水を大量に使う業種は、水道代がそのまま経営を圧迫します。小鹿野町には、事業用に水道を多量に使う法人・個人事業主向けの補助金があります。
対象は年間水道使用量が1,000㎥を超えた分。超過した使用量1㎥あたり15円が補助されます。営業期間が1年に満たない場合は、2か月あたり166㎥を超えた分が対象になる、という按分計算です。
小鹿野町物価高騰対応水道多量使用事業者補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小鹿野町物価高騰対応水道多量使用事業者補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(町内に事業所があること) |
| 利用目的 | 資金繰り・運転資金の負担軽減(水道使用量の多い事業者への費用補助) |
| 対象地域 | 埼玉県小鹿野町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに上限額の記載なし(商工観光課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 年間1,000㎥超過分について1㎥あたり15円 |
| 申請受付 | 対象者へ申請書が送付される方式(随時) |
| 公式サイト | 小鹿野町「令和8年度町の補助制度等一覧を作成しました」 |

対象になるのは「事業用」の水道だけ
補助の対象になるのは、製造過程等で使う事業用の水道使用量です。年間1,000㎥という基準は、一般的な小規模事業者の使用量を大きく超える水準で、食品加工・クリーニング・宿泊業など水を多く使う業種を想定した制度です。
営業期間が1年未満の新規開業者にも計算式が用意されています。2か月あたり166㎥を超えた分が対象になるため、開業したばかりでも申請できます。
申請の流れ
- 町から対象者へ申請書が送付される
- 必要事項を記入する
- 商工観光課窓口へ提出する
窓口へ自分から出向いて申請書をもらう形ではなく、対象になりそうな事業者に町から案内が届く仕組みです。心当たりがあるのに案内が届かない場合は、商工観光課へ自分から確認する必要があります。案内を待っているだけでは申請の機会を逃す可能性があります。
よくある質問
家庭用の水道代も対象になりますか?
対象外です。対象になるのは事業用(製造過程等)の水道使用量に限られます。
開業して1年未満でも申請できますか?
できます。営業期間が1年未満の場合は、2か月あたり166㎥を超えた分が対象になります。
