川越市の農業機械の修繕費補助金は、令和8年度に第1弾(7月開始)と第2弾の2回に分けて募集されています。 第2弾の申請期間は令和8年11月20日から令和9年1月29日で、申請多数の場合は抽選で決まります。第1弾で交付を受けた方は第2弾に申請できません。
対象は、市内在住または市内に本店を置く農業法人で、市内農地を30アール以上耕作している農業者です。劣化・摩耗した農業機械の修繕費用(税込3万円以上)が対象になり、補助率は対象経費の3分の1以内、上限は10万円でした。
川越市農業機械の修繕費補助金の要点まとめ
正式名:川越市農業機械の修繕費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)※市内在住または市内本店所在の農業者・農業法人
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 劣化・摩耗した農業機械の修繕費用の補助
- 対象地域
- 埼玉県川越市(市内農地を30アール以上耕作)
- 従業員数
- 規定なし(耕作面積・農地台帳への記載が要件)
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 対象経費(税抜)の3分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第2弾:令和8年11月20日~令和9年1月29日(抽選で決定。第1弾は令和8年7月開始)
- 公式サイト
- 川越市「農業機械の修繕費を補助します」

何に使えたか:対象経費と補助の中身
対象は、劣化や摩耗によって修理が必要になった農業機械の修繕費用です。税込3万円以上の修繕が対象で、消費税を除いた金額の3分の1以内、上限10万円が補助されます。30万円の修繕なら10万円に到達する計算です。
一方で、農業者自身が行った修繕や、性能向上を目的にしたパーツ交換は対象外でした。あくまで「壊れたものを直す」修繕が対象で、「性能を上げる」改造とは区別されています。
対象になる条件
対象になるのは、次をすべて満たす農業者・農業法人です。
- 市内に住所がある、または市内に本店がある法人であること
- 市内農地を30アール以上耕作しており、申請年度の4月1日時点で農地台帳に記載があること
- 市税に未納がないこと
農地の耕作面積と農地台帳の記載が要件になっているため、家庭菜園規模の耕作や、農地台帳に反映されていない耕作地では対象になりません。
第2弾に向けて準備すること
第2弾は先着順ではなく抽選で決まるため、受付開始直後に出す必要はありません。ただし抽選順位が最下位の方は、上限額に満たない額になることがあります。修繕が必要な農業機械があるなら、見積書と領収書の準備を先に進めておくと、期間内に慌てずに申請できます。税込3万円以上の修繕が対象で、1農家世帯または1法人につき年度内に1回限りの補助です。
よくある質問
第1弾で交付を受けた場合、第2弾に申請できますか?
できません。公式ページに「第1弾(令和8年7月開始申請)で交付された方は申請できません」と明記されています。第1弾で交付を受けていない方が、第2弾(令和8年11月20日〜令和9年1月29日)の対象です。
農業者自身が修理した分も対象になりますか?
対象外です。対象は業者による修繕費用で、農業者自身による修繕や、性能向上目的のパーツ交換は補助されません。
第2弾はどうやって決まりますか?
公式ページには「抽選で決定します」とあります。抽選順位が最下位の方は、上限額に満たない場合があります。詳しい方法は農政課経営支援担当へお問い合わせください。
