すタイミングで一緒に済ませるのが最も確実です

「1か月健診までに」「◯日以内に」といった具体的な期限を設けている自治体もあるため、正確な期限はお住まいの市区町村の公式ページ、または子育て支援課の窓口で確認してください。

申請に必要な書類(必要なもの)

乳幼児医療証の交付申請には、一般的に次のような書類が必要です。自治体によって多少異なるため、事前に窓口・公式ページで確認しておくとスムーズです。

  • 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 赤ちゃんの健康保険証、または資格情報が確認できるもの(発行が間に合わない場合、後日提出でよい自治体もある)
  • 保護者名義の預金通帳等(振込先確認用): 償還払いが発生した場合の払い戻し先として登録することが多い
  • マイナンバーが分かるもの(申請者・対象児童双方)
  • 印鑑(自治体によっては不要な場合もある)

健康保険証の発行が間に合わないことを理由にして、申請そのものを後回しにする必要はありません。 多くの自治体では、健康保険の加入手続き中であることを伝えれば、先に申請だけ受け付け、保険証が届き次第、あとから提出する扱いにしてくれます。「保険証が揃ってから」と待っていると、その間に受診した分の申請がかえって煩雑になることがあるため、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。

出産育児一時金・出産手当金とは別の制度

乳幼児医療費助成は、出産に関する他の給付金としばしば混同されます。それぞれ対象になる費用も、支給元も異なる別の制度です。

制度対象になる費用支給元
乳幼児医療費助成出産後、子どもが病気・けがで医療機関を受診したときの自己負担分市区町村(都道府県の補助あり)
出産育児一時金出産そのものにかかる分娩費用加入している健康保険(協会けんぽ・国民健康保険等)
出産手当金産休中に会社を休んだ間の所得補償加入している健康保険(会社員等が対象)
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出産育児一時金は「産む」ための給付、乳幼児医療費助成は「生まれた後」の給付という整理をしておくと、それぞれの窓口・申請時期を混同しにくくなります。出産育児一時金の金額については「出産一時金は本当に50万円?」の記事で詳しく解説しています。

慢性的な病気がある場合は別の医療費助成もある

乳幼児期に、慢性的な病気(小児がん、先天性の心疾患等)と診断された場合、乳幼児医療費助成とは別に、小児慢性特定疾病医療費助成制度が優先的に適用されることがあります。

  • 国が指定する慢性疾病(悪性新生物、慢性心疾患、内分泌疾患等の16疾患群)にかかっている児童が対象
  • 医療費の自己負担割合が軽減され、世帯の所得に応じた自己負担上限額が設定される
  • 小児慢性特定疾病医療費助成を優先して適用したうえで、残った自己負担分に乳幼児医療費助成がさらに適用される仕組みが一般的です

「特定の病気と診断されたら、乳幼児医療証は使えなくなるのでは」と心配する必要はありません。 小児慢性特定疾病医療費助成が優先されるだけで、乳幼児医療費助成が使えなくなるわけではなく、むしろ組み合わせて自己負担をさらに抑えられる仕組みになっています。診断を受けた医療機関から案内があれば、早めに保健所・保健センターへ相談してください。手続きの窓口が複数にまたがる分、案内をもらったタイミングで一度にすべて整理しておくと、後々困りにくくなります。

扶養親族の数え方と、他の手当との関係

乳幼児医療費助成そのものには所得制限がない自治体が多い一方、児童手当など他の制度では、扶養親族の人数が判定に関わります。 赤ちゃんが生まれると、税法上の扶養親族の数も増えるため、勤務先での年末調整・扶養控除等申告書の記載も忘れずに行う必要があります。

  • 出生後、扶養控除等申告書に赤ちゃんを追加すると、勤務先の給与から天引きされる所得税・住民税に影響することがある
  • 児童手当は、乳幼児医療費助成とは別に、出生後15日以内を目安に別途申請が必要
  • 乳幼児医療費助成の申請時に、まとめて児童手当の案内も受けられる自治体が多いため、出生後の手続きは同じタイミングでまとめて行うと効率的です

よくある質問に進む前に:チェックリスト

赤ちゃんが生まれてから最初の1か月で確認しておきたいことを、チェックリスト形式でまとめます。

  1. 健康保険への加入手続きを進めたか(会社員は勤務先、自営業等は市区町村の国保窓口)
  2. 乳幼児医療証の交付申請をしたか(健康保険の加入手続きと同時進行でよい)
  3. 児童手当の申請をしたか(出生後15日以内が目安)
  4. 未熟児で生まれた場合、養育医療の申請窓口(保健センター等)を確認したか
  5. 里帰り出産の場合、住民票のある自治体への郵送申請の可否を確認したか

この5点を出生直後にまとめて確認しておくと、あとから「申請し忘れていた」という事態を防ぎやすくなります。 里帰り出産や未熟児での入院など、通常より手続きが複雑になりやすい状況ほど、早い段階でのチェックが手続き漏れを防ぐカギになります。

未熟児で生まれた場合は「養育医療」が優先される

低体重や体の機能が未熟な状態で生まれた赤ちゃんが入院治療を受ける場合、乳幼児医療費助成とは別に未熟児養育医療という制度が優先的に適用されます。

  • 対象: 医師が入院養育の必要があると認めた未熟児(出生時体重がおおむね2,000グラム以下、または生活力が特に弱いと判断される場合等)
  • 対象になる費用: 入院中の保険診療にかかる医療費(保険適用分)の一部を公費で給付
  • 乳幼児医療費助成との関係: 未熟児養育医療で自己負担が生じた場合、その残りの自己負担分に乳幼児医療費助成が適用される仕組みになっているため、両方を組み合わせることで自己負担がほぼゼロになるケースが多いです

「うちの子は未熟児だから乳幼児医療費助成は使えない」ということはありません。 むしろ、入院中は養育医療が優先的に使われ、退院後の通院からは通常どおり乳幼児医療証を使う、という順番で理解しておくと分かりやすくなります。申請窓口は市区町村の母子保健担当(保健センター等)で、乳幼児医療証の窓口とは別になっている自治体もあるため、出産した産科・小児科から案内があれば早めに確認してください。里帰り先の病院で未熟児として入院した場合も、養育医療は住民票のある自治体への申請が基本になるため、あわせて確認しておくと安心です。

乳幼児健診・予防接種は対象外

乳幼児期に必ず発生する費用として、健診と予防接種があります。これらは乳幼児医療費助成の対象には含まれません。

費用乳幼児医療費助成の対象か別の支援制度
病気・けがの通院・入院(保険診療)対象
乳幼児健康診査(1か月児健診、3〜4か月児健診等)対象外多くの市区町村が無料クーポン・受診券を別途配布
定期予防接種(ヒブ・肺炎球菌・四種混合等)対象外予防接種法にもとづく公費負担で、原則自己負担なし
任意予防接種(インフルエンザ等)対象外自治体によっては一部助成がある場合も
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「医療証があるから健診も無料のはず」と思っていると、健診の案内に「対象外」と書かれていて戸惑うことがあります。 健診・予防接種は医療費助成とは別の枠組みで公費負担されているため、案内が別々に届く仕組みだと理解しておくと安心です。

里帰り出産のときの手続き

里帰り出産で、住民票のある市区町村とは別の場所で出産・受診する場合、乳幼児医療証がそのまま使えないことがあります。

  • 里帰り先の医療機関が、住民票のある自治体と契約していない場合: いったん窓口で通常どおり支払い、後日、住民票のある市区町村に申請して払い戻しを受ける「償還払い」になります
  • 乳幼児医療証の発行自体が、里帰り中でも郵送申請で可能な自治体が多い: 出生届を里帰り先の市区町村に提出した場合でも、医療証は住民票のある市区町村から発行されるため、出産前に手続き方法を確認しておくと安心です

里帰り出産を予定している場合は、出産前に住民票のある市区町村へ「医療証の郵送申請ができるか」を確認しておくことが、退院後にあわてないためのポイントです。 領収書は、償還払いの申請に必要になるため、里帰り中に受診した分もすべて保管しておくことをおすすめします。里帰り先の実家の自治体で先に出生届を提出した場合でも、乳幼児医療証は住民票のある自治体からしか発行されないため、「どちらの自治体に何を届け出たか」を家族内で共有しておくと、あとから手続きの重複や漏れに気づきやすくなります。

転居予定がある場合の注意

乳幼児期は、進学や転勤にともなう転居が重なりやすい時期でもあります。転居すると、乳幼児医療証は新しい市区町村で再交付の手続きが必要です。

  • 旧住所の医療証は転居後使えなくなるため、転居届と同時に医療証の手続きも済ませる
  • 転居先の対象年齢・所得制限・自己負担が転居前と異なる場合がある。特に所得制限の有無は自治体差が大きいため、事前に転居先のページで確認しておくと安心

きょうだいが生まれたときの手続き

すでに上の子が乳幼児医療証を持っている家庭で、下の子が生まれた場合も、新しく生まれた子について、あらためて交付申請が必要です。 「上の子のときにやったから、下の子は自動的に対象になる」というわけではありません。

  • 下の子の分の乳幼児医療証は、上の子とは別に発行される
  • 出生届の提出時に、下の子の分の乳幼児医療証も一緒に申請できる自治体が多い
  • 所得制限がある自治体では、扶養している子どもの人数(扶養親族等の数)によって限度額が変わることがあるため、きょうだいが増えたことで対象になるケースもある

きょうだいが増えるタイミングは、育児で最も慌ただしい時期と重なります。 上の子の入院・通院の予定がある場合は、下の子の医療証の申請と同時に、上の子の医療証の有効期限も確認しておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。

入院時の食事療養費は対象外になることが多い

乳幼児が入院した場合、医療費の自己負担分に加えて、入院時の食事療養費(食事代)が別途かかります。この食事療養費が乳幼児医療費助成の対象になるかどうかは、自治体によって扱いが分かれます。

  • 対象に含む自治体: 入院中の食事療養費の自己負担分も助成の対象とする
  • 対象外とする自治体: 食事療養費は保護者の実費負担のままとする

「入院費はすべて助成されるはず」と思っていると、退院時に食事療養費だけ請求されて驚くことがあります 長期入院が見込まれる場合は、入院前の段階で食事療養費が助成の対象になるか、市区町村の窓口で確認しておくと、想定外の出費に慌てずに済みます。

所得制限がある自治体・ない自治体

乳幼児医療費助成(0〜6歳の部分)は、市区町村の子ども医療費助成全体の中でも所得制限を設けていない自治体が多数派です。こども家庭庁の令和6年度調査では、全国1,741市区町村のうち94%にあたる1,645団体が所得制限を設けていません

ただし、都道府県の補助制度側には所得制限が残っているケースもあり、その場合は「都道府県の補助は受けられないが、市区町村独自の財源でカバーされている」という状態になっていることもあります。読者から見れば助成の有無に違いはありませんが、財源の内訳を知っておくと、将来的な制度見直しの可能性を理解しやすくなります。 市区町村が独自財源で上乗せしている部分は、その自治体の財政状況によって将来見直される可能性があることも、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

自治体によって何が違うのか。確認すべき4項目

乳幼児医療費助成は市区町村が実施する制度のため、さいたま市・横浜市・京都市・世田谷区・千葉市・川崎市など、自治体ごとに細部が異なります。 個別の自治体の金額をすべて挙げることはできませんが、確認すべき項目は共通しているため、ここに整理します。お住まいの市区町村の公式ページで、次の4点を確認してください。

  1. 対象年齢: 「0歳〜就学前(6歳年度末)」が基礎ですが、市区町村が独自に対象を広げ、実質的に「乳幼児」の範囲を超えて運用している自治体もあります
  2. 所得制限の有無: 全国の94%の自治体が所得制限を設けていません(後述)が、一部の自治体では都道府県の補助基準に所得制限が残っています
  3. 自己負担の方式: 「自己負担なし(完全無料)」の自治体が多数派ですが、通院1回あたり数百円の自己負担が残る自治体もあります
  4. 申請窓口・受付方法: 窓口の名称(子育て支援課/こども家庭課等)、郵送・オンライン申請への対応状況は自治体ごとに異なります

特に自己負担の有無・金額は、月々の家計への影響が直接変わる項目です。 転居を予定している家庭は、転居前後の自治体でこの4項目を比較しておくと安心です。

よくある質問

乳幼児医療費助成と子ども医療費助成は別の制度ですか?

法律上の独立した別制度ではなく、多くの自治体では同じ子ども医療費助成の中で、対象年齢によって呼び方を分けているだけです。0〜6歳(就学前)を指して「乳幼児医療費助成(マル乳)」と呼ぶ自治体が多く見られます。

出生届を出す前に病院にかかった場合、医療費助成は使えますか?

医療証が交付される前に受診した分は、窓口では通常どおり自己負担で支払い、あとで市区町村に申請することで払い戻しを受けられる場合があります。医療証が届いたら、交付前の受診分も対象になるか窓口で確認することをおすすめします。

未熟児で入院した場合、乳幼児医療費助成と養育医療のどちらを使えばよいですか?

入院治療については、まず未熟児養育医療が優先的に適用されます。養育医療を適用した後に残る自己負担分に、乳幼児医療費助成がさらに適用される仕組みが一般的です。退院後の通院からは、通常どおり乳幼児医療証を使います。

乳幼児健診の費用は医療証を使えば無料になりますか?

いいえ、乳幼児健康診査は乳幼児医療費助成の対象外です。多くの市区町村では、健診専用の無料クーポンや受診券を母子健康手帳と一緒に配布しているため、そちらを使用します。

里帰り出産で医療証が使えない場合はどうすればよいですか?

里帰り先の医療機関が住民票のある自治体と契約していない場合は、いったん窓口で支払いを済ませ、領収書を保管したうえで、後日住民票のある市区町村に申請して払い戻しを受けます。出産前に住民票のある市区町村へ、郵送申請や償還払いの手続き方法を確認しておくと安心です。

出産育児一時金と乳幼児医療費助成は同時に申請できますか?

はい、別の制度なのでそれぞれ申請が必要です。出産育児一時金は分娩費用にあてる給付で加入している健康保険が窓口、乳幼児医療費助成は生まれた後の子どもの医療費にあてる助成で市区町村が窓口です。出産前後で申請先が変わる点に注意してください。

きょうだいが生まれたら、上の子の医療証と同じ手続きで済みますか?

いいえ、下の子についても新たに交付申請が必要です。多くの自治体では出生届の提出時にあわせて申請できますが、「上の子のときに済ませたから自動的に対象になる」ということはありません。出生後の手続きの際にあわせて申請してください。

入院した場合、食事代も助成の対象になりますか?

自治体によって扱いが異なります。入院時の食事療養費(食事代)まで助成の対象に含める自治体もあれば、保護者の実費負担のままとする自治体もあります。長期入院が見込まれる場合は、事前に市区町村の窓口で確認しておくことをおすすめします。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できたこども家庭庁・自治体公式ページの情報にもとづきます。対象年齢・所得制限・自己負担額・手続き方法は自治体ごとに異なり、制度改正により変更される場合があるため、お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口・母子保健担当窓口で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。