電動の運搬車や草刈機を導入するとき、同等の標準農機との価格差の3分の2が補助されます。上限額の定めはありません。環境省の令和8年度事業で、執行団体は公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会です。
農業機械の電動化促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人(民間企業、農業者、農業者の組織する団体、地方公共団体等。農業機械販売店等による代行申請も可) |
| 制度名 | 運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(うち農業機械の電動化促進事業) |
| 対象業種 | 農業(電動農機を導入し稼働させる農業者・団体) |
| 利用目的 | 稼働時にCO2を排出しない電動農機(運搬車・草刈機・除草機・高所作業機等の登録機種)の導入 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 上限の定めなし(電動農機と標準農機の価格差の3分の2が基準額) |
| 補助率 | 対応する標準農機との価格差の3分の2 |
| 申請受付 | 令和8年7月7日(火)〜11月30日(月)(申請状況によって前倒しで終了する可能性あり) |
| 公式サイト | 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」 |

補助されるのは「価格差」。全額ではない
補助額の計算方法は独特です。電動農機の価格そのものではなく、対応する標準農機(従来型のガソリン・軽油仕様)との価格差の3分の2が補助されます。1件あたりの交付額に上限は定められていません。
対象になるのは、協会にあらかじめ登録された電動農機だけです。令和8年7月時点で運搬車・乗用型草刈機・ロボット草刈機/芝刈機・水田除草機・高所作業機など19機種が登録されています。登録されていない機種は、電動であっても補助対象になりません。中古の農業機械や、展示・試乗用の機械も対象外です。
導入前に登録機種一覧を必ず確認
登録機種は協会のホームページで随時追加されます。購入を検討している電動農機が登録済みかどうかは、必ず事前に確認してください。交付決定後に購入契約をした未使用の電動農機だけが対象で、交付決定前に契約・発注した機械は補助対象になりません。
よくある質問
販売店が代わりに申請してくれますか?
できます。円滑な運用のため、農業機械の販売店等による代行申請が認められています。
手形払いでの購入は対象になりますか?
対象外です。手形による支払いは補助対象になりません。割賦販売契約も原則対象外ですが、ファイナンス会社の機能のみを活用する契約であれば対象になります。
補助額に上限はありますか?
1件あたりの交付額に上限は定められていません。ただし、対象は価格差の3分の2であり、電動農機の販売価格全額が補助されるわけではありません。
