減価償却資産を2,700万円超取得すると、おいらせ町では固定資産税が3年間、通常より低い税率になります。「固定資産税の特別措置(不均一課税)」です。
対象は、製造業等の設備で、取得価格2,700万円を超える減価償却資産です。補助金のように現金が振り込まれる制度ではなく、税額そのものが3年かけて段階的に上がっていく仕組みです。
おいらせ町固定資産税の特別措置(製造業等設備)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | おいらせ町固定資産税の特別措置(製造業等設備・不均一課税) |
| 対象業種 | 製造業等 |
| 利用目的 | 大型設備投資にかかる固定資産税負担の軽減 |
| 対象地域 | 青森県上北郡おいらせ町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 減税措置のため上限額の設定なし |
| 補助率 | 3年間の不均一課税(1年度0.14/100・2年度0.35/100・3年度0.7/100) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(おいらせ町税務課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | おいらせ町「企業誘致関連情報」 |

税率が段階的に上がる仕組み
通常、固定資産税の税率は1.4/100です。この特別措置を受けると、対象設備にかかる税率が次のように段階的に上がります。
| 経過年数 | 適用税率 |
|---|---|
| 1年度目 | 0.14/100 |
| 2年度目 | 0.35/100 |
| 3年度目 | 0.7/100 |
| 4年度目以降 | 通常税率(1.4/100) |
1年度目は、通常の10分の1の税率で済む計算です。設備投資直後の資金繰りが厳しい時期に、税負担を大きく抑えられます。
対象になる金額のライン
対象は、減価償却資産の取得価格が2,700万円を超える場合です。これを下回る設備投資は、この特別措置の対象になりません。中小規模の設備更新よりも、工場の新設や大型ラインの導入を想定した制度です。
よくある質問
対象になる業種は製造業だけですか?
公式ページの表記は「製造業等」です。製造業以外がどこまで含まれるかは、おいらせ町税務課へご確認ください。
申請の手続きはどこで行いますか?
このページの情報だけでは判断できません。固定資産税に関する制度のため、おいらせ町税務課が窓口になると考えられます。
2,700万円は1件の設備単価ですか、それとも合計額ですか?
このページの情報だけでは判断できません。詳細はおいらせ町税務課へお問い合わせください。
