この補助金でいちばん見落とされやすいのは、金額よりも受付方式です。小鹿野町の遊休農地等活用事業補助金は、常時受け付けているものの予算の範囲内で先着順。動くのが遅れると、年度の途中で締め切られる可能性があります。
対象は耕作放棄地などの遊休農地を再生・活用する費用で、補助率は対象経費の8割以内、上限15万円です。町内に住民登録があるか町内に事業所を持つ個人・法人が申請できます。
小鹿野町遊休農地等活用事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 小鹿野町遊休農地等活用事業補助金 |
| 対象業種 | 農業 |
| 利用目的 | 農業支援(遊休農地の再生・活用) |
| 対象地域 | 埼玉県小鹿野町 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人が申請) |
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 対象経費の8割以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 通年、予算の範囲内で先着順 |
| 公式サイト | 小鹿野町「小鹿野町遊休農地等活用事業補助金について」 |

対象になるのは「3年以上続ける」意思がある人
対象者の条件は次の2つです。
- 農作物を3年以上栽培する意思があること
- 町税を滞納していないこと
単発で1年だけ耕作放棄地を片付けたい、という使い方は想定されていません。継続して農地として使い続ける計画があることが前提の制度です。
対象になる費用
- 苗木購入費、栽培に必要な種苗・肥料代等
- 雑木の伐採、抜根、耕起等に使用する機械の借上料・委託料・燃料費
- その他町長が必要と認める経費
耕作放棄地を農地に戻す作業(雑木を切る、根を抜く、耕す)と、その後の栽培にかかる資材費の両方が対象になっています。再生と栽培をセットで支援する設計です。
補助率8割、上限15万円の意味
補助率は8割です。上限15万円に到達するのは、対象経費が18万7,500円のときです。それ以上の費用がかかる大規模な再生工事の場合、超えた分は自己負担になります。
常時受付だが「先着順」。早めの申請が安全
申請書は産業振興課で配布、または町のホームページからダウンロードできます。常時受け付けていますが、予算の範囲内での先着順という運用です。年度の後半になるほど予算が残っていない可能性が高くなるため、遊休農地の活用を考えたら早い段階で申請するほうが安全です。
よくある質問
個人でも法人でも申請できますか?
できます。町内に住民登録がある個人、または町内に事業所を有する法人のどちらも対象です。
先着順というのは、いつ時点で判断されますか?
公式ページには具体的な判断時点(申請書提出日か、審査完了日か)が明記されていません。農林振興課(0494-75-5061)へ確認することをおすすめします。
3年以内に耕作をやめた場合はどうなりますか?
公式ページには3年未満で耕作をやめた場合の返還規定などは明記されていません。申請前に農林振興課へ確認してください。
