経営革新計画や先端設備等導入計画の承認を取るには、何度も窓口に足を運び、書類を作り込む手間がかかります。その苦労が終わったところに、もう一つご褒美が用意されている——川越市のこの支援金は、そういう位置づけの制度です。
対象は、埼玉県から経営革新計画の承認を受けた、または川越市から先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者です。支給額は一事業者につき定額10万円(1回限り)。申請期間は令和8年5月11日から令和9年3月1日までですが、予算上限に達し次第、期間内でも受付を終了します。
川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(経営革新計画または先端設備等導入計画の承認・認定を受けた中小企業者) |
| 利用目的 | 物価高騰下での経営改善に対する定額支援 |
| 対象地域 | 埼玉県川越市(市内に事業所があり、事業を継続する意思がある事業者) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下など) |
| 補助上限額 | 10万円(一事業者につき1回限りの定額) |
| 補助率 | 定額支給のため補助率の設定なし |
| 申請受付 | 令和8年5月11日~令和9年3月1日(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 川越市「川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金」 |

まず確認したいこと:計画の承認を持っているか
この支援金は、単独では申請できません。前提として次のどちらかを持っている必要があります。
- 経営革新計画:新商品開発や新しい生産方式の導入など、経営の相当程度の向上を見込む計画を作り、埼玉県から承認を受けたもの
- 先端設備等導入計画:生産性向上のための設備投資計画を作り、川越市から認定を受けたもの(認定されると固定資産税の軽減などの特例も受けられます)
すでにどちらかの承認・認定を持っている事業者にとっては、追加の書類作成の負担が比較的軽くすみます。逆に、これから計画を作るところから始める場合は、承認そのものに数週間〜数か月かかる点を見込んでおく必要があります。
いくら支給されるか
支給額は一事業者につき10万円(定額)です。対象経費の何%という補助率の仕組みではなく、承認・認定を受けたこと自体に対する定額支援金という位置づけです。1事業者が受け取れるのは1回限りで、経営革新計画と先端設備等導入計画の両方を持っていても、二重に受け取ることはできません。
対象になる条件・ならない条件
対象になるのは、市内に事業所を持ち、事業を継続する意思がある中小企業者で、経営革新計画(新規・変更どちらの承認でも可)または先端設備等導入計画(新規・変更どちらの認定でも可)を持つ事業者です。
一方で、計画の承認・認定をこれから申請する予定というだけでは対象になりません。承認・認定を受けたことが支給の前提条件です。この順番を逆にして「先に支援金だけ申請したい」と考えると手続きが進みません。
申請の流れと必要書類
- 経営革新計画(埼玉県)または先端設備等導入計画(川越市)の承認・認定を受ける
- 申請要領・申請書を川越市公式ページからダウンロードする
- 必要書類をそろえて、産業振興課の窓口へ持参または郵送する
書類の詳細様式は申請要領(公式ページ内のPDF・Word)で配布されています。窓口持参のほか郵送にも対応していますが、提出前に不備がないか一度目を通しておくと、やり取りの往復を減らせます。
よくある質問
経営革新計画も先端設備等導入計画も持っていません。今から申請できますか?
まずはどちらかの計画の承認・認定を受ける必要があります。この支援金単体では申請できません。承認・認定の相談は、経営革新計画は埼玉県(または商工会議所等の支援機関)、先端設備等導入計画は川越市産業振興課が窓口になります。
経営革新計画と先端設備等導入計画の両方を持っている場合、20万円もらえますか?
もらえません。支給は一事業者につき1回限りです。どちらか一方の承認・認定にもとづいて申請することになります。
申請期限の令和9年3月1日より前に、受付が終わることはありますか?
あります。予算上限に達した時点で、期間内であっても受付終了となります。承認・認定を受けたら早めに申請するほうが安全です。
