職員に喀痰吸引等研修を受けさせたいが、受講料が重い。岡山県の制度なら、受講料を1人あたり8.5万円まで、補助率10/10で助成します。対象は常勤の職員で、研修は県が認定した登録研修機関のものに限ります。
喀痰吸引等研修とは、たんの吸引などの医療的ケアを、介護職員が行えるようにするための研修です。第一号研修と第二号研修が対象になります。
障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業の要点まとめ
正式名:令和8年度岡山県障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業
だれが
- 申請者
- 事業者(県内の障害児入所施設などを経営する者)
- 対象業種
- 障害福祉サービス業
- 利用目的
- 喀痰吸引等研修(第一号・第二号)の受講料
- 対象地域
- 岡山県内
- 従業員数
- 規定なし(対象は常勤の現任職員)
いくら
- 補助上限額
- 上限42.5万円(1人あたり8.5万円まで)
- 補助率
- 定額補助(基準額と実支出額の少ない方)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月21日〜2027年2月26日(17時必着)
- 事業の完了
- 事業終了後30日以内か2027年3月31日の早い日
うちの施設と職員は対象になる?
次の条件にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 非常勤の職員が受ける研修
- ✕ 第一号・第二号以外の研修
- ✕ 県の認定がない機関での研修
対象の施設は、次の3種類のどれかです。障害児入所施設か児童発達支援センター(児童福祉法の児童福祉施設のうち、この2つに限ります)、障害者支援施設、短期入所事業所です。
県外の施設は対象になりません。非常勤の職員が受ける研修は、受講料の補助がありません。職員が研修を受ける日は、研修等の扱いで有給の勤務にすることが条件です。
いくらもらえる?
補助率は10/10です。受講料の実支出額(寄付金などの収入があれば引いた額)と、補助基準額42.5万円を比べて少ないほうが、補助額になります。ただし、1人あたりの上限は8.5万円です。
- 受講料7万円の研修を3人が受ける:7万円 × 3人 × 10/10 = 21万円
- 受講料9万円の研修を2人が受ける:8.5万円 × 2人 × 10/10 = 17万円(1人1.5万円は自己負担)
- 6人が受ける(1人8.5万円):8.5万円 × 6人 = 51万円 → 基準額の42.5万円
42.5万円は、8.5万円の5人分です。6人目からは、受講料が安くても基準額を超えた分は出ません。
何に使える?
対象にならないもの
- テキスト・資料などの実費相当分
- 研修会場までの受講者の旅費
- 研修会場までの宿泊費
対象になるもの
- 喀痰吸引等研修の受講料(基本研修と実地研修)
原則として、基本研修と実地研修の両方を修了することが前提です。年度内に基本研修を修了して実地研修が終わらなかったときは、基本研修の受講料だけが対象になります。
申請の流れ
- 書類をそろえる(事業者。実施計画書、研修の案内の写し、在職証明書)
- 県にメールで出す(事業者→岡山県障害福祉課。2027年2月26日17時必着)
- 審査を受ける(県→事業者。不備があれば補正の依頼が来て、結果は通知される)
- 交付申請書を出す(採択された事業者→県。交付要綱の様式。県税の完納証明書や誓約書などを添える)
- 交付決定の通知を受けてから、研修に着手する(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。事業終了後30日以内か2027年3月31日の早い日まで)
- 確定の通知を受けて、請求する(県→事業者。支払いは口座振込)
研修への着手は、交付決定通知書を受け取ってからです。
提出先は、岡山県子ども・福祉部障害福祉課 障害福祉サービス班のメールアドレス(jiritsushien@pref.okayama.lg.jp)です。提出した書類は返却されません。
必要な書類
準備できた 0 / 15
受講案内の写しは、職員が受ける研修の種別、名称、期間が確認できるものを使います。
交付申請から先の書類は、交付要綱の様式に沿って出します。所要額調書と事業計画書は様式の名前どおりの書類で、歳入歳出の抄本は任意の様式でも構いません。完納証明書は、県税の滞納がないことを県が証明する書類です。誓約書は、暴力団と関係がないことを誓うものです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に研修を始めた:交付決定通知書を受け取ってから、事業に着手できます。
- 予算がなくなった:予算の範囲内で行う事業なので、すべての希望に応えられない場合があります。
- ほかの補助と重複した:同じ経費に、ほかの法律や予算制度による国・県の負担や補助を重ねて受けることはできません。
- 実地研修が終わらなかった:年度内に実地研修を修了できないと、基本研修の受講料だけが対象になります。
併用と、補助後の決まり
同じ受講料について、国や県のほかの補助を併用することはできません。対象の経費が重ならなければ、別の事業との関係は交付要綱に定めがないため、障害福祉課に確かめてください。
補助を受けたあとにも、守る決まりがあります。収入と支出を明らかにした帳簿と証拠書類は、事業の完了した年度の終了後5年間、保管します。消費税の申告で、この補助金にかかる仕入控除税額が確定したときは、報告が必要です。県から納付を求められることがあります。
確定額を超えて交付されていた場合は、超えた分の返還が命じられます。返還の期限は命令から20日以内で、遅れると年10.95%の延滞金がかかります。
よくある質問
非常勤職員の受講料も対象になりますか?
対象外です。研修を受ける職員の雇用形態は、常勤であって、現任の障害福祉従事者であることが条件とされています。非常勤の職員が受ける研修は、この条件に当たりません。常勤に当たるかの判断に迷う雇用形態があれば、申請の前に障害福祉課へ確認すると確実です。
補助率はどのくらいですか?
10/10です。受講料の実支出額と補助基準額42.5万円を比べて少ないほうに、10/10をかけた額が補助額になります。ただし、1人あたり8.5万円が上限です。たとえば受講料が7万円の研修なら7万円が、9万円の研修なら8.5万円が、その人の補助額になります。超えた1.5万円は、事業者の負担です。
1つの事業者で、何人分まで使えますか?
補助基準額が42.5万円で、1人あたりの上限が8.5万円なので、満額で使えるのは5人分までです。受講料が8.5万円より安い研修なら、5人を超えて対象にできることがあります。ただし総額は42.5万円までです。同じ法人が複数の施設を経営している場合の数え方は、公式ページに書かれていません。障害福祉課に確認してください。
受講料以外の費用は対象ですか?
対象外です。対象になるのは喀痰吸引等研修の受講料で、テキスト・資料などの実費相当分、研修会場までの受講者の旅費、宿泊費は含まれません。見積もりや領収書の段階で、受講料とそれ以外の費用が分かれているかを研修機関に確かめておくと、実績報告のときに書類をそろえやすくなります。
実地研修だけを受ける場合はどうなりますか?
原則として、基本研修と実地研修の両方を修了することが前提です。年度内に基本研修を修了し、実地研修が修了しないときは、基本研修の受講料だけが対象になります。実地研修の受講料は、その年度では補助されません。研修の日程を組むときは、実地研修まで年度内に終えられるかを、先に研修機関に確かめてください。
どこの研修でもよいですか?
県が認定した登録研修機関で行う、喀痰吸引等研修の第一号研修か第二号研修に限ります。認定のない機関の研修や、ほかの種別の研修は対象になりません。申し込む前に、研修機関が県の登録研修機関であること、研修の種別が第一号か第二号であることを、受講案内で確かめてください。この2点は、申請書類にも使います。
研修を受けている間の給与は、どう扱いますか?
職員が研修を受ける日は、研修等の扱いで有給の勤務にすることが条件です。補助の対象は受講料なので、研修中の給与は補助されません。受講日を勤務として扱えるかは、申請の前に確かめておく必要があります。シフトを組む段階で、受講日を勤務日として登録しておくと進めやすくなります。
申請はどこへ、どう出しますか?
実施計画書(様式1)、研修の受講案内の写し、在職証明書(添付様式A)を、岡山県子ども・福祉部障害福祉課へメールで出します。提出先は jiritsushien@pref.okayama.lg.jp です。様式は県の案内ページにあります。提出した書類は返却されません。受付後に、事業内容の確認で連絡が来ることがあります。
締切はいつですか?
2027年2月26日(金)17時必着です。ただし、実績報告は事業終了後30日以内か2027年3月31日の早い日までに出す決まりです。締切の直前に申請して採択と交付決定を待つと、研修を受けて報告するまでの期間が短くなります。受講の予定が決まったら、早めに計画書を出してください。
申請すれば、必ず採択されますか?
必ずではありません。提出書類を審査して事業実施者を選定し、結果を通知します。この事業は予算の範囲内で行うため、すべての希望に応えられない場合があります。審査の経過や選定結果の内容についての問い合わせには、応じないとされています。計画書の記入に不備があると補正の依頼が来るので、提出前に見直してください。
交付決定の前に始めた研修は、対象になりますか?
交付決定通知書を受け取ってから、事業に着手できるとされています。そのため、通知より前に受講を始めた研修が対象になるかは、公式ページに書かれていません。すでに申し込んだ研修の開始日が、交付決定より先になりそうなときは、障害福祉課に相談してください。
補助金はいつ、どう支払われますか?
後払いです。研修を受けたあと、実績報告書を出します。県が内容を審査して補助額を確定し、確定通知書が届いてから請求書を出すと、口座振込で支払われます。交付要綱には、特に必要があると認められるときに概算払いができる定めもありますが、使えるかは県の判断です。先払いを前提にしないでください。
問い合わせ先はどこですか?
岡山県子ども・福祉部障害福祉課 障害福祉サービス班です。電話は086-226-7345で、メールは jiritsushien@pref.okayama.lg.jp です。対象になる職員かどうか、研修の日程と交付決定の前後の関係など、公式ページに書かれていない点は、申請の前にここで確認すると、書類の出し直しを防げます。
