診療所や訪問看護ステーションの賃上げにかかった負担を、岡山県が補助する制度があります。申請受付は2026年8月3日(月)まで。あと数日で締め切られる点に注意が必要です。
岡山県診療所等賃上げ対策補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。岡山県内の診療所・訪問看護ステーション) |
| 制度名 | 令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金【診療所・訪問看護ステーション】 |
| 対象業種 | 医療・福祉業(診療所〈有床・無床〉、訪問看護ステーション) |
| 利用目的 | 医療従事者の賃上げ(ベースアップ評価料の算定に伴う対応) |
| 対象地域 | 岡山県内 |
| 従業員数 | 規定なし(保険医療機関であること) |
| 補助上限額 | 有床診療所(3床以上)=使用許可病床数×72,000円、2床以下の有床診療所・無床診療所=150,000円/施設、訪問看護ステーション=228,000円/施設 |
| 補助率 | 定額補助 |
| 申請受付 | 2026年6月1日(月)〜8月3日(月)※電子申請は8月3日23時59分まで、郵送は消印有効 |
| 公式サイト | 岡山県「令和8年度岡山県診療所等賃上げ対策補助金【診療所・訪問看護ステーション】」 |

「ベースアップ評価料」を届出済みであることが条件
ベースアップ評価料とは、医療従事者の賃上げを目的として診療報酬に上乗せされる評価料のことです。この補助金を受けるには、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出を完了していることが前提になります。そのうえで、令和7年12月から令和8年5月までの6か月間で、実際に医療従事者の賃上げを実施している必要があります。
対象になる施設の条件
- 岡山県内の保険医療機関(診療所・訪問看護ステーション)であること
- 令和7年4月1日以降の請求実績があること
- 事業を継続していること
施設区分ごとの補助上限額
| 施設区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 有床診療所(3床以上) | 使用許可病床数×72,000円 |
| 有床診療所(2床以下)・無床診療所 | 150,000円/施設 |
| 訪問看護ステーション | 228,000円/施設 |
病床数が多い有床診療所ほど上限額が伸びる仕組みです。例えば10床の有床診療所なら72,000円×10床=72万円が上限になります。
よくある質問
Q. 8月3日を過ぎたら申請できませんか?
A. 電子申請は8月3日23時59分まで、郵送は当日消印有効です。締切後の受付は基本的にありません。急ぎ準備を進めてください。
Q. ベースアップ評価料を届け出ていない場合はどうなりますか?
A. 令和8年3月1日時点で届出が完了していることが前提のため、未届出の場合は対象外です。
Q. 薬局は対象になりますか?
A. この記事で扱う【診療所・訪問看護ステーション】区分の対象外です。薬局向けには別区分の補助金が用意されています。
