農業施設を整えるためにお金を借りる。返すときは元金だけでなく利子も払う——ここで小鹿野町の制度を使うと、この利子の負担がなくなります。
対象は農業近代化資金を金融機関から借りた農業者等で、補給率は約定利子の範囲内、つまり利子を実質的に全額補給する仕組みです。補給期間も、金融機関と契約した償還期間の範囲内で続きます。
小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給制度 |
| 対象業種 | 農業(畜産業・養蚕業を含む) |
| 利用目的 | 資金繰り支援(農業近代化資金の利子補給) |
| 対象地域 | 埼玉県小鹿野町 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・農業協同組合・農業法人・町長が適当と認める団体) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(利子全額を補給。農林振興課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 約定利子の範囲内(全額) |
| 申請受付 | 通年(公式ページに具体的な締切の記載なし) |
| 公式サイト | 小鹿野町「小鹿野町農業近代化施設資金借入利子補給条例」 |

対象は個人だけではない
条例上、対象になるのは「農業者等」で、次のいずれかに該当する必要があります。
- 農業(畜産業及び養蚕業を含む)を営む個人
- 農業協同組合
- 農業法人
- 町長が適当と認める団体
個人農家に限らず、農業協同組合や農業法人も対象に含まれる点が特徴です。組織として大きな設備投資資金を借り入れる場合にも使える制度です。
対象になる資金は「農業施設の整備拡充」
対象経費は、農業施設の整備拡充、畜産及び園芸振興に必要な資金です。具体的にどの金融機関のどの融資商品が「農業近代化資金」に該当するかは、条例本文には詳細な列挙がありません。
補給率は「約定利子の範囲内」=実質全額
補給金額は、農業者等が農業協同組合その他の金融機関へ支払う約定利子の範囲内とされています。上限額の記載はなく、契約した利率どおりに支払う利子が、そのまま補給される仕組みです。補給期間も、金融機関と契約した償還期間の範囲内で継続します。
借入額が大きく、返済期間が長いほど、補給される利子の総額も大きくなる計算です。
よくある質問
個人事業主として営農していても対象になりますか?
なります。条例上「農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者」が対象に含まれており、個人事業主も対象です。
どの金融機関の融資でも対象になりますか?
条例本文には「農業協同組合その他の金融機関」とあり、具体的な対象金融機関の一覧は明記されていません。申請前に農林振興課(0494-75-5061)へ確認することをおすすめします。
申請の窓口はどこですか?
条例本文には申請方法・担当課の具体的な手続きが明記されていません。農林振興課へお問い合わせください。
